こんにちは。
阪神の
能見投手が今季限りで退団とか。
年齢41歳、やはり、スポーツ選手の第一の人生は短いなと思います。
それだけ、収入も多いんでしょうけどね。
能見投手と言えば、やはり、美しく力強いピッチングフォームですね。
サウスポーだからなのか
左利き、、、才能がある人に多いような気がする。。。
そんな私は、右利きです。
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次の記述について、民法の規定および判例に照らし、正誤判定、理由を検討してみましょう。
1 Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないので、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にはあるが、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
2 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
3 Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
4 Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
5 Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあり、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
正解は?
1、× 参照あり。
2、○ 肢1.条文参照。
3、× 参照あり。
4、○ 参照あり。肢3同様良い問題かと。きちんと理解しましょう。
5、○ 参照あり。
今日の5肢はいかがでしたでしょうか
問題文が長いとちょっと躊躇しちゃうんですが、捨てる訳にもいきません。
慣れるってことと、読みながらイメージすることを意識して読むようにすることは大切です。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていない①ので、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にはある②が、甲債権につき消滅時効を援用することができない×。
①から見てみます。
問題柱文に「AのBに対する甲債権」とありますから、債務を負っているのはBさん。
と言うことは、①の物上保証人Cさんは、Aさんに対して債務を負っている訳ではありませんので①は正しい記述。
②は、Cさんは、物上保証人ですから、何か不都合があれば、不動産を処分される地位にあります。
逆に言えば、もとの債権がなくなれば処分される心配はなくなる訳です。
と言うことは、②も正しい記述です。
最後に③。
消滅時効を援用することができない
援用権者の問題ってことですね。
消滅時効を援用するにつき、正当な利益を有する者
↓
時効により直接に利益を受ける者
(時効の援用)
旧第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
これ、私が合格した当時の問題なんですが、援用権者の定義は、判例に基づいて正解を導き出す問題でした。
が、
(時効の援用)
新第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人(肢2.)、物上保証人、第三取得者(肢5.)その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
明文化されて、物上保証人は、援用権者です。
肢3.
問:Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にある①が、このような利益は反射的なものにすぎない②ため、甲債権につき消滅時効を援用することができない×。
最初に「詐害行為」から確認してみます。
詐害行為=債務者(Bさん)が債権者(Aさん)を害することを知りながら自己の財産を減少(Bさん所有の不動産をEさんへ)させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為
このEさんのことを「受益者」と言うんですが、受益者とは、ある行為や事件によって直接に利益を受ける者のことです。
平成6(オ)586 所有権移転登記抹消登記手続平成10年6月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。
反射的利益ではなく、直接的利益ってことで、②が×で、そして、結論も間違いです。
受益者=肢1.条:権利の消滅について正当な利益を有する者
肢4.
問:Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため①、甲債権につき消滅時効を援用することができない○。
後順位抵当権者とは
問題では、Aさんが抵当権者、Bさんが債務者です。
そこに、Fさんが抵当権者として登場する訳なんですが、「後順位」とあります。
これは、BさんがFさんに重ねて借金をこしらえて、所有している不動産に重ねて抵当権を設定したってことです。
順番ですね。
Aさんが一番、つまり、「先順位」、そして、Fさんが二番、「後順位」ってことです。
ここを押さえておきましょう。
んでは、判例を。
平成9(オ)1771 根抵当権抹消登記手続請求事件平成11年10月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
1問目で、消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者ってのを確認しています。
判例では、
後順位抵当権者は、目的不動産の価格から先順位抵当権によって担保される債権額を控除した価額についてのみ優先して弁済を受ける地位を有するものである。
もっとも、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると、後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。
そうすると、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。
つまり、正しい記述です。
肢5.
問:Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあり、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる○。
Aさんの抵当権が付着したBさんの不動産を取得したGさんのことを、「第三取得者」と言います。
解説は、これだけなんですが、、、
肢1.の条文参照ってことですね。
何故でしょう
左利きの人は何をするにも美しく見える。
右利きが多い分、見る機会が少ないからなのか、そんなイメージありませんか
そう言えば、Jimi Hendrixも左利きですね。。。
右利き用のギターを逆さまにして使ってた彼も才能の塊のような人でした。
左利きは凄いと言うイメージが昔からある。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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