行政書士試験 民法 アレ問90 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

 行政書士試験 独学チャレンジ!!

 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

いよいよボクシング明日

 

ボクシング元3階級王者ワシル・ロマチェンコVS中谷正義

 

ロマチェンコは、プロ16戦中デビュー戦以外15戦すべて世界タイトルマッチ。(

 

デビュー戦もWBOインターナショナルフェザー級タイトルマッチびっくりハッ

 

地域タイトルとは言え、オリンピックで2連覇を成し遂げている実績を認められているってことですね。

 

そのため、純粋にタイトルがかからないのは今回がはじめて。爆  笑

 

実績が凄すぎ。。。

 

今日は、民法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

1 AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償できるが、もしCが無資力のときは、Bに対して30万円の求償をすることができる。

 

2 AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。

 

3 DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。

 

4 DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、60万円ずつの連帯債務を負うことになる。

 

5 A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。

 

 

 

正解は?

1、○ 参照あり。

2、× 参照あり。

3、× 参照あり。

4、○ 参照あり。

5、× 参照あり。

 

 

 

今日の5肢はいかがでしたかはてなマーク

 

お金絡みの問題。てへぺろ

 

 

参照

行政書士試験 平成21年度問31 民法の問題

 

(注)過去記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

肢1.

問:AがDに60万円を弁済した場合に、①A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償できるが、②もしCが無資力のときは、Bに対して30万円の求償をすることができる

 

今日は、Aさん、Bさん、Cさんの3人がDさんに対して60万円の連帯債務を負っている場合についてです。

 

今日は、「アレ問」と言うより、オリ問を現行法に照らして若干の修正を加えつつやって行こうと思います。ニヤリ

 

ようは、法改正があったところで、正解肢(妥当でない肢)が2つ(組合せ問題)の数が、変わってるってことですね、、、たぶん。てへぺろ

 

早速、確認していきましょう。

 

まず、①についてなんですが、これは常識的な範疇かと。。。

 

A、B、C三人の負担部分が平等である

 

弁済すべき額が60万円ですから÷3=20万円ずつ。

 

これを条文にすると

 

連帯債務者間の求償権

第四百四十二条 連帯債務者の一人(Aさん)が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者(Aさん)はその免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず他の連帯債務者(Bさん、Cさん)に対しその免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分(平等)に応じた額求償権を有する

2 略。

 

と言うことで、①は、正しい

 

次に、②なんですが、、、

 

もし、Cさんが無資力だった場合。

 

無資力は、債務が責任財産を超過している債務超過状態のことですね。

 

おじいちゃんなんだべ、んで、Bさんと2人で負担すっから。」☚条文はあっても一般的にはこんな感じかと。。。(

 

これは、単に÷2の解釈ですが、法律にはきちんとこじつけが、、、笑い泣き

 

償還をする資力のない者の負担部分の分担

第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者(Cさん)があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者(Aさん)及び他の資力のある者(Bさん)の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

償還をする資力のない者の負担部分の分担

第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者(Cさん)があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者(Aさん)及び他の資力のある者(Bさん)の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する

2 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。☚追加

3 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。(旧法ただし書き部分)

 

法改正がなされているんですが、問題に関するのは1項で、変更はありません。

 

2項が追加され、ただし書き部分は3項になりました。

 

それでは、1項なんですが、

 

Cさんが無資力(償還する資力がない)の場合、

 

その償還をすることができない部分(Cの負担部分20万円)を

 

求償者(Aさん)及び他の資力のある者(Bさん)の間で、各自の負担部分(平等)に応じて分割して負担する

 

AさんとBさんで負担。

 

AさんとBさんの負担部分は平等なので、Cさんの20万円を10万円ずつ負担します。

 

つまり、AさんもBさんも自分の負担部分20万円+Cさんの負担部分10万円を負担することになるので、Aさんは、Bさんに対して30万円を求償することができます。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

単純に2人で30万円ずつって話の裏には、こんな計算があるってことですね。

 

 

肢2.

