こんにちは。
なんとか間に合いそう。。。タイヤ交換。
ここんところ曇り空の日が多くて、いつ雪が舞い込むか焦ってた。
早め交換を鉄則にしていたんですが、、、
「そのうち」って気持ちでこんな時期に。(笑)
気付いたときにやらなきゃダメってことですね。
今日の過去問は、平成24年度問7の過去問を○×式でやりたいと思います。
労働組合の活動に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
公務員の争議行為は禁止されているが、政治的目的のために行われる争議行為は、表現の自由としての側面も有するので、これを規制することは許されない。
正解は?
×
今日は、「労働組合の活動」に関する記述について、最高裁判所の判例に照らして、考える問題です。
1問目は、「公務員の争議行為」です。
争議行為とは
労働関係調整法
第七条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
労働者の争議行為=ストライキ、ボイコット、ピケット、サボタージュ、残業拒否、休暇闘争、職場占拠など
使用者の争議行為=ロックアウト
いろいろと聞き慣れたものがありますが、、、
問題では、公務員の争議行為は禁止されているが、
政治的目的のために行われる争議行為
↓
表現の自由としての側面も有する、規制することは許されない
このように言っています。
「公務員がストライキしました。」、なんてニュースは聞いたことがありませんよね。
「政治的目的のために、、、」なんて。。。
判例を確認してみます。
昭和43(あ)2780 国家公務員法違反昭和48年4月25日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
長い判例ですね。全59ページ。(笑)
その14ページ目。。。
公務員については、経済目的に出たものであると、はたまた、政治目的に出たものであるとを問わず、国公法上許容された争議行為なるものが存在するとすることは、とうていこれを是認することができないのであつて、かく解釈しても憲法に違反するものではないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
政治的目的のために行われる争議行為であったとしても禁止と言うことですね。
問題に照らすなら、「政治的目的のために行われる争議行為であったとしても、規制することは許される。」です。
問題
国民全体の奉仕者である公務員の争議行為を禁止すること自体は憲法に違反しないが、争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。
正解は?
×
2問目はこの問題。
早速問題をバラして確認してみます。
・国民全体の奉仕者である公務員の争議行為を禁止すること自体は憲法に違反しない
ここは大丈夫ですね。
引き続き、、、
・争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、
違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。
あおる行為=法律上、違法な行為を決意させたり、その決意を強めたりするために勢いのある刺激を与える行為のこと。扇動。
う~ん、言葉が難しすぎてなんのこっちゃ状態ですね。(笑)
先ほどと同じ判例です。
12ページ目。
しかしながら、国公法九八条五項、一一〇条一項一七号の解釈に関して、公務員の争議行為等禁止の措置が違憲ではなく、また、争議行為をあおる等の行為に高度の反社会性があるとして罰則を設けることの合理性を肯認できることは前述のとおりである
公務員の行なう争議行為のうち、同法によつて違法とされるものとそうでないものとの区別を認め、さらに違法とされる争議行為にも違法性の強いものと弱いものとの区別を立て、あおり行為等の罪として刑事制裁を科されるのはそのうち違法性の強い争議行為に対するものに限るとし、あるいはまた、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして、国公法上不処罰とされる争議行為自体と同一視し、かかるあおり等の行為自体の違法性の強弱または社会的許容性の有無を論ずることは、いずれも、とうてい是認することができない。
「いずれも、」
この判例の内容だと、
争議行為の「違法、適法」の区別と違法の場合は、「違法性の強弱」、
そして、「限るとし、」、「同一視し、」、
あおり行為自体の「違法性の強弱」、「社会的許容性の有無」、
これらを論ずることは、いずれも、認められないと言っています。
つまり、「あおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。」と言うのは、間違いってことです。
これは、刑事制裁を科し得る場合と科し得ない場合について、明確性を欠くので、認められないってことです。
理由は、続けて「けだし、~~~」で書かれています。
違法性の強い争議行為を違法性の強いまたは社会的許容性のない行為によりあおる等した場合に限つてこれに刑事制裁を科すべき趣旨であると解するときは、いうところの違法性の強弱の区別が元来はなはだ暖昧であるから刑事制裁を科しうる場合と科しえない場合との限界がすこぶる明確性を欠くこととなり、また同条項が争議行為に「通常随伴」し、~~~略。
すこぶる=非常に。たいそう。程度がはなはだしいさま。
問題
人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置であるから、勧告にしたがった給与改定が行われないような場合には、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことは許されない。
正解は?
