こんにちは。
面白いニュースが入ってきましたね。
前WBC王者ルイス・ネリ(メキシコ)と前IBF王者エマヌエル・ロドリゲス(プエルトリコ)が、日本時間11月24日(日曜日)に対戦するとか。。。
ネリは、パヤノに続く、井上選手との対戦相手ですね。
パヤノには9回KO勝ちでしたが、ロドリゲス戦は。。。
凄く楽しみです。
今日の過去問は、平成19年度問50の問題を○×式でやりたいと思います。
日本の地方交付税制度に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
三位一体の改革を通じて、国が自治体に支出する義務教育費国庫負担金の制度は廃止され、自治体は地方税や地方交付税などの一般財源によって、義務教育経費を賄うこととなった。
正解は?
×
今日は、「日本の地方交付税制度」に関する問題です。
最初に、「三位一体の改革」についてちょっと見ておきましょう。
「三位一体の改革」は、小泉内閣のときに行われた国と地方公共団体に関する3つの行財政システムに関する改革のことです。
①国庫補助負担金の廃止・縮減
②税財源の移譲
③地方交付税の一体的な見直し
この3つですね。
①国庫補助負担金改革と②税財源移譲により「地方分権」と、③地方交付税の見直しにより「財政再建」をセットで行うことで、「小さな政府論」を具現化しようとしたものでした。
1問目は、①国庫補助負担金の廃止・縮減に関する「義務教育経費」の問題なんですが、、、
問題では、「国が自治体に支出する義務教育費国庫負担金の制度は廃止され、自治体は地方税や地方交付税などの一般財源によって、義務教育経費を賄うこととなった。」と言っています。
早速、資料を確認してみましょう。
書いてありますね。
(2)義務教育費国庫負担制度の改革
国の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられるものの、義務教育費国庫負担制度は今後とも堅持されることが初めて明記されました。
堅持=考えや態度、方針などをかたく保って他と妥協しないこと。
その後、第164回国会において、国の負担率を3分の1に改める「義務教育費国庫負担法」の改正が行われました。
この問題、「廃止」はされていないってことです。
ですから、間違いですね。
「廃止」ではなく、「縮減」です。
縮減=計画・予算などの規模を小さくすること。
問題
少子高齢化を背景とした自治体の役割の増大により、国から地方へ交付される地方交付税の総額は、近年増加する傾向にある。
正解は?
×
2問目は、この問題です。
「地方交付税の総額」についてです。
問題には、「近年増加する傾向にある。」となっていますが、問題は平成19年度のものです。
ですから、その当時(今年は平成で言えば31年、12年前)の内容で記憶してもねってことで、当時も含めて「今」で正誤判定をしてみましょう。
問題には、「少子高齢化を背景とした自治体の役割の増大により、国から地方へ交付される地方交付税の総額は、近年増加する傾向にある。」と書かれています。
資料は、
平成12年~平成31年まで出てますね。
最初に問題の年の平成19年までを見てみます。
平成12年21.4兆円、、、どんどん下がって平成19年は、15.2兆円です。
問題では、「近年増加する傾向にある。」と言っている訳ですから、当時の問題としては、間違いです。
それでは、現在。。。
平成19年以降、平成24年まで「微増」。
以降は少し下がって、平成26年以降は16兆円台で推移しています。
基準をどこにするか ってのが大きな問題になりますが、近年で言えば、「横這い」、もしくは、数字を厳密に見て「微減」って感じでしょうか。(笑)
まぁ、「微減」とは言っても、単位は「兆」ですから、想像もできない額ではあるんですけどね。。。
この問題は、「今」で正誤判定をしてみても間違いです。
問題
普通交付税はその総額を人口と面積によって国から自治体に配分する仕組みとなっており、都道府県では、人口の多い東京都や面積の広い北海道で、交付額が多くなっている。
正解は?
