行政書士試験 令和元年度問53 日本の廃棄物処理に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

昨日の記事に、

 

・世界のマスク市場が「無法化」、ナイトクラブ集団感染

 

こんな記事が載る一方で、

 

・新型コロナ、イタリアピーク越えの兆しBCG有効説

 

こんな希望が持てるような記事も。。。

 

特に、BCG有効説、、、日本で陽性反応が出た人BCGワクチンの関係を調べれば何かわかるかも知れませんね。

 

今後に期待です。

 

今日は、令和元年度問53の過去問をやってみたいと思います。

 

日本の廃棄物処理に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

家庭から排出される一般廃棄物の処理は市区町村の責務とされており、排出量を抑制するなどの方策の一つとして、ごみ処理の有料化を実施している市区町村がある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、日本の廃棄物処理に関する問題です。

 

1問目は、家庭ごみですね。

 

身近な問題ですし、これは理解しておきたいところです。

 

問題では、

 

①家庭から排出される一般廃棄物の処理は、「市区町村の責務

排出量を抑制するなどの方策の一つとして、ごみ処理の有料化を実施している市区町村がある

 

この2点を言っています。

 

最初に①なんですが、、、

 

これは実際には市などから委託を受けたところが収集に来ています。

 

もとは、「」ですから正しい記述ですね。

 

法律を確認しておきます。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一般廃棄物処理計画

第六条 市町村は当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)定めなければならない

2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

3、4 略。

 

書かれてますね。

 

市町村は、一般廃棄物処理計画を定めなければならない。

 

次に②ですが、、、2項に「定めるもの」として、二号に「排出の抑制のための方策」があります。

 

問題に書かれた、「ごみ処理の有料化」はそのための方策の一つです。

 

実際、ごみを出すときに、市の指定する有料のごみ指定袋を購入して、それに入れてごみを出しています。

 

ごみ処理を有料でしているって感覚はないんですが、指定袋を有料で購入している時点で、「ごみ処理の有料化」ってことになります。

 

ですから、②も正しい記述です。

 

この肢は、ですね。

 

 

 

問題

一定の有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制について、国際的な枠組みおよび手続等を規定したバーゼル条約があり、日本はこれに加入している。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

バーゼル条約

 

正式名称は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。な、長っ。びっくり

 

これ、出題の記憶があったんですが、、、

 

調べてみたところ、平成18年以降にはありませんでしたが、平成17年度の問54、肢ウ にありました。

 

:「有害廃棄物などの国境を越えた移動を規制する目的で、国際的な規制の枠組みや手続きを定めている。」=バーゼル条約

 

この肢は、正しい記述だったんですが、この問題では、「日本はこれに加入している。」とあります。

 

日本がこう言ったものに加入していないってこともないとは思うんですが、、、キョロキョロ

 

調べてみたところ、外務省の外交政策、地球環境に「バーゼル条約」のページがありました。

 

1993年9月に同条約への加入書を寄託し、同年12月に効力を生じたとありますから「日本はこれに加入している。」ってのは、正しい記述です。

 

 

 

問題

廃棄物処理法*では、廃棄物を、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物とに大きく区分している。

 

(注) * 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 

正解は?

 

 

 

3問目は、この問題。

 

廃棄物

 

問題では、

 

廃棄物=産業廃棄物それ以外の一般廃棄物

 

このように言っています。

 

これは、大丈夫ですね。

 

内容を確認しておきます。

 

定義

第二条 この法律において「廃棄物とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう

3 略。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物

5、6 略。

 

廃棄物処理法の第二章一般廃棄物第三章産業廃棄物を規定し、区分しています。

 

ですから、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

産業廃棄物の処理は、排出した事業者ではなく、都道府県が行うこととされており、排出量を抑制するために、産業廃棄物税を課す都道府県がある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、「産業廃棄物の処理」についてです。

 

問題では、

 

①排出した事業者ではなく都道府県が行う

②排出量を抑制するために、産業廃棄物税を課す都道府県がある

 

この2点を問うています。

 

まず、①産業廃棄物の処理なんですが、

 

これは、「排出事業者責任」が課せられています。

 

ですから、「都道府県が行う」ってのは、間違いです。

 

条文を確認しておきます。

 

事業者の責務

第三条 事業者はその事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない

2、3 略。

 

事業者及び地方公共団体の処理

第十一条 事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならない

2、3 略。

 

当然ながら自ら処理することができない場合は、廃棄物処理業者に委託することになりますが、その場合であっても、排出事業者に処理責任があることには、変わりはありません

 

ですから、処分を委託した場合であっても、処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまで一連の処理行程における必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

 

次に、②ですが、、、「産業廃棄物税」。

 

検索してみるとたくさん出てきますね。ニコニコ

 

宮城、福島、愛知、山形、、、

 

これは、正しい記述と言うことになります。

 

ちなみに、宮城県。

 

税率は、1トンにつき1,000円

 

最終処分業者特別徴収方式を採用しており、最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者含む)に課税されています。

 

 

 

問題

産業廃棄物の排出量増大に加えて、再生利用や減量化が進まないことから、最終処分場の残余容量と残余年数はともに、ここ数年で急減している。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

最終処分場残余容量残余年数

 

問題では、

 

産業廃棄物の排出量増大に加え、再生利用や減量化が進まない

 

そのため、最終処分場の「残余容量と残余年数」はともに、ここ数年で急減していると言っています。

 

ここ数年で急減しているはてなマーク

 

最後は、数字ものです。

 

早速、早速、、、

 

環境省 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成28年度実績)について

 

今年の1月に、最新の平成28年度産業廃棄物の排出・処理状況が発表されました。

 

全国の産業廃棄物の総排出量は、前年度に比べ、約415万トン減少

 

平成28年度総排出量約3億8,703万トン

 

前年平成27年度は、約3億9,119万トン

 

排出量増大に加え、」ってのは、間違いです。

 

規模が大きいんで実際には凄い量なんでしょうが、数字の感覚では、微減横ばいって感じでしょうか。

 

それと、、、「残余容量と残余年数

 

日本産業廃棄物処理振興センター 産廃知識 産業廃棄物処理の現状

 

(2) 最終処分場の残余容量
 
最終処分場の残余容量は、平成29年4月1日現在で、約16,777万立方メートルとなっています。
 
ここ3年ほど約16,000万立方メートルで推移しています。
 
また、最終処分場の残余年数は推計すると、全国では17.0年ほどとなっているようです。
 
こちらは、ここ3年ほど16~17年の間で微増って状況のようです。
 
後半部分の「最終処分場の「残余容量と残余年数」はともに、ここ数年で急減している」ってのも間違いってことになります。
 
この肢は、×です。
 
 
 
また、週末を乗り越えました。
 
こうして一週ずつクリアしていく。
 
時間の経過とともに明るい話題が増えていくことを切に願います。
 

 

今日のところはここまでです。

 

 

お疲れ様でした。

 

 

んでねい。バイバイ

 

 

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