×
今日の3問目です。
「人事院勧告」についてです。
勧告=ある行動をとるように説きすすめること。一定の事項について、相手方に一定の措置をとることをすすめ、または促す行為。
「かんこく」を入力すると「韓国」と変換される。。。(笑)
それだけ、韓国って書いてるんですね。
あ、問題、、、「勧告」の意味的にはこうなんですが、、、
「人事院勧告」とは
人事院勧告=人事院が、国家公務員法第三条2項に基づき、国会、内閣、関係大臣その他の機関の長に対して行う、国家公務員の一般職職員の「給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告」の総称。
問題では、
・人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置である
・勧告にしたがった給与改定が行われないような場合には、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことは許されない
最初の方は、「争議行為禁止」の代償措置と具体的に書かれてますが、労働基本権制限の代償措置とみなされています。
労働基本権制限=団結権、団体交渉権、争議権の3つの権利(憲法第二十八条より。)
団結権、団体交渉権は制約され、争議権は禁止です。
ですから、「人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置である」ってのは、間違いではありません。
総務省 公務員の労働基本権
問題は、「勧告にしたがった給与改定が行われないような場合」です。
問題では、「それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことは許されない」と言っています。
早速、判例を。。。
平成7(行ツ)132 懲戒処分取消請求事件平成12年3月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
今日は要約したものを。
昭和五七年度の人事院勧告の不実施を契機としてその完全実施等の要求を掲げて行われたストライキに関与したことを理由としてされた農林水産省職員らに対する停職六月ないし三月の各懲戒処分は、右ストライキが当局の事前警告を無視して二度にわたり敢行された大規模なものであり、右職員らが、右ストライキを指令した労働組合の幹部としてその実施に指導的な役割を果たし、過去に停職、減給等の懲戒処分を受けた経歴があるなどの原判示の事実関係の下においては、著しく妥当性を欠き懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえない。
まぁ、争議行為自体が禁止行為ですからね。
内容を見るに、過去の事実関係をみて、「ケースによっては、懲戒処分をする」ってのも認められると言うことです。
と言うことで、この問題は×です。
問題
労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、またはこれに反対する活動は、政治活動としての一面をもち、組合員の政治的思想・見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。
正解は?
○
4問目は、この問題。
早速、確認してみましょう。。。
組合員への「費用負担」についてです。
ちょっとバラしてみます。
労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置
これらを促進する活動、反対する活動
政治活動としての一面がある
「組合員の政治的思想・見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。」
バラして見た感じでは、とくにおかしい感じはしませんね。
それでは、判例を確認してみます。
昭和48(オ)499 組合費請求昭和50年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 広島高等裁判所
7ページ目。
労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動のごときは、政治的活動としての一面をもち、そのかぎりにおいて組合員の政治的思想、見解、判断等と全く無関係ではありえないけれども、それとの関連性は稀薄であり、むしろ組合員個人の政治的立場の相違を超えて労働組合本来の目的を達成するための広い意味における経済的活動ないしはこれに付随する活動であるともみられるものであつて、このような活動について組合員の協力を要求しても、その政治的自由に対する制約の程度は極めて軽微なものということができる。
それゆえ、このような活動については、労働組合の自主的な政策決定を優先させ、組合員の費用負担を含む協力義務を肯定すべきである。
青字部分が、言い方を変えている問題部分です。
内容は、問題の通りで、正しい記述です。
それと、、、
この抜粋部分より下に下線を引かれているところがズラ~ッとあるんですが、、、
・安保反対闘争のような活動
・政治意識昂揚資金(総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金)
これらについては、組合員に対してこれへの協力(費用負担)を強制することは許されないと判断しています。
各人が国民の一人としての立場において、自己の個人的かつ自主的な思想、見解、判断等に基づいて決定すべきことと言っています。
問題
組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
今まで見てきた内容で判断できるところもありますね。
判例と並行して見ていきますね。
昭和38(あ)974 公職選挙法違反昭和43年12月4日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所
問題
組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進すること
↓
労働組合の活動として許される
この部分については、4問目から正しいってのは判断がつきますよね。
判例では、
現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対使用者との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な政治活動や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。
労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その利益代表を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、~~~。
問題は、後半部分です。
「組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。」
たしかに反対して対立候補として立候補すれば、「統制違反者」です。
ただ、反対した人にも選挙権や被選挙権がある訳で、被選挙権があるってことは、「立候補の自由」がある訳ですね。
その権利に対して、「処分することも許される。」のか
統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、組合が所期の目的を達成するために、立候補を思いとどまるよう、勧告または説得をすることは、組合としても、当然なし得るところである。
しかし、当該組合員に対し、勧告または説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。
「立候補はやめて~。」っては言えるけど、処罰は出来ないって結論です。
最近、芸能界のニュースが何かと多い。(笑)
結婚、出産、闇営業、脱税、薬物。。。
明るい話題はいっときだけ。
暗い(悪い)話題は、連日連夜。。。(笑)
注意喚起ってことなんでしょうが、暗い話題は普通の人にはなかなか関係がない。(笑)
ってか、身近じゃない。
世の中、明るい話題で埋め尽くされると良いな。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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