こんにちは。
昨日、第一生命保険の「サラリーマン川柳」上位10句が発表されました。
なにかの記事でおもわず、「上手い。」と唸ってしまったものが1位選出されていました。
「会社へは 来るなと上司 行けと妻」
会社勤めでの板挟み感がリアルに表現されてますね。
ほかにも面白いのが、、、(笑)
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
時効等に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定してみましょう。
1 A所有の甲土地につき、20年間占有を継続してきたBが取得時効を援用した場合、取得時効の成立を否定するためには、Aの側において、他主占有事情の立証か、又はBの占有が賃貸借など他主占有権原に基づいて開始された旨のどちらかを立証しなければならない。
2 A所有の乙土地につき、Bが5年間占有した後にCがこれを相続して、さらに10年間占有を継続した時点において、CがBの占有と併合して取得時効を援用した場合、C自身が占有開始時に悪意であったときは、Bが占有開始時に善意であり、かつ無過失であったとしても時効取得は認められない。
3 Aから丙土地を購入したBが、その引渡しを受けてから10年以上が経過した後に契約の内容に適合しないものであることを発見し、Aに対して通知をし、契約不適合責任に基づく損害賠償を請求した場合であっても、Aの責めに帰すべき事由がない場合には、損害賠償義務は生じない。
4 Aから甲建物を購入したBが、契約の内容に適合しないものであることを理由としてAに対して損害賠償を請求する場合には、その不適合を発見してから1年以内に、Aに対して権利の行使をしなければ、その不適合を理由として、損害賠償の請求をすることはできない。
5 乙建物について先順位抵当権者Aの被担保債権につき消滅時効が完成した場合、かかる債権の消滅により後順位抵当権者Bは順位上昇の利益を享受することができるが、Bは、Aの時効を援用することはできない。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、○ 参照あり。
4、× 肢3.参照。「権利の行使」→「通知」
5、○ 判例のみ参照あり。
今日の5肢はいかがでしたか
う~ん、問題が長くなる傾向にある。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:A所有の甲土地につき、20年間占有を継続してきたBが取得時効を援用した場合、取得時効の成立を否定するためには、Aの側において、他主占有事情の立証か、又はBの占有が賃貸借など他主占有権原に基づいて開始された旨のどちらかを立証しなければならない。○
今日は、「時効等」に関する問題。
法改正があったところですね。
1問目はこの問題なんですが、これは判例なんですが、その前にちょっと。。。
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
取得時効が成立するためには、「所有の意思」を有する占有が必要です。
これを自主占有と言うんですが、これは、「推定」されます。
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
と言うことは、自主占有は推定される訳ですから、取得時効の成立を否定する側(肢:Aさん)が、所有の意思がない占有(他主占有)であるってことを立証することになります。
そのため「Aの側において、」立証しなければならないは正しい記述。
昭和57(オ)548 土地所有権移転登記手続昭和58年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所
所有の意思は、占有者の内心の意思によつてではなく、占有取得の原因である権原又は占有に関する事情により外形的客観的に定められるべきものであるから
占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思のいかんを問わず、その所有の意思を否定し、時効による所有権取得の主張を排斥しなければならないものである。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
肢2.