問:AがDに60万円を弁済した場合に、①A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない、また、②Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる×

 

2問目は、この問題。

 

条文自体は、すべて肢1.で確認しています。

 

最初に①から。

 

各自の負担部分が1:1:0で、Cさんには負担部分がありません。

 

Aさんは60万円全額弁済しているため、本来であれば負担部分のあるBさんに対して30万円を求償することができます。

 

負担部分がないCさんには求償することはできませんから、そうなりますよね。

 

そして②、Bさんが「無資力」です。

 

問題では、「Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。」と言っていますが、、、

 

肢1.の考え方からすると、無資力者Bさんの負担部分については、AさんとCさんで分担することになりますよね。

 

ただ、Cさんは負担部分が「0」です。

 

過去記事では、判例と学説を紹介したんですが、そちらは参考程度にしていただいて。。。ショボーン

 

結論としては、

 

Bさんが「無資力」で、Cさんの負担部分は「」ですから、BさんとCさんには求償することができず、Aさんが60万円全額を負担することになります。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

 

肢3.

問:DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる×

 

3問目は、この問題、債務を「免除」した場合です。

 

早速、確認してみましょう。

 

債務の「免除」は絶対効でした

 

連帯債務者の一人に対する免除

第四百三十七条 連帯債務者の一人(Aさん)に対してした債務の免除は、その連帯債務者(Aさん)の負担部分についてのみ他の連帯債務者(Bさん、Cさん)の利益のためにも、その効力を生ずる

 

DさんがAさんに対して60万円の債務を免除した場合、全員が60万円を免除される訳ではなく、Aさんだけが免れます。

 

そのため、Aさん、Bさん、Cさんの3人の負担部分が平等であるとき、債務を免除されたAさんの負担部分(20万円)をBさんとCさんが支払う必要がなくなります。

 

BさんとCさんの負担は60万円-20万円(Aさんの負担部分)=40万円となります。

 

その結果、Bさん及びCさんは、Dさんに対して、Aさんの負担部分を除く40万円ずつの連帯債務を負うことになります。

 

ここまでは、旧法規定で、免除が「絶対効でした。」って部分。

 

これが法改正によって、随分と様変わりしてしまいました。

 

改正の「連帯債務」の絶対効は、「更相」でした。

 

改正には条文上では、「更相混)」の3つになっています。

 

第四百三十八条(連帯債務者の一人との間の

第四百三十九条(連帯債務者の一人による殺等

第四百四十条(連帯債務者の一人との間の

第四百四十一条相対的効力の原則

 

つまり、問題の免除は、相対効になりますので、債権者が連帯債務者の1人(Aさん)に対して債務を免除した場合でも他の連帯債務者(Bさん、Cさん)に対してその効力を生じません。

 

そのため、BさんとCさんは、60万円について連帯債務を負うことになります。

 

そのため、この肢は、正しいから間違いの肢に変わっています。

 

参考資料

法務省

 

 

肢4.

問:DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、60万円ずつの連帯債務を負うことになる

 

4問目は、この問題。

 

3問目は、「債務免除」した場合で、これは、「連帯免除」をした場合。

 

読み間違えそうですが、全然意味が違います注意ので注意して下さいね。

 

連帯の免除とは、

 

債権者Dさんが、連帯債務者(Aさん)の連帯債務を負担部分までの分割債務にすることをいいます。

 

簡単に言うと、Aさんは、他の人(Bさん、Cさん)の負担部分が免除される訳です。

 

この免除には、一部の連帯債務者に対して行なう相対的連帯免除連帯債務者全員に対して行う絶対的連帯免除があります。

 

問題はAさんだけですので、相対的連帯免除です。

 

この場合、連帯の免除を受けた債務者Aさんだけが分割債務を負い、他の連帯債務者は、依然として全部の給付をしなければなりません。

 

3人の負担部分は平等ですので60万円÷3=一人当たり20万円です。

 

連帯の免除を受けたAさんは20万円の分割債務を負うことになり、BさんとCさんは依然として60万円の連帯債務を負うこととなります。

 

そのため、この肢は、正しい記述です。

 

この肢は、オリジナル問題の数字だけ変えたものです。。。

 

 

肢5.