×
3問目は、この問題です。
う~ん、、、この問題、やったような記憶があったんですが、、、(笑)
記憶違いのようで、、、
普通交付税の交付額についてです。
問題では、「その総額を人口と面積によって国から自治体に配分する仕組みとなっている」
そのため、「都道府県では、人口の多い東京都や面積の広い北海道で、交付額が多くなっている。」と言っています。
確認してみます。
地方交付税法
(普通交付税の額の算定)
第十条 普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
2~6 略。
「基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に交付する」
つまり、「財源の不足額」、赤字の団体に交付されるってことですね。
ですから、問題に書かれた、「人口と面積によって、」ってのは間違いです。
参考資料を、、、
平成19年のものは見つかりませんでしたので、近いところで平成21年度のものを見て頂きます。
総務省 平成21年度普通交付税の4月概算交付
問題に書かれた北海道と東京都を見ておきます。
北海道は、183,049(単位:百万円)と交付額はトップです。
東京都と愛知県は、平成21年度は、不交付団体となってます。
現在はどうかと言うと、、、
北海道は、同じくトップで、149,870(単位:百万円)。
愛知県は交付されているようですが、東京都は不交付団体のままですね。
この問題、前半も後半も間違いってことですね。
東京都が「不交付団体」ってのは記憶しておきましょう。。。
問題
地方交付税は国税5税の一定割合を原資としており、その税目は所得税・法人税・消費税・酒税・たばこ税の五つである。
正解は?
×(当時は○だったものですが、現在は×です。)
4問目は、「地方交付税の原資」です。
問題では、「国税5税の一定割合を原資としている」と言っています。
国税5税
所得税・法人税・消費税・酒税・たばこ税
この5つのことを言います。
早速、確認してみます。
旧地方交付税法
(交付税の総額)
第六条 所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五をもって交付税とする。
この問題は、正しい肢ですね、、、当時であれば。。。
旧地方交付税法ですから。。。
現在を見てみます。
地方交付税法
(交付税の総額)
第六条 所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十、消費税の収入額の百分の二十・八並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。
2 略。
比較してみると交付税の対象と税率も変わってますね。
原資の対象なんですが、平成26年の地方交付税法改正により、地方法人税が原資として追加、平成27年の改正により、たばこ税が原資から外されているようです。
ですから、今現在、この問題を解くとすると×ってことになりますね。
所得税・法人税・消費税・酒税・地方法人税
問題
地方交付税総額のうち、特別な事情に応じて交付される特別交付税の占める割合は、その年の自然災害や景気動向によって決定されることとなっている。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
「特別交付税」についてですね。
(特別交付税の額の算定)
第十五条 特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第十四条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。
2~4 略。
読んでみた感じでは、特別交付税は、普通交付税で措置されない緊急の財政需要による財源の不足を考慮して交付されるものって感じですね。
災害等の特別の財政需要とも書かれています。
地震や台風等の自然災害による被害があった場合などってことですね。
問題は、「地方交付税総額のうち、特別交付税の占める割合は、その年の自然災害や景気動向によって決定されることとなっている。」と言っています。
どうですか って問題ですね。
早速、調べてみます。
ん、、、
細かいのかと思ったら、条文がありました。(笑)
(交付税の種類等)
第六条の二 交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
2 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。
3 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。
3項ですね、、、2項にも同じ内容が書かれているんですが、前条第二項の額
(交付税の総額)
第六条
1 略。
2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、~~~とする。
つまり、特別交付税は、「交付税の総額」の百分の六に相当する額ってことです。
自然災害や景気動向によって決定されるものではなく、一定ってことですね。
この問題は、間違いってことです。
試験を受けられる方には、申し訳ないんですが、、、
11月に楽しみが2つ出来ました。(笑)
WBSS決勝とWBC王座統一戦、正規王者ノルディ・ウーバーリ(フランス)と井上選手の弟で暫定王者の井上拓真戦(この2試合は同日)、それとネリVSロドリゲス戦。。。
WBSS決勝は、行政書士試験前、、、
当日、生で観れるかはわかりませんが、録画をして何度も見る予定です。