行政書士試験 地方自治法 アレ問28 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

とうとう前日、、、大晦日だけれどもそれではない。(

 

WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ

チャンピオン井岡選手VS同級1位田中選手の一戦。

 

これまで、日本人対決の世界戦は、45戦行われているそうですが、注目度は、薬師寺VS辰吉のバンタム級戦なみです。

 

日本人同士、意地のぶつかり合い

 

木村VS田中のような名勝負を期待したい。照れ

 

今日は、地方自治法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

公の施設についての地方自治法の規定に関する次の記述について、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。

 

1 公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいう。

 

2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例でも定めることができる。

 

3 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには当該普通地方公共団体が指定するものがあれば、必要性は要しない。

 

4 普通地方公共団体は、公の施設の管理を行わせる法人その他の団体の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会に報告しなければならない。

 

5 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができる。

 

 

 

正解は?

1、○ 条文参照あり。

2、× 参照あり。

3、× 参照あり。

4、× 参照あり。

5、○ 条文参照あり。

 

 

 

今日の問題は、いかがでしたかはてなマーク

 

公の施設とはなんぞやはてなマーク

 

ほんと「」からの学習でした。。。

 

 

参照

行政書士試験 令和元年度問23 地方自治法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢1.

問:公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設いう

 

公の施設

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設公の施設)を設けるものとする

2、3 略。

 

 

肢2.

問:普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例定めることできる×

 

この問題、問題をちゃんと読んでますかはてなマーク 条文をちゃんと読んでますかはてなマーク って問題。

 

と言うことは、微妙な言い回しの問題。ニヤリ

 

公の施設の設置、管理及び廃止

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例これを定めなければならない

2~11 略。

 

問題としては、条例以外でも定めることができる内容ですので、間違いです。

 

ちゃんと注意して読むって意味では、こんな問題もアリでしょう。。。

 

 

肢3.

問:普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該普通地方公共団体が指定する法人その他団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには当該普通地方公共団体が指定するものがあれば必要性は要しない×

 

これは、「指定管理者」ですね。

 

普通地方公共団体が

 

指定する法人その他団体=指定管理者

 

条例の定めるところ」は、肢2.同様で正しい記述です。

 

問題は、必要性

 

条文を確認してみます。

 

公の施設の設置、管理及び廃止

第二百四十四条の二 

1、2 略。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者、当該公の施設管理を行わせることができる

4~11 略。

 

公の施設の設置の目的を効果的に達成するため

 

必要がある認めるとき

 

公の施設の管理を行わせることができる

 

と言うことは、必要がある認められないときは、管理を行わせることができない

 

必要性は要しない」ってのは、間違いです。

 

 

肢4.

問:普通地方公共団体は、公の施設の管理を行わせる法人その他団体の指定しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会に報告しなければならない×

 

指定管理者の指定をしようとするときの手順です。

 

問題では、「議会に報告」しなければならないと言っていますが、、、

 

・公の施設の設置およびその管理

指定管理者

 

それぞれ条例。。。

 

条例は、だれが定めるのかはてなマーク

 

議会の議決によって定められます。

 

と言うことは、「報告」ではダメですね。

 

公の施設の設置、管理及び廃止

第二百四十四条の二 

1~5 略。

6 普通地方公共団体は、指定管理者指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決経なければならない

7~11 略。

 

この記述は、間違いです。

 

 

肢5.

問:普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人その他団体に、その管理する公の施設の利用に係る料金その者の収入として収受させることできる

 

公の施設

レクリエーション・スポーツ施設=野球場、体育館、テニスコート、プール、宿泊休養施設等

 

基盤施設=駐車場、大規模公園、水道施設等

 

文教施設=県・市民会館、文化会館、博物館、美術館等

 

などなど

 

公の施設の設置、管理及び廃止

第二百四十四条の二 

1~7 略。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金利用料金)を当該指定管理者の収入として収受させることできる

9~11 略。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

日本人同士の世界戦

 

初戦は、沼田VS小林戦。

 

このとき、「ぼけー僕、4才。」(

 

ただ、中学生の頃に名勝負のような試合後の映像で見た記憶はある。

 

それから45戦か。

 

スーパーフライ級は各団体に名だたるチャンピオンが君臨しています。

 

統一戦」の資格、チャンピオンを維持できるのかはてなマーク 奪うのかはてなマーク

 

楽しみで仕方がない。

 

敵は、「新型」のみ。

 

無事開催して欲しい、、、そう思う。お願い

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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