問:A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとするとCが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円Dが負担する×

 

今日の最後の問題です。

 

登場人物は、4人、問題が複雑ですね。

 

連帯の免除無資力者の組合わせ問題。

 

今までの問題に照らしながら確認していきます。

 

この問題の基本は60万円の連帯債務です。

 

この問題では、Aさんが連帯の免除をされてますので、Aさんは20万円の分割債務、BさんとCさんは60万円の連帯債務を負っています。

 

本来であれば、負担部分が平等ですので、

 

Aさん 20万円→分割債務

Bさん 20万円→連帯債務(60万円)

Cさん 20万円→連帯債務(60万円)

 

こんな感じなんですが、問題では、Cさんが無資力、、、つまりは、

 

Aさん 20万円→分割債務

Bさん 20万円→連帯債務(60万円)

Cさん 20万円→連帯債務(60万円)

 

こうなる。。。

 

法規定なんですが、

 

連帯の免除弁済をする資力のない者の負担部分の分担

第四百四十五条 連帯債務者の一人(Aさん)が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者(Cさん)があるときは、債権者(Dさん)はその資力のない者(Cさんが弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者(Aさん)が負担すべき部分負担する

 

条文に照らし合わせてみますね。

 

Aさん 20万円→分割債務

Bさん 20万円→連帯債務(60万円) 10万円

Cさん 20万円→連帯債務(60万円)*(↕(各Cさんの負担分)

Dさん************* 10万円(Aさんの分)

 

Cさんが無資力者で、Aさんは連帯を免除されています。

 

本来は、Cさんが無資力の場合、AさんとBさんがCさんの20万円を負担部分が平等ってことで10万円ずつ負担し、30万円ずつを負担します。

 

ところが、Aさんは連帯を免除されているので20万円の分割債務です。

 

つまり、Aさんは20万円以上の負担をする必要はないってことです。

 

とすると、Aさんが負担すべきCさんの10万円が宙に浮くことになってしまいます。

 

この条文は、その10万円を債権者であるDさんが負担すると規定しているんですね。

 

確認してみます。

 

債務者

1.Aさん、分割債務の20万円を負担(Bさんへ支払う)

2.Bさん、債務60万円全額を払う

(負担部分20万円+Cさんの分10万円を負担を含む)☚負担部分

Aさんの負担部分20万円を求償により返還

Aさんが負担するべきだったCさんの10万円がDさんより返還

Bさんの負担部分は、結局のところ30万円

3.Cさん、無資力で負担なし

 

債権者

1.Dさん、Bさんから弁済により60万円が入る

連帯の免除でAさんが負担するはずのCさんの10万円を負担

手元に50万円が残る

 

債務者と債権者それぞれ最終的な数字は50万円になる。

 

と言うことで、この内容で当時は正解肢だったものなんですが、、、(

 

知っておくのは大切かなと思い、再度、見ておきました。

 

これ、法改正で削除されているんですね。

 

現行法に照らし、実際に、この問題を解いてみましょう。。。

 

法改正で、見てきた四百四十五条削除されたってことは、、、

 

債権者であるDさんが負担することは、なくなったと言うこと。

 

と言うことは、、、肢1.で見た条文で解決するようになる。

 

償還をする資力のない者の負担部分の分担

第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者(Cさん)があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者(Bさん)及び他の資力のある者(Aさん)の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する

2、3 略。

 

つまり、この肢は、「Dが負担する。」ではなく、「Aが負担する。」ってことになり、間違いの肢ってことになります。

 

Cさんの負担部分20万円をAさんとBさん負担。

 

負担部分は平等なので、20万円を10万円ずつ、それぞれ負担します。

 

Aさんの負担部分は30万円(自己の負担部分20万円+Cさんの10万円)。

 

Bさんは、Dさんに60万円支払いますが、Aさんより30万円が返って来ることで負担部分は30万円ってことになります。

 

債務者

1.Aさん 20万円+Cさんの10万円

2.Bさん 20万円+Cさんの10万円

3.Cさん 無資力

 

債権者

1.Dさん Aさん30万円+Bさん30万円

 

債務者、債権者、それぞれ60万円、、、複雑な計算もなく、スッキリしましたね。

 

ただ、この問題の人数の場合に無資力者がいたときは、「連帯の免除」をしても免除を受けた人は、、、ウインク

 

 

 

ロマチェンコ判定勝ちを予想する人が多い。

 

ロマチェンコは、ロペス(4団体統一王者)と比較されるってのもあるだろうから、スロースターターとは言え、初回からガンガン来るんじゃないかって予想もある。

 

下からあげてきたロマと体重を絞ってライト級でやっている中谷。

 

体格の利を生かして初回からガンガン打ち合ってほしい

 

あとで後悔するような試合運びだけはないようにしてほしい。

 

頑張れ中谷グッド!

 

 

本日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

ポチッとお願いします。。。ウインク

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

ここは是非ともポチッと。お願い

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村