行政書士試験 平成26年度問56 住基ネット及び住基カードに関する問題 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

一富士 二鷹 三茄子

 

初夢見ましたかはてなマーク

 

今年は初夢を見る機会もなかったんですが、できれば「」の夢を見たかったですね。

 

大蛇、白蛇、金蛇」、金運、富に関する夢デレデレ

 

そう言えば、出身の仙台商業の校章にも「」が入ってたっけな。

 

今日の過去問は、平成26年度問56の過去問○×式でやりたいと思います。

 

住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードに関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担している。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は、この問題。

 

住民基本台帳ネットワークシステム住民基本台帳カード

 

1問目は、「住民基本台帳カードの発行手数料」。

 

まぁ、ご存知かと思いますが、今は発行されていません。(

 

2016年平成28年から個人番号カードマイナンバーカードに機能が引き継がれています

 

当時は、300円~500円くらい発行手数料がかかっていました。

 

もちろん、発行手数料を無料にしてる市区町村ありました

 

問題に書かれているように、

 

住民基本台帳カードの

 

発行手数料は無料であり

費用は市区町村、都道府県、国で負担している

 

ってのは、間違いでした。

 

原則は、「有料だった。」、地域によっては無料にしている。」ところもあったってことです。

 

 

 

問題

外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題です。

 

外国人住民」について。

 

問題では、

 

住民基本台帳制度の適用対象者でない

数年にわたり日本に在住していたとしても住民基本台帳カードの交付を申請することはできない

 

このように言っています。

 

早速、調べてみましょう。

 

総務省 住基カード/マイナンバーカード

 

外国人住民の方についても、2013年(平成25年)7月8日から、住基ネットの運用が開始され、住基カードの交付を受けることができるようになりましたと書かれています。

 

試験の前年から運用です。

 

問題作成委員としては、知ってますかはてなマーク って問題だった訳ですね。

 

現在は、住民基本台帳カードは発行されていませんが、住民票が作成される際に、12桁のマイナンバーが付番され、個人番号カードマイナンバーカードに移行して、「交付を受けることができるってことは知っときましょう。

 

この問題は、間違いです。

 

 

 

問題

銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目ですね。

 

問題では、

 

住民基本台帳カード公的な身分証明書として利用することができる。」ってことが書かれています。

 

例として、「銀行口座開設」。

 

運転免許証代わりってことですね。

 

ただ、条件があるんですね、、、「写真付き」。

 

住民基本台帳カードは、「写真無し」と「写真付き」があるんですね。

 

写真付き」であれば、運転免許証代わりになるってことです。

 

これは、先ほどの「総務省 住基カード/マイナンバーカード」のところに書かれています。

 

1問目で、2016年(平成28年)から個人番号カード(マイナンバーカード)に機能が引き継がれているってのを確認しています。

 

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されています。


そのため、本人確認のための身分証明書として利用できるほか自治体サービス等、様々なサービスに利用できると書かれています。

 

ですので、この問題は、正しい記述です。

 

 

 

問題

住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題です。

 

住民基本台帳ネットワークシステム」についてです。

 

問題では、

 

市区町村都道府県国の各省庁専用のネットワーク回線により接続

住民の基本5情報氏名、住所、生年月日、性別、本籍を参照し合うシステム

 

この2点を言っています。

 

総務省 「住基ネット」って何?

 

リンクは、どちらを見て頂いてもOKです。

 

最初の方は、

 

市区町村都道府県国の各省庁専用のネットワーク回線により接続ではなく

 

市区町村都道府県指定情報処理機関専用のネットワーク回線により接続」です。

 

指定情報処理機関の全国サーバから本人確認情報等を国の機関等に提供って流れのようです。

 

それと基本5情報

 

これは、4情報氏名、住所、生年月日、性別)です。

 

本籍」は含まれません

 

国の機関等に提供される本人確認情報は、「住民票コードおよび4情報氏名、生年月日、性別、住所)」変更情報」と呼ばれるこれらの変更履歴のことです。

 

ですから、この問題は前半、後半ともに間違いです。

 

 

 

問題

住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

最初に問題に書かれた「2008年に最高裁判所によってだされた合憲判決」を見てみます。

 

平成19(オ)403 損害賠償請求事件平成20年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所

 

行政機関が住基ネットにより住民である被上告人らの本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではないと解するのが相当である。

 

憲法13条により保障された上記の自由とははてなマーク

 

憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される。

 

なるほど。。。

 

当時は、セキュリティの問題プライバシーを不安視する声あったようですが、個人情報保護法関連の法整備も進みかつて接続していなかった自治体も順次接続するようになったようです。

 

そして、2015年(平成27年)3月に福島県東白川郡矢祭町が接続したのを最後に、全自治体の接続が完了しています。

 

ですから、「同システムから脱退する市区町村が増加している。」ってのは、間違いです。

 

 

 

夢を見たからと言って叶う訳でもないんですが、

 

やはり、縁起物

 

何も見ないよりは、全然良い

 

1年、気持ち良く過ごしたいですもんね。真顔

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

押してくれると嬉しいな。。。おねがい

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