問:A所有の乙土地につき、Bが5年間占有した後にCがこれを相続して、さらに10年間占有を継続した時点において、CがBの占有と併合して取得時効を援用した場合、C自身が占有開始時に悪意であったときは、Bが占有開始時に善意であり、かつ無過失であったとしても時効取得は認められない。×
2問目は、「占有の承継」です。
大切なところですね。
Cさんが、Bさんの占有と併合して取得時効を援用した場合。
Bさん(善意無過失)5年間占有→相続→Cさん(悪意)10年間占有
条文自体は、肢1.で確認しているんですが、
Bさん単体では、5年足りない。
Cさん単体では、10年足りない。
Cさんが、Bさんの分と併せて占有を主張すると15年間。
(占有の承継)
第百八十七条 占有者の承継人(Cさん)は、その選択に従い、自己(C)さんの占有のみを主張し、又は自己(Cさん)の占有に前の占有者(Bさん)の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者(Bさん)の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
この規定。
大切なのは、2項の「その瑕疵をも承継する。」。
瑕疵があれば瑕疵も、なければそのまま承継する。
つまり、Bさんの「善意無過失」。
これは、占有開始時にどうだったかが問題になるところなので、、、
Bさんの占有を併せて主張する場合は、最初の占有者であるBさんの「善意無過失」からのスタートになります。
そのため、取得時効は、認められるってことになります。
この肢は、間違いです。
昭和52(オ)658 土地所有権確認等昭和53年3月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
一〇年の取得時効の要件としての占有者の善意・無過失の存否については占有開始の時点においてこれを判定すべきものとする民法一六二条二項の規定は、時効期間を通じて占有主体に変更がなく同一人により継続された占有が主張される場合について適用されるだけではなく、占有主体に変更があつて承継された二個以上の占有が併せて主張される場合についてもまた適用されるものであり、後の場合にはその主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点においてこれを判定すれば足りるものと解するのが相当である。
肢3.
問:Aから丙土地を購入したBが、その引渡しを受けてから10年以上が経過した後に契約の内容に適合しないものであることを発見し、Aに対して通知をし、契約不適合責任に基づく損害賠償を請求した場合であっても、Aの責めに帰すべき事由がない場合には、損害賠償義務は生じない。○
3問目は、この問題。
だいぶアレンジしたんですが、、、ちょっと心配。
旧法の瑕疵担保責任は、「契約不適合責任」と変わりました。
それに伴ない随分と内容が、、、
瑕疵担保責任では、「損害賠償請求」と「契約解除」の2つの権利だけが認められていました。
それが、「契約不適合責任」では、「追完請求」、「代金減額請求」、「契約解除」、「損害賠償請求」の4つも認められる。
問題に関連する条文を。。。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主(Aさん)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主(Bさん)に引き渡した場合において、買主(Bさん)がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主(Aさん)に通知(肢4.)しないときは、買主(Bさん)は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
「知った時から一年以内」=肢:発見、通知し、請求した
意味的には、わりと直ぐ、、、
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者(Bさん)が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2、3 略。
引渡しから10年経っていますが、この規定だと問題はないようで、、、
引き続きまして、
旧法の瑕疵担保責任による損害賠償請求は、売主の無過失責任でした。
これが、
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者(Aさん)がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者(Bさん)は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 略。
ただし書きの規定。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
参考資料
法務省
肢5.
問:乙建物について先順位抵当権者Aの被担保債権につき消滅時効が完成した場合、①かかる債権の消滅により後順位抵当権者Bは順位上昇の利益を享受することができるが、②Bは、Aの時効を援用することはできない。○
今日の最後の問題。
・順位上昇の原則
・先順位抵当権者の消滅時効を援用できるか
そんな問題、わりとメジャーですね。
ここは、判例のみご紹介です。
平成9(オ)1771 根抵当権抹消登記手続請求事件平成11年10月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
民法一四五条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきである。
後順位抵当権者は、目的不動産の価格から先順位抵当権によって担保される債権額を控除した価額についてのみ優先して弁済を受ける地位を有するものである。
もっとも、①先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。
そうすると、【要旨】②後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。
(時効の援用)
旧第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
↓
(時効の援用)
新第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
具体的な援用権者が( )書きで追記されました。
今を反映したものが多い。
特別定額給付金や在宅勤務によるリモートワーク。
個人的には、
「我が部署は 次世代おらず 5爺(ファイブジイ)」
会社自体に新卒者が入らず、高齢化してるところもある。
いくつになっても働けって政策・風潮だから仕方がないけど。
「次世代」、「5G」、上手く使ってる。(笑)
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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