こんにちは。
昨日、韓国の李洛淵(イ・ナクヨン)首相が来日しました。
3日間の滞在とのことですが、何らかのすり寄りがあると思われますが、安倍ちゃんの対応に注目ですね。
私としては、このままで良いとは思わないんですが、の大統領、政治家の思考には しかありません。
トランプ大統領 「文在寅は信用できないなんであんな奴が大統領になったのか」
政治家としての資質、韓国人の人としての資質の問題でしょうか
トランプ大統領の言うことは、一般的な日本人なら理解できる発言ですね。(笑)
今日は、行政不服審査法の不服申立てに関する問題をやりたいと思います。
それでは早速。
平成20年度
問題14
行政上の「不服申立て」についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 行政上の不服申立ての道を開くことは、憲法上の要請ではないので、この制度を廃止しても、憲法違反とはならない。
2 明治憲法下で行政上の不服申立てを定めていた訴願法は、行政裁判法と同時期に制定され、これと同時に廃止された。
3 行政不服審査法は、行政事件訴訟法とともに、戦後改革の一環として、現行憲法の制定と同じ時期に制定された。
4 憲法は、行政機関が裁判を行うことを禁止しているから、裁判手続に類似した行政上の不服申立てを整備することによって地方裁判所における審級を省略することは許されない。
5 憲法による法定手続の保障の趣旨は、行政上の不服申立ての手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成20年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成20年度
問題15
行政不服審査法(以下、「法」という。)に規定する「不服申立て」の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法において「処分」には、「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。
2 法における「不作為」には、申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないとの理由で、実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合も含まれる。
3 法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外としているため、そのような処分については別途条例で不服申立制度を設けなければならない。
4 法は、不服申立制度全般について統一的、整合的に規律することを目的とするので、別に個別の法令で特別な不服申立制度を規定することはできない。
5 不服申立てをすることができない処分については、法が列挙しているほか、他の法律において特定の処分につき不服申立てをすることができない旨を規定することができる。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成20年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成22年度
問題14
行政不服審査法に基づく「不服申立て」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不服申立ては、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。
2 不服申立ては、代理人によってもすることができるが、その場合は、不服申立人が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。
3 代理人は、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができるが、不服申立ての取下げについては特別の委任を要する。
4 処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。
5 行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分の他、同法が列挙する一定の行政指導についても行うことができる。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 平成22年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成24年度
問題14
行政不服審査法に基づく「不服申立て」に関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
2 行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申立てをすることができない処分を列挙してはいない。
3 行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
4 憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
5 審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成24年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
今回の韓国首相の来日は、天皇陛下の「即位礼正殿の儀(即位の礼)」に出席するためです。
来日理由が出来て良かったですね。(笑)
まぁ、それは良いとして。。。
それに合わせて、軽微な犯罪で「罰金刑」を受け、資格を制限された人を救済する「政令恩赦」の復権令が公布、即日施行されました。
「罰金刑55万人」
罰金納付から3年経過した人が対象。
「政令恩赦」ですから、制定するのは、内閣ですね。
資格制限を回復させる「復権」だけに限定するってことのようですが、、、
罰金刑
納付から5年間、国家資格が得られない
公民権の停止
復権の対象になれば制限が回復され、
・国家試験を受けられる
・公職選挙法違反で失われた「公民権」も回復する
資格制限が解かれるってことは、そう言うことで、、、良いんでしょうかね
軽微な犯罪とは言え、「犯罪」ですからね。
被害者がいる場合もある訳で、、、反省しているかもわからない訳で、、、
恩赦ですから、「棚ぼた」です。
犯罪を犯していない我々には、なにも「ない。」訳で。。。
軽微とは言え犯罪を犯した人には、きちんと期間を満了させるべきだと思います。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
それでも真面目に生きたいと思う。。。
ポチッとお願いしゃす。。。