こんにちは。
いやビックリ
NASAの火星探査車が、「恐怖の7分間」を克服し、着陸に成功したそうな。。。
こんなビッグニュースがネット記事にちょこんと。。。
まぁ、そんなことが行われていることすら知らなかったとは言え、科学の進歩、世の中が進んでいるってことなのか
今日の過去問は、令和2年度問44の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という。)が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の認可(これを「本件認可処分」という。)を受けて、土地区画整理組合(これを「本件組合」という。)が設立され、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分(これを「本件換地処分」という。)を行った。
Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員であるところ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。
この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る。)を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
最初にサラッと読んでみましょう。
私の第一印象は、「これ、20点Get。」
必要な情報を抜き出してみます。
・Xさんは、事業区域内の宅地に所有権を有する本件組合の組合員
・本件換地処分は、違法なものであるとして、取消しの訴えを提起したい
・取消訴訟の出訴期間が、すでに経過している
最近の記述式、ホント~に親切ですね。
Xさんは、
本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、
①誰を被告として、
②どのような行為を対象とする
③どのような訴訟を提起すべきか。(行訴法の抗告訴訟に限る。)
これを書くように指定しています。
んでは、検討してみましょう。
①は、誰を被告として ですが、、、
登場人物は、
A県知事(A県)
土地区画整理組合
宅地所有者Xさん
三択ですが、Xさんが訴えるので、実質二択。(笑)
と言っても、、、求めることは何なのか
次に②は、どのような行為を対象とする ですが、、、
こ、行為
問題には「処分」と付くものが2つあるんですが、①~③の前に、
「本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、」と書かれています。
と言うことは、
どのような行為を対象とするは
本件換地処分を対象とする
次に、③。
③どのような訴訟を提起すべきか
こ、これは、
「抗告訴訟に限る。」☚これ。
抗告訴訟は6つ。
・取消訴訟=1、処分の取消しの訴え+2、裁決の取消しの訴え
・3、無効等確認の訴え
・4、不作為の違法確認の訴え
・5、義務付けの訴え
・6、差止めの訴え
問題には、「取消しの訴えを提起したいけど、取消訴訟の出訴期間が、すでに経過している」ってことが書かれています。
そして、
求めたいのは、
「本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、」
と言うことは、
4、不作為は、、、ちょっと違う。
5、義務付けは、、、換地のやり直しを義務付けるってことはありそうですが、「効力を争う」ってのは、ちょっと、、、
6、差止めは、、、換地処分の効力を差止めるってのはありそうですが、「換地のやり直し」は、変。(笑)
答えは出ているような感じなんですが、、、
ヒントは、
「取消しの訴えを提起したいけど、取消訴訟の出訴期間が、すでに経過している」
そして、
「本件換地処分の効力を争う、換地のやり直しを求める」
ということは、この処分が「違法で無効」か、又は「違法で取り消せる」ことを争うってことになりませんか
取消訴訟が提起できない、、、
そして、この内容から思い出される言葉、、、
「時機に後れた取消訴訟」
これで確定ですね。
いかがですか
基本は、オウム返しです。
問題には、いくつか略されている言葉が書かれています。
土地区画整理事業=本件事業
A県知事の認可=本件認可処分
土地区画整理組合=本件組合
換地処分=本件換地処分
最後は、略ではないですけど。。。(笑)
こう言った場合は、略を使用しても大丈夫です。
それを使いながら、40字(35~45字)前後にまとめて書ければです。
②のどのような行為を対象とする は、大丈夫ですね。
「本件」付ける、付けない
③どのような訴訟を提起すべきか
○○○○○の訴え☚条文上
○○○○○訴訟
○○○○訴訟
センターの正解例は、どれとも違う。(笑)
①は、誰を被告として
③の訴訟の被告適格は、取消訴訟の被告適格が準用されています。
二択だったんですが、、、
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
土地区画整理組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効等確認の訴えを提起すべき。(42字)
試験センターの正解例
本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効の確認を求める訴えを提起する。(40字)
参考
問題の対象になる条文を確認してみましょう。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2~4 略。
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
3~6 略。
土地区画整理法
(土地区画整理事業の施行)
第三条
1 略。
2 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
3~5 略。
(換地処分)
第百三条
1、2 略。
3 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4~6 略。
土地区画整理事業の事業主体は、主に土地区画整理組合です。
この組合が、換地処分を行うんですが、この組合は、被告適格等の「行政庁が国又は公共団体に所属しない場合」にあたります。
この組合が行った換地処分の「違法性」を訴えるので、被告は、土地区画整理組合または本件組合のどちらか字数に合わせて書くことになります。
それと、
問題は、
Xは、①誰を被告として、②どのような行為を対象とする、③どのような訴訟を提起すべきか。
こう言う問題です。
センターの正解例を見ても分かるように、
「Xは、」は、省略できる。
それと基本は、オウム返し。
そのため、私の考えた正解例の最後は、「提起すべき。」です。
「恐怖の7分間」のあと、着陸の信号が届いたのが完了から11分後。
瞬時じゃないってところに科学の進歩 って疑問も湧くんですが、、、
火星探査車(パーサヴィアランス)は、
数年間の予定で探査を行うそうな。。。
「数十億年前に存在していた可能性のある生命の痕跡」
いないって体ですが、、、(笑)
なにかが映るんじゃないかと楽しみ。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
こっちもね。。。