こんにちは。
「韓国」問題、しばらくは落ち着かないでしょうね。
う~ん、それにしても「デモ」、、、
主催者側発表1万5000人、警察では2500人と見積もったと。。。
たくさんの人が声を上げてると言いたいんでしょうが、盛るのはどうかと。。。(笑)
こう言うところから直していかないと韓国人は信用できませんよね。
今日の過去問は、平成22年度問7の問題を○×式でやりたいと思います。
それでは、早速。
設問
議事手続は、最終的には各議院の自律権にゆだねられる問題だとしても、憲法が定める定足数のハードルの低さを考慮に入れると、ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないように配慮しつつ、多数決による議決の成立可能性を確保するよう慎重な考慮が求められる。
次に掲げるのは、かつて衆議院における議事手続について争われた事例である。
そこで採られるべき妥当な解決として、先例および通説の立場について、正誤判定をしてみましょう。
1948年10月14日、衆議院における内閣総理大臣指名の手続において、以下のような投票が行われた。
議員定数 466
吉田茂**184票
片山哲* *87票
その他* *43票
白票***86票
問題
総議員の過半数に達したものがいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
正解は?
×
今日の1問目は、この問題です。
問題では、「総議員の過半数に達したものがいないため、」投票をやり直すと言っています。
この議事は、衆議院の内閣総理大臣指名の手続です。
総議員ってことは、議員定数が466ですから、過半数は234名ですね。
吉田茂さんが184票ですから、やり直しってことを言っている訳です。
どうですか ってことなんですが、、、
ここは憲法条文、それと常識的に考えても正誤判断が出来ないといけませんよね。
何故か
欠席はあり得るってことと、「総議員」ってのは、議事では憲法改正のみであるってことですね。
と言うことは、
日本国憲法
第五十六条
1 略。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
内閣総理大臣の指名手続は、両議院の議事の1つです。
この両議院の議事は、「出席議員の過半数でこれを決し、」とあります。
議員定数466名に対し、出席議員数は400名。
400名には、「その他」も「白票」も当然に含まれます、、、出席している訳ですから。
つまり、過半数は201名ですね。
「総議員の過半数」234名は、間違いってことです。
問題
出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
正解は?
×
2問目は、この問題なんですが、、、
どうですか
なかなか良い問題順でしょ。。。
考え抜かれた楽に、、、おっと え、えっと、印象に残る書き方ですね。(笑)
1問目で、この議事は、「出席議員の過半数でこれを決する」と確認しております。
つまり、「出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいない」としている点で間違いですね。
問題
衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
正解は?
×
3問目です。
問題では、「衆議院ではいずれの候補も過半数に達しない」。
そのため、「参議院の指名を国会の指名とする。」と言っています。
内閣総理大臣の指名と言えば、思い出してほしいのは、、、
「衆議院の優越」ですね。
条文を確認してみます。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
1項、、、内閣総理大臣は「国会議員の中から」国会の議決で指名されます。
普通の大臣とは違うってことです。
国の舵取りをする訳ですから、すべての案件に先だって行われるってのも納得できるところでしょう。
そして、2項、、、「衆議院の優越」です。
つまり、「参議院の指名を国会の指名とする。」って決まりは「ない」ってことです。
この問題、1問目の「総議員の過半数」、2問目の「出席議員の3分の2以上」と照らしても、○○の過半数って基準が書かれていない点で間違いってのは気付けるところです。
問題
白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
正解は?
×
今日の4問目です。
問題では、白票86票は、「賛否いずれの意思表示も含まれていない」
だから、「白票を除いて計算する」と言っています。
結果、「出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。」と言っています。
ん、これは可笑しいですね。
もう一度、内訳を、、、
議員定数 466
吉田茂**184票
片山哲* *87票
その他* *43票
白票***86票
この86票「白票を除いて計算する」と有効票は314票、過半数は158票だから「吉田茂が直ちに指名される。」と言っている訳ですね。
どうなんでしょうか ってことなんですが、
1問目で出席議員は400名ってのを確認しています。
問題が言うように、白票86票は、「賛否いずれの意思表示も含まれていない」訳ではありますが、出席した上での意思表示です。
と言うことは、白票86票を除いた場合、1問目で見た憲法第五十六条にある、「出席議員の過半数でこれを決し、」に反することになります。
また、設問にもありましたよね。
「憲法が定める定足数のハードルの低さを考慮に入れると、ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないように配慮しつつ、多数決による議決の成立可能性を確保するよう慎重な考慮が求められる。」
議事の定足数は
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 略。
「各々その総議員の三分の一以上の出席」です。
その「総議員の三分の一以上の出席」であり、その「出席議員の過半数でこれを決する」訳です。
1問目の400票に対する201票と、この問題の314票に対する158票、
どちらが設問にある「ごく少数の議員のみによって議決が成立する」ことになってしまうのか、、、
もうお解りですね。
この問題の方が、「ごく少数の議員のみによって議決が成立する」ことになってしまいます。
この点からも、この問題は間違いと言うことになります。
問題
白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
正解は?
○
今日最後の問題です。
問題には、「白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、」とあります。
ここは今まで見てきていますので正しいところって判断がつきます。
問題になるのは最後の部分、出席議員の過半数に達したものがいない場合、「上位2名による決選投票になる。」
決選投票
白票も合わせた出席議員数は、400名、過半数は201名です。
吉田茂さんは184票ですので、過半数には届いていません。
今まで結論にはふれて来なかったんですが、、、
1問目と2問目では、「投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。」
3問目は、論外ですが、「参議院の指名を国会の指名とする。」
そして4問目は、「白票を除いて計算し、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。」
3、4問目は別にしても、
この問題の「決選投票」と1、2問目の「投票をやり直す」って方法がありますよね。
実際の規定を確認してみます。
衆議院規則
第二章 内閣総理大臣の指名
第十八条 内閣総理大臣の指名については、記名投票で指名される者を定める。
2 投票の過半数を得た者を指名される者とし、その者について指名の議決があつたものとする。
3 投票の過半数を得た者がないときは、第八条第二項の規定を準用して指名される者を定め、その者について指名の議決があつたものとする。
4 議院は、投票によらないで、動議その他の方法により、指名することができる。
第八条第二項の規定を準用
第八条 投票の過半数を得た者を当選人とする。
2 投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする。但し、決選投票を行うべき二人及び当選人を定めるに当り得票数が同じときは、くじでこれを定める。
「投票をやり直す」ではなく、「決選投票」ってことですね。
この問題は正しい肢と言うことになります。
投票の最多数を得た者二人ですから、184票を得た吉田茂さんと87票を得た片山哲さんによる決選投票ってことです。
このときは、吉田茂さんが内閣総理大臣になっています。
国を変えるために政治家になる。
より良い国にってことなんでしょうが、「韓国」の場合は、そうとは限らないみたいですね。
条約を締結し、これからってときに「ちゃぶ台返し」。
どの口が「友好国」と言うんでしょうか
結果、大統領の末路が同じ結果になる。。。
歴史をきちんと学ばない、学習しない国民性ですね。
条約、合意をきちんと守る大統領だったなら、こんな状況にはならなかったでしょうに。。。
自分勝手な弁護士さん
言いすぎですか(笑)
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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