こんにちは。
2年連続か。。。
5月5日まで「まん延防止等重点措置」が適用されましたので、この判断は致し方ないですね。
5月15、16日開催予定だった「仙台・青葉まつり」。
規模縮小って話もあったんですが、「まん防」が5月5日で終わるかも分かりませんし、しょうがない判断。
落ち着いたら反動で日本中のお祭りがあっちこっちで爆発するんだろうな。
今日の過去問は、令和2年度問35の問題を○×式でやりたいと思います。
特別養子制度に関する記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
すべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。
正解は?
×
今日の問題は、「特別養子縁組」です。
普通養子縁組との違いをよく理解しておくと言うことなんですが、、、
1問目は、この問題。
特別養子縁組の成立
問題では、「すべての特別養子縁組の成立には、」
特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められないと言っています。
はたして、、、
気になるところは、「すべての」ですね。
早速、条文を確認してみます。
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五
1、2 略。
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
この条文なんですが、「すべての」って意味ではないですね。
・十五歳に達している=同意が必要
・十五歳に達していない=同意は不要
と言うことで、「すべての」ではないので、この肢は、間違いです。
問題
特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。
正解は?
○
2問目は、養親となれるものの条件ってところでしょうか。
まぁ、数字ものなんで、必死こいて覚えた記憶がありますが、、、(笑)
問題と条文を突き合わせてみていきます。
特別養子縁組において養親となる者は、
配偶者のある者であって、
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 略。
この条文ですので、この部分は、正しい記述。
続いて、
夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
ちょっと回りくどいんですが、
本文から原則は、25歳以上。
そして、ただし書きで例外を認めています。
養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、
つまり、一方は25歳以上である必要があります。
その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
25歳に達していない一方は、20歳以上であれば認められると言うこと。
合わせて考えると問題に書かれているように、
夫婦いずれもが20歳以上であり、
かつ、
そのいずれかは25歳以上でなければならない。
これは、正しい記述ってことですね。
問題
特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。
正解は?
×
3問目は、この問題。
特別養子=届出
これは、審判が必要です。
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる。
2 略
特別養子縁組=実方の血族との親族関係が終了する縁組
次条から第八百十七条の七までに定める要件
・第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)
・第八百十七条の四(養親となる者の年齢)
・第八百十七条の五(養子となる者の年齢)
・第八百十七条の六(父母の同意)
・第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)
と言うことで、この肢は、「届け出ることで成立する」と言っていますので、間違いです。
ちなみに、普通養子縁組は、届出でOKです。
ここ、大きな違いですね。
参照
問題
特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。
正解は?
×
この肢は、「特別養子縁組の解消」、つまり、離縁についてです。
確認すべきことを抜いてみます。
・特別養子縁組の解消は原則として認められない
①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある
または、
②実父母が相当の監護をすることができる場合
この場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができると言っています。
書き方として、「原則」認められないってのは、問題では、どちらかの事由があればできる訳だからってことですね。
なるほど。。。
早速、条文を。
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。①
二 実父母が相当の監護をすることができること。②
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
問題の通りで、「原則」認められないってのは、2項に書かれた通りで、この該当する事由に当てはまらなければってことですから、正しい記述です。
た~だ、、、
この規定、「次の各号のいずれにも該当する場合」です。
問題では、「または、」ですから、この肢は間違いってことになります。
問題としては、「または、」ではなく、「かつ」の場合ですね。
ちょっと細かいところですね。
問題
特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。
正解は?
○
今日の最後の問題。
これは、肢3.で見ましたね。
特別養子縁組=実方の血族との親族関係が終了する縁組
と言うことは、問題に書かれたように関係が終了する訳ですから、「特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。」は、正しい記述です。
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
ん
問題には、「原則として終了し、」とありますが、、、
あぁ、ただし書き規定ですね。
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三
1 略。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
この規定。
婚姻相手の嫡出子を特別養子にした場合には、婚姻相手とその特別養子との親子関係は終了しない、つまり、このケース以外は、「原則として」終了するってことです。
と言うことで、これは、正しい記述です。
お祭り好きな地域の方は、「今年もか。。。」、、、そう思っちゃいますよね。
仙台は、春は、「青葉祭り」、夏は、「七夕祭り」。
七夕はやる方向って聞いたけど、、、
オリンピックと同じで、実際どうなるかは不透明。
今までがいかに恵まれていたかを考えさせられますね。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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