行政書士試験 行政事件訴訟法 平成30年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

ボクシング比嘉選手の記事が出ていましたね。

 

練習も再開しているようですが、ライセンス無期限停止処分解除はだなようで、、、

 

ジムとの関係修復って書かれてましたが、トレーナーがいなくなっただけでコミュニケーション不足に陥るもんなんだろうかはてなマーク

 

復帰する階級の問題なんでは。。。

 

今日は、平成30年度の行政事件訴訟法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題17

許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。

 

2 申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。

 

3 申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。

 

4 申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。

 

5 申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題18

行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 A県知事に対してA県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差止めを求める訴訟は、民衆訴訟である。

 

2 A県県営空港の騒音被害について、被害を受けたと主張する周辺住民がA県に対して集団で損害の賠償を求める訴訟は、民衆訴訟である。

 

3 A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。

 

4 A県議会議員の選挙において、その当選の効力に関し不服がある候補者がA県選挙管理委員会を被告として提起する訴訟は、機関訴訟である。

 

5 A県がB市立中学校で発生した学校事故にかかわる賠償金の全額を被害者に対して支払った後、B市が負担すべき分についてA県がB市に求償する訴訟は、機関訴訟である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題19

次の文章は、行政事件訴訟法の定める差止訴訟に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ A ]~[ D ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

 

 行政事件訴訟法37条の4第1項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされることにより『[ A ]を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に[ B ]等を提起して[ C ]の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。・・・(中略)・・・。

 

 ・・・第1審原告らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的作業の妨害や、不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を[ D ]受けており、その程度は軽視し難いものというべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機の運航が一定程度寄与していることは否定し難い。

 

また、上記騒音は、本件飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを[ D ]受けることにより蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は、事後的にその違法性を争う[ B ]等による救済になじまない性質のものということができる。

 

(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)

 

 

A ア 重大な損害**イ 回復の困難な損害 

B ア 民事訴訟***イ 取消訴訟 

C ア 仮処分****イ 執行停止 

D ア 一時的にせよ* イ 反復継続的に      

 

 

*********D 

1 ア******ア 

2 ア******ア 

3 ア******イ 

4 イ******イ 

5 イ****** 

 

 

 

正解は?

 

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問19 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

最後は、全然違う話なんですが、、、

 

韓国からの通貨スワップの記事、、、本当なんだろうかはてなマーク

 

本当だとすると、この現状でこの話を言える人ってある意味凄いですよね。

 

二重人格

 

いや~、、、「盗っ人たけだけしい」とか語った方が、「厚顔無恥」も甚だしい。。。びっくり

 

舵をとる人、、、船長さんあの人で、、、

 

廻りに同じような人を起用して、、、

 

同じような考えの人ばかりで、、、

 

国が漂流するのも解りますね。。。

 

 

私が韓国人だったなら、それを言える大統領政治家恥ずかしいと思うんですが、、、

 

今後の動向を注視ですね。ムキー

 

 

 

連休ですので、明日の更新は、夕方にすっからね~。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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