こんにちは。
今日は連休2日目。
COVID-19の感染が過去最悪のペースで増加していますが、いかがお過ごしですか
以前、試験前にお話したことがあるんですが、遊びたいって気持ちは、合格後にいくらでも時間はとれるんですよ。
感染が増える中、出歩くリスクを考えると「受験勉強」は最適じゃないですか。
感染して寝込んだら勉強どころではないですしね。。。
なにより、身の回りの方に感染させるリスクを減らせます。
まぁ、受験を考えていない場合は別ですけど。。。これは、ホテル勤め経験者としての気持ちです。
今日は、会社法の取締役等に関する過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
平成20年度
問題37
会社法上の公開会社であって取締役会設置会社の「代表取締役の権限」に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 取締役会は3ヶ月に1回以上招集しなければならないが、その招集権者を代表取締役とすることができる。
イ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備については、代表取締役が決定する。
ウ 代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上の権限を有するため、取締役の義務違反により会社に損害が生じた場合に、当該取締役に対する責任追及のための訴訟を提起する。
エ 代表取締役は、取締役会決議に基づいて、代表権の一部を他の取締役に委譲することができる。
オ 取締役会は、法定事項や重要な業務執行について決定権限を有するが、それ以外については、代表取締役に、業務執行の決定を委任することができる。
1 ア・ウ
2 ア・オ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・エ
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成20年度問37 会社法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成21年度
問題40
「取締役の選任および解任」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 すべての株式会社は、定款において、取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる。
2 取締役の辞任により員数が欠けた場合、当該取締役は、直ちに取締役としての地位を失うのではなく、新たな取締役が就任するまでの間は、引き続き取締役としての権利義務を有する。
3 解任された取締役であっても、正当な事由がなく解任された場合には、新たな取締役が就任するまでの間は、当該取締役は引き続き取締役としての権利義務を有する。
4 利害関係人の申立により裁判所が一時取締役を選任した場合、当該一時取締役が株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可が必要である。
5 取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成21年度問40 会社法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成23年度
問題39
株式会社における「取締役」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 委員会設置会社*以外の会社の取締役は、当該会社の支配人その他の使用人を兼任することができる。
*委員会設置会社=現在の「指名委員会等設置会社」で検討。
2 取締役会設置会社の代表取締役以外の取締役には、当該会社の代表権も業務執行権も当然には与えられていない。
3 取締役会設置会社以外の会社の取締役は、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。
4 業務執行権のない子会社の取締役は、親会社の株主総会決議にもとづき、親会社の社外取締役を兼任することができる。
5 取締役会決議により特別取締役に選定された取締役は、取締役会決議のうち特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には加わらない。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成23年度問39 会社法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成29年度
問題39
株式会社の「取締役の報酬等」に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア 取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。
イ 指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
ウ 監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
エ 指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
オ 監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成29年度問39 会社法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成30年度
問題39
「社外取締役」に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
2 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
3 公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、1名以上の社外取締役を選任しなければならない。
4 株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
5 株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 平成30年度問39 会社法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
普段、仕事しながら「受験勉強」してる。
そんな方も多いと思います。
私もそうでしたから。。。
ブログやってる方のブログを見ると、今日は○時間しかできなかったとか、予定をこなせなかったとか書かれている方がいます。
つまり、仕事が忙しいからなんですが、、、
だからこそ休んで遊びたいって気持ちも分かるんですが、遊んでしまって試験直前期に後悔しませんか
できなかった、こなせなかった、、、なによりも先に進めるかも知れませんよ。
考えるのはあなた次第。。。
もう一度言っときます。
「遊ぶのは合格後にいくらでも時間はとれますよ。」
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでねぃ。 by ニードル
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