行政書士試験 令和元年度問38 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

外出自粛を。。。

 

最近よく聞くんですが、致し方ないとは言え、ちょっと滅入る方もいるでしょうね。

 

事務所(自宅)で仕事している身としては、依頼があって外出する以外は事務所での仕事

 

普段通りですから、あんまり気にならないんですが、アクティブ派の方は、我慢の時期です。

 

今日の過去問は、令和元年度問38の問題○×式でやりたいと思います。

 

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6か月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

新株発行無効の訴えを提起するとき

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は、「株主の権利行使」についてです。

 

問題に条件が書かれていますので、確認しておきます。

 

公開会社の株主である

・権利行使の6か月前から引き続き株式を有する株主である

 

この株主のみが権利を行使できる場合について、検討するってことです。

 

どちらも受験勉強をしていると見かける内容ですね。

 

それでは、早速見ていきましょう。

 

新株発行無効の訴えを提起するとき」ってのは、この株主のみが権利行使できるのかはてなマークってことですね。

 

条文を見てみますが、結構長いので、その部分だけ、、、

 

会社の組織に関する行為の無効の訴え

第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

一 略

二 株式会社の成立における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)

三~十二 略

2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者限り、提起することができる

一 略

二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主

三~十二 略

 

この1項二号(新株発行無効の訴え)と2項二号(当該株式会社の株主等)の規定ですね。

 

条文は略したんですが、2項一号によると株主等とははてなマーク

 

株主等=株主、取締役又は清算人をいう。

 

このように規定しています。

 

と言うことは、「権利行使の6か月前から引き続き株式を有する株主だけではありませんし、1項一号( )書きにあるように、「公開会社の株主に限られる訳でもありません

 

ですから、この肢は、間違いですね。

 

 

 

問題

会計帳簿の閲覧請求をするとき

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題です。

 

会計帳簿の閲覧請求をするとき

 

えぇ~、、、「会計帳簿」の問題は、よく見かけるような気がします。

 

たしか、条件にあるような内容では、なかったはずですね。

 

条文を確認してみます。

 

会計帳簿の閲覧等の請求

第四百三十三条 総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主又は発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるこの場合においては当該請求の理由を明らかにしてしなければならない

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2~4 略。

 

会計帳簿の閲覧請求は、

 

議決権の百分の三以上の議決権を有する株主

発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主

 

この内容は、少数株主に認められる「少数株主権」ですね。

 

この内容は、定款でこれを下回る割合を定めた場合にあっては、その割合でOKです。

 

条件にある「公開会社の株主に限る訳ではありませんし、「権利行使の6か月前から引き続き株式を有する必要もありません

 

この株主のみが権利を行使できる場合では、ありません。

 

この肢も間違いです。

 

 

 

問題

株主総会において議決権を行使するとき

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題です。

 

株主総会において議決権を行使するとき

 

この肢は、大丈夫ですね。ニヤニヤ

 

これは、株主に認められる基本的な権利です。

 

ですから、「公開会社の株主」だ、とか、「権利行使の6か月前から引き続き株式を有する」とか、条件はありません

 

すべての株主が行使できる権利です。

 

株主の権利

第百五条 株主はその有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する

一 剰余金の配当を受ける権利

二 残余財産の分配を受ける権利

三 株主総会における議決権

2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

 

と言うことで、この肢も間違いです。

 

ここは、大丈夫でしょう。。。

 

 

 

問題

株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の4問目は、この問題です。

 

株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき

 

3問目で、「株主総会において議決権を行使するとき」ってのは、株主であれば、認められる権利ってのを確認しております。

 

この肢は、株主総会の「決議の取消しの訴えを提起するとき」です。

 

株主総会とあるように、「株主」には、当然に認められる権利です。

 

この権利を、他に認められるものはいないのかと言うことですね。

 

それと保有期間。。。

 

早速、条文を確認してみます。

 

株主総会等の決議の取消しの訴え

第八百三十一条 次の各号に掲げる場合には株主等は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる当該決議の取消しにより株主又は取締役監査役若しくは清算人となる者も、同様とする

一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2 略。

 

この内容、問題の条件に該当する株主だけではないってことですね。

 

この肢も間違いです。

 

 

 

問題

取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

 

この肢が、

 

公開会社の株主」で、「権利行使の6か月前から引き続き株式を有する株主」である株主のみが権利を行使できるのかと言うことです。

 

条件は、この2つ、、、早速、条文を確認してみますね。

 

株主による責任追及等の訴え

第八百四十七条 六箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴えの提起を請求することができる。ただし、略。

2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主とする

3~5 略。

 

六箇月前から引き続き株式を有する株主

これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間

 

この内容ですね。

 

書かれているところを順を追って見てみます。

 

六箇月前から引き続き株式を有する株主

 

これだけでは、「公開会社」か「公開会社」かは、解りません。

 

ですが、2項を見ることによって、1項は、「公開会社」ってのが確認できると思います。

 

非公開会社の株主の場合は、6ヵ月の保有期間の制限はないってことが規定されていますね。

 

それと、この肢で書かれている「取締役」の部分。

 

条文にある「役員」は、

 

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人のことを言います。

 

ですので、取締役に関する訴えのときに権利の行使ができるということです。

 

この肢は、正しい記述と言うことになります。

 

OK ですかはてなマーク

 

 

 

オリンピックも延期、、、

 

収束の時期も見通せません。

 

ストレスをため込むなど、二次的な健康被害も増えるかも知れません

 

う~ん、何か発散方法を考えないといけませんね。

 

また、地下にでも潜るかな。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

週末武器商人トルネコ。(

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