こんにちは。
東京都の「受動喫煙防止条例」が1日に一部施行されました。
を吸わない私には、羨ましい対応ですね。
ポイ捨てを見たり、捨ててある吸殻を見るたびに、「自分ちの庭に捨てろ。」って思っちゃいます。
仙台でも路上喫煙が禁止されていますが、ルールが決まればほとんどが守られます。
歩き、ポイ捨ては、止めましょう。
今日の過去問は、平成22年度問50の問題を○×式でやりたいと思います。
日本の地方自治体の財政状況として、義務的経費の増大による財政の硬直化が指摘されている。次の記述のうち、「義務的経費の増大」の事例を、正誤判定してみましょう。
それでは、早速。
問題
職員数を削減し、民間委託を行った結果、委託費の支出が大きく増大した。
正解は?
×
今日は、地方自治体における財政、「義務的経費」に関する問題です。
地方財政の経費の分類方法ってところですね。
大別すると、
・義務的経費←問題は、これ。
・投資的経費
・その他経費
になります。
それぞれ見て行こうかとも思ったんですが、1問目でやっちゃうとあとの問題がありますから、解きながら進めて行きますね。
1問目は、
「職員数を削減=民間委託を行った」
結果として、「委託費」の支出が大きく増大した。
問題が言うのは、この民間委託を行った「委託費」が義務的経費なのか ってことです。
問題を解くにあたって「義務的経費」とは何なのか ってことを知らないといけませんよね。
義務的経費とは
「義務的」とあるように、、、
国や地方自治体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない性質の経費のことを言います。
と言うことは、この問題の民間委託を行った「委託費」は、当てはまりませんよね。
んじゃ、これは、何にあたるのかと言うと「その他経費」にあたります。
つまり、「委託費の支出が大きく増大」しても「義務的経費の増大」にはあたらないってことになります。
これ、職員数を削減せず、地方自治体の「人件費」として計上していた場合は、「義務的経費」にあたります。
この違い、大丈夫ですね。
問題
過去に、不況の影響による法人事業税の減収分を補填するため、追加的な起債を行った結果、後年度の元利償還費が大きく増大した。
正解は?
○
2問目は、この問題。
問題では、
過去に、不況の影響による法人事業税の減収分があった。
その減収分を補填するために、追加的な起債を行い、その結果、後年度の「元利償還費」が大きく増大した。
こう言っています。
問題は、後年度に大きく増大した「元利償還費」が「義務的経費」にあたるのかってことになります。
「元利償還費」ってなに
元利償還費=返済金。元本と利子。
と言うことは、
先ほど見た、「地方自治体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない性質の経費のこと」ですね。
元本と利子、返済金を「任意に縮減」はできませんから。
この「元利償還費」は、義務的経費の「公債費」にあたります。
公債費=公債などの債務償還費、利払費、事務取扱費から構成される経費。
つまり、後年度の「元利償還費が増える」のは「義務的経費の増大」にあたるってことになります。
問題
大規模な運動場の建設を行うこととなり、今年度の予算規模が大幅に増大することとなった。
正解は?
×
3問目は、「大規模な運動場の建設」です。
問題では、「大規模な運動場の建設を行うこととなり、今年度の予算規模が大幅に増大することとなった。」と言っています。
この「大規模な運動場の建設」は、「義務的経費」と言えるのかってことですね。
どう思いますか
先ほどの「地方自治体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない性質の経費のこと」にあてはまりますか
言ってみりゃ、「予算規模が大幅に増大する」んだったら、中規模でも小規模でも良いんじゃないか って考えも出ませんか
これ、「任意に縮減できる」経費ですね。(笑)
んじゃ、この「運動場」は何にあたるのか
運動場の建設→運動場は不動産(長期利用が可能)→投資
運動場の建設は、「投資的経費」です。
「投資的経費」の中の「建設費」にあたります。
ですから、運動場の建設を行っても「義務的経費の増大」にはあたりません。
ここまで、3問見てきました。
違いは解りましたか
大枠の3種類は、ここまでで解説済になります。
あと2問、、、今までの内容にあてはめて確認してみましょう。
問題
下水道事業経営が厳しくなったため、一般会計からの繰出額が大幅に増大した。
正解は?
×
4問目は、この問題です。
問題では、「下水道事業経営が厳しくなった」。
そのため、一般会計からの「繰出額が大幅に増大した」と言っています。
この「繰出額」は、「義務的経費」と言えるのかってことですね。
そもそも「繰出額」ってなんでしょう
繰出金=一般会計と特別会計、または特別会計間で支出される経費。一般会計から、他会計等に支出する負担金など。
ってことは、「下水道事業経営が厳しくなった」ことで振り替えられる訳ですから、言い方を変えれば「穴埋めのための費用」です。
こう言った場合、会計的にはどうするんでしょうか
ほとんど、「その他経費」にぶち込んどけってなるんですね。(笑)
ですから、「一般会計からの繰出額が大幅に増大」しても「義務的経費の増大」にはあたりません。
ちなみに、下水道工事の費用自体は、投資的経費の「建設費」に分類されます。
問題
生活保護世帯の増加により、扶助費の支出が大幅に増大した。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
問題では、「生活保護世帯の増加により、扶助費の支出が大幅に増大した。」と言っています。
生活保護制度を調べてみましょう。
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
なるほど。。。
と言うことは、「地方自治体の歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に縮減できない性質の経費のこと」ですね。
つまり、生活保護世帯の増加による「扶助費」の支出の増大は、「義務的経費の増大」にあたるってことになります。
いかがでしたか
最後に、今日の問題を取りまとめておきますね。
・義務的経費=人件費、扶助費、公債費など
・投資的経費=建設費、災害復旧費、失業対策費など
・その他経費=物件費、積立金、繰出金、委託費など
行政書士試験。
範囲が広いので広く浅く、興味をもって情報に接しましょう。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してくれることを切に願う。。。
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