行政書士試験 行政不服審査法 平成30年パック |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

こんにちは。

 

先日、米海軍が、空中を高速飛行する未確認飛行物体UFOの存在を認めたような記事が出ていました。

 

高性能赤外線センサーが捉えたってことらしいんですが、急加速した物体の速度に追いつけず、再発見することはできなかったとのこと。

 

科学力の差を思い知らされるようなことがサラッと書かれているんですが、彼等がやってくる意図は何なのでしょうはてなマーク

 

ある日、突然ってことがあるかも知れませんね。叫び

 

今日は、平成30年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題14

行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。

 

2 不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。

 

3 不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間」が経過した時点から起算される。

 

4 不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。

 

5 不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問14 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題15

行政不服審査法の定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

 

ア 審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。

 

イ 審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

 

ウ 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

 

エ 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

 

オ 審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

 

 

1  ア・イ 

2  ア・エ 

3  イ・ウ 

4  ウ・オ 

5  エ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問15 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題16

次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 

第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

 

第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。

 

第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

 

 

1 [ア]処分があったことを知った日の翌日[イ]当該審査請求に理由がないこと[ウ]裁決[エ]棄却[オ]裁決

 

2 [ア]処分があったことを知った日[イ]執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと[ウ]決定[エ]棄却[オ]裁決 

 

3 [ア]処分があったことを知った日の翌日[イ]執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと[ウ]裁決[エ]却下[オ]決定 

 

4 [ア]処分があったことを知った日[イ]当該審査請求に理由がないこと[ウ]決定[エ]棄却[オ]裁決

 

5 [ア]処分があったことを知った日の翌日[イ]執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること[ウ]裁決[エ]却下[オ]決定


 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成30年度問16 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

 

UFO

 

実は地球人なんじゃないかと思うんですが、、、

 

地底若しくは海底に文明を築いている先人達。

 

同じ星に住むものとして、大きな揉め事が起こらないように時々監視しているよと姿を現す。

 

そう、想像しています。照れ

 

遠い星からってのは夢があるんですが、「侵略」とか、怖いことしか想像できませんから。。。

 

ピラミッドを造った技術があった訳ですから、科学的な技術も高かったんではないかと思います。

 

ちなみに、現代これを造るとなると、、、

 

大林組さんが本気で試算した工期と金額は、、、

 

5年1250億円

 

今の技術がないところでアレを造ってる訳ですからね。

 

平和な方を選びたい、、、そう思います。(

 


今日のところはここまでです。


んでねい。byニードル


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