行政書士試験 行政不服審査法 アレ問1 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

アレンジ問題、、、「アレ問」。

 

新しい試験問題もなくなりましたので、しばらくは問題に手をくわえながらやっていこうと思っています。

 

んじゃどこまで、、、はてなマーク

 

やはり、得点源にすべきは、「行政手続法」、「行政不服審査法」、「行政事件訴訟法」、「地方自治法」、「民法」でしょう。

 

もちろん、一般知識等は、足切りにあわないような対策は必要です。

 

まぁ、ここが難しいんですけどね。

 

それと、「国家賠償法損失補償」、「会社法」、「憲法」なんかもとりたいですね。

 

 

はてなマーク

 

 

滝汗

 

ほぼほぼ全部の科目じゃないかい。。。ゲロー

 

 

冗談はさておいて、、、

 

一肢ずつ検討して、正しい間違い指摘することが出来れば、記述式においても自然と書くべきワード」が出てくるもんです。

 

 

アレ問については、前半に書いた得点源にすべき5科目を予定しています。

 

 

覚えたつもり、、、ではなく、きちんと考えて指摘できることに重点を置きましょう。

 

今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

行政不服審査法の定める審査請求に関する記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。

 

1 審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。

 

2 審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

 

3 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

 

4 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

 

5 審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審査庁の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

 

 

 

正解は?

1、× 審査請求の取下げは、「特別の委任」が必要

2、× 「必ず」等は注意。標準審理期間は努力義務

3、× 申立て→意見を述べる機会を与えなければならない。例外規定あり。

4、○

5、× 「審理員」の許可を得て、

 

 

 

今日の5肢はいかがでしたかはてなマーク

 

比較的新しい問題です。

 

平成30年度の問題

 

参照

行政書士試験 平成30年度問15 行政不服審査法の問題

 

本試験では組合せ問題だったものです。

 

 

過去問を何回か廻すことを優先するかはてなマーク

 

きちんと理解することを優先するかはてなマーク

 

 

あなたはどっちはてなマーク

 

 

 

今日のところはここまで。。。

 

 

んでまずまた。

 

 

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