こんばんは。
台風が心配ですね。
強い勢力でUターンラッシュのピーク直撃かって記事も出ていました。
夏休み、そして大型連休、お子様連れの方は十分にお気をつけください。
今日は、平成25年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題14
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行訴法は、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟として「義務付けの訴え」を設けているが、行審法は、このような義務付けを求める不服申立てを明示的には定めていない。
2 行審法は、同法にいう処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれると定めていたが、行訴法は、このような行為が処分に当たるとは明示的には定めていない。
3 行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。
4 行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていない。
5 行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題15
行政不服審査に関する原則の説明として、現行法に照らして誤っているものはどれか。
1 自由選択主義
不作為について、異議申立てと直近上級行政庁に対する審査請求のいずれをするかは、原則として、当事者の自由な選択に委ねられてい
ること
2 処分権主義
私人からの不服申立てがなくとも、行政庁が職権で審理を開始することができること
3 審査請求中心主義
処分について、審査請求ができる場合には、法律に特別の定めがないかぎり、異議申立てを認めないとすること
4 一般概括主義
適用除外規定に該当する処分を除き、原則として全ての処分について異議申立て又は審査請求が可能なこと
5 書面審理主義
不服申立ての審理は、書面によることを原則としていること
正解は?
1~4(5以外)
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
今日は2問。。。
「行政」書士試験ってくらいですから、「行政法は得点源です。」って言えるようになるくらい自信を持てないといけません。
自信を持って解答するには、数をこなすってよりは、問題を「何故×なのか」を説明できるように理解することが必要です。
実際、問題を読んで5肢の中から1肢を選ぶってやり方よりも、1肢ずつ正誤判定した方が理解力が付きましたから。。。
つまり、「5肢の中から1肢を選ぶ」ってのは、解らない肢があっても絞り込んだ中から1肢を選ぶってスタイルですよね。
「1肢ずつ正誤判定する」ってのは、5肢の中から確実に1つを見つけるってことになります。
もちろん、100%5肢を判定できる訳ではありませんけど。。。
そうできるように、「やる」ってことが大切だと思います。
そうすれば、とくに記述式対策ってのも必要ありませんからね。
今日のところはここまでです。
んでねい。
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