行政書士試験 行政不服審査法 アレ問20 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

さすがにボクシングPFP2位に選ばれることがあると言うか、レベルの違いにビックリしました。びっくり

 

WBOの1位、しかも主要団体ですべて上位に位置する世界ランカー相手

 

上の階級から下りてきた相手とか、体の大きさがとか、そんなレベルの話じゃないってことですね。

 

次のターゲットは、WBO王者のカシメロはてなマーク WBC王者のウバーリVSドネアの勝者かはてなマーク

 

楽しみだ~。。。

 

今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

次の文章は、旧行政不服審査法14条1項(現18条1項)の規定する「処分があったことを知った日」の解釈が争点となった事案の最高裁判所判決の一節です。空欄[ ア ]~[ エ ]に入る語句を検討してみましょう。

 

 行政不服審査法14条1項(現18条1項)本文の規定する「処分があったことを知った日」というのは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを[ ア ]のことをいい、[ イ ]というだけでは足りない・・・。しかし、都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、[ ウ ]をいうと解するのが相当である・・・。以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから、被上告人が本件認可を[ ア ]がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は行政不服審査法14条1項(現18条1項)本文の期間を[ エ ]にされたものであることが明らかであり、論旨は理由がある。

 

(最一小判平成14年10月24日民集56巻8号1903頁以下)

 

 

 

正解は?

ア.現実に知った日

イ.処分があったことを知り得た

ウ.告示があった日

エ.経過した後

 

 

 

今日の問題は、判例

 

法改正されたところでは有りますが、「処分があったことを知った日」の法解釈を理解しとくってことでやっておくことに。。。

 

当時とは、審査請求期間が変わっているので、現行法では結論が変わります

 

そこだけは注意です。注意

 

 

参照

行政書士試験 平成23年度問15 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

今日の問題は以前、穴埋め問題としてやったものです。

 

私的には、素ですべて空欄は出てくるんですが、、、

 

今日は国語的に順番に見ていきます。

 

 

処分があったことを知った日」とははてなマーク

 

処分がその名あて人に個別に通知される場合

 

その者が処分のあったことを[ ア ]のことをいい、[ イ ]というだけでは足りない・・・。

 

[ ア ]は、「その名あて人に個別に通知される」ってのがヒントです。

 

ハガキが届くとすると、受け取った日は、「処分があったことを実際に知った日、又は、現実に知った日ってことになります。

 

そして、[ イ ]は、それに対して、足りないと言っています。

 

つまり、[ イ ]は、[ア:実際(現実)に知った日]よりも処分があったことを知る可能性が低い語句ってことになりますよね。

 

知ることができた」とか、「知り得た」とか、そんなニュアンス。

 

そして、次なんですが、

 

都市計画法における都市計画事業の認可」の話が出てきます。

 

処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合

 

そのような告知方法採られている趣旨にかんがみてとあります。

 

告示=官報・公報などにより、公的な機関がある事項を広く一般に知らせること。

 

[ ウ ]は、「告示をもって」ってのがヒントです。

 

と言うことは、このケースの「処分があったことを知った日」というのは、告示があった日とか、告示が掲載された日ってことになります。

 

そして、最後。

 

以上によれば、

 

本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、

 

被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であった

 

当時の審査請求期間60日

 

単純に1ヶ月加算で、10月13日11月13日60日

 

と言うことは、当時は、審査請求期間過ぎています

 

つまり、判例が出た当時の[ エ ]は、経過したにされたものであるってことになります。

 

 

行政不服審査法

審査請求期間

第十四条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内に、しなければならない。ただし、略。

2~4 略。

 

行政不服審査法

審査請求期間

第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、略。

2、3 略。

 

不服を申立てることが出来る期間が、法改正により60日から3ヶ月に改正されています。

 

この形ですと、12月13日頃まで出来るので、審査請求は可能ってことになり、当時の判例とは結論が異なることになります。☚ここ注意

 

 

今日は、文章のニュアンスから解答を導き出す方法をやってみました。

 

あとは、選択肢に似たようなものがあれば、それを選択して正解肢を見つけるってことになります。

 

 

最後に疑問。

 

しなければならない

 

することができない

 

変えたのは何故はてなマーク (

 

 

当時の参照判例

 

 行政不服審査法14条1項(現18条1項)本文の規定する「処分があったことを知った日」というのは、処分がその名あて人に個別に通知される場合には、その者が処分のあったことを[ア:現実に知った日]のことをいい、[イ:処分があったことを知り得た]というだけでは足りない・・・。しかし、都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて、上記の「処分があったことを知った日」というのは、[ウ:告示があった日]をいうと解するのが相当である・・・。以上によれば、前記のとおり、本件認可の告示がされたのは平成8年9月13日であり、被上告人がこれに対する審査請求をしたのは同年12月2日であったというのであるから、被上告人が本件認可を[ア:現実に知った日]がいつであるかにかかわりなく、同審査請求は行政不服審査法14条1項(現18条1項)本文の期間を[エ:経過した後]にされたものであることが明らかであり、論旨は理由がある。

 

 

判例を知らなくても国語的になんとかなる。。。

 

考えることが出来れば、選択肢が補足してくれるから。。。

 

ただ、やはり、判例機会があれば一度は目目を通しておく方が良いと思います。

 

記憶のどっかには引っ掛りますから。。。ウインク

 

 

 

大橋ジムとの契約書に、「強い選手と戦う。弱い選手とは戦わない」って条件が付帯されているそうです。

 

バンタムのタイトルを獲ってから、王者当時のIBF王者世界5階級制覇王者世界ランク1位の選手。

 

契約書通りの対戦相手。

 

世界戦が15試合13KO

 

いまだ負けなし

 

無敗のままどこまで行くのか楽しみですね。。。

 

 

今日のところはここまで。。。

 

 

んでまずまた。

 

 

押して欲しいな。。。おねがい

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

ポチッとお願いしゃす。。。お願い

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村