行政書士試験 平成19年度問5 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

いやぁ~ビックリ、、、ボクシング村田選手クラッカータイトル奪還おめでとう!!

 

正直、前回と同じような試合になるんじゃないかと思ってたんですが、、、

 

だから、あんまり村田選手の試合のことにはふれませんでした。(ゲッソリ反省

 

前チャンピオンのロブ・ブラント選手が初回から出てきたのが良かったんだと思います。

 

だから、前回の轍を踏まないように村田選手も初回から手数が出たと、、、強い村田選手が出たって感じです。びっくり

 

それと拳四朗選手相変わらずの強さを示しましたね。。。まだまだ防衛しそうです。

 

今後のボクシング界が、また、楽しみになりました。。。グッ

 

今日の過去問は、平成19年度問5の問題○×式でやりたいと思います。

 

司法権の限界に関する記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の審判の対象となりえない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「判例」問題ですね。

 

司法権の限界」についてです。

 

つまりは、裁判所が審判できるのかはてなマーク できないのかはてなマーク ってところです。

 

1問目は、この問題なんですが、、、

 

具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争」、、、んでも、「宗教上の教義に関する判断などが必要なものです。

 

問題では、「事柄の性質上法令の適用により解決するのには適しない」ものだから、裁判所の審判の対象とはなりえないと言っています。

 

どうでしょうかはてなマーク ってのが、この問題です。

 

この問題のポイントは、「宗教上の教義」です。

 

これに関する判断ってのがポイントです。

 

何故かはてなマーク

 

これ、裁判所が「あなたの宗教は○○だから○○です。」って言った場合、「信教の自由」に反しませんかはてなマーク

 

ですから、裁判所は、「信仰の対象の価値又は宗教上の教義」に関しては、判断は、できませんししてはいけないものってことです。

 

裁判所が審判できるのは、「法律に照らしてどうかはてなマークって判断だけですね。

 

判例を確認しておきます。

 

昭和51(オ)749 寄附金返還 昭和56年4月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつていると認められることからすれば、結局本件訴訟はその実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法三条にいう法律上の争訟あたらないものといわなければならない。

 

裁判所法

裁判所の権限

第三条 裁判所は日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判しその他法律において特に定める権限を有する

2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。

3 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

 

この問題は、「法律上の争訟」にはあたらないので、裁判所の審判の対象とはなり得ません

 

 

 

問題

大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題です。

 

大学ですね。

 

国公立であると私立であると問わず

 

自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成している

 

部分社会の法理 ってのを以前見てますよね、それです。

 

問題では、「大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決にゆだねられる。」と言っています。

 

ポイントは、「一般市民法秩序直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、」です。

 

これは、「大学内部の問題は、大学で解決する」、「会社内部の問題は、会社で解決する」、「家庭内部の問題は、家庭で解決する」そんなことです。

 

ですので、一般市民法秩序直接の関係を有しなければ司法は関与しません。

 

判例を確認しておきます。

 

昭和46(行ツ)52 単位不認定等違法確認請求 昭和52年3月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

 

長いので適当に切ってあります。(

 

大学は、国公立であると私立であるとを問わず学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施設であつてその設置目的を達成するために必要な諸事項については法令に格別の規定がない場合でも学則等によりこれを規定し、実施することのできる自律的、包括的な権能を有し一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているのである

 

このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除かれるべきものであることは、叙上説示の点に照らし明らかというべきである

 

中略

 

単位の授与(認定)という行為は、学生が当該授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であり、卒業の要件をなすものではあるが当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは明らかである

 

それゆえ、単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであること肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて、裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、相当である。

 

判例に書かれているところで注目すべきは、、、

 

「このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、」です。

 

この問題の結論は、

 

単位授与(認定)行為は、裁判所の司法審査の対象にはならない。」です。

 

一般市民法秩序と直接の関係を有するかはてなマーク どうかはてなマーク がポイントです。

 

それと注目すべき点「すべてが」。

 

昭和46(行ツ)53 単位不認定等違法確認請求 昭和52年3月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所 金沢支部

 

国公立の大学公の教育研究施設として一般市民の利用に供されたものであり、学生は一般市民としてかかる公の施設である国公立大学を利用する権利を有するから学生に対して国公立大学の利用を拒否することは、学生が一般市民として有する右公の施設を利用する権利を侵害するものとして司法審査の対象になるものというべきである

 

中略

 

国公立の大学は公の教育研究施設として一般市民の利用に供されたものであつて国公立大学における専攻科修了の認定、不認定は学生が一般市民として有する右公の施設を利用する権利に関係するものであることとにかんがみれば、本件専攻科修了の認定行為は行政事件訴訟法三条にいう処分にあたると解するのが、相当である。

 

理由

現に、本件G大学学則においても、「専攻科の教育課程は、別に定めるところによる。」(六〇条)、「専攻科に一年以上在学し所定の単位を履修取得した者は、課程を修了したものと認め修了証書を授与する。」(六一条)と規定しているのであるから、法令上専攻科修了なる観念が存在し、専攻科修了の認定という行為が法令に根拠を有するものであることは明らかというべきである。

 

専攻科修了の認定、不認定行為は、裁判所の司法審査の対象になる。」です。

 

大学部分社会の法理すべて対象にはならない記憶しないように注意して下さいね。びっくり

 

 

 

問題

政党の結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「政党」についてです。

 

これは、大学と同じで一般市民社会と区別された団体ですね。

 

であれば、部分社会の法理の適用があります。

 

と言うことは、「政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限りは、尊重すべきである」ってことになります。

 

つまり、問題にあるように、


・政党が党員に対してした処分=一般市民法秩序直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り裁判所の審判及ばない

 

判例を確認します。

 

昭和60(オ)4 家屋明渡等請求事件 昭和63年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

政党の結社としての自主性にかんがみると政党の内部的自律権に属する行為は法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきである

 

青じ部分が問題に書かれたところです。

 

ほぼほぼ、問題通り。びっくり

 

 

 

問題

衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続に瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、「衆議院の解散」ですね。

 

以前やった問題で似ているものがありましたが。。。覚えてますかはてなマーク

 

まぁ、さて置き、、、置くんかいムカムカってツッコミは後ほど解ります。爆  笑

 

衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題である

衆議院の解散を行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続に瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない

 

確認すべきは、この2点です。

 

1度見ているので、すぐに判例を確認してみます。

 

昭和30(オ)96 衆議院議員資格並びに歳費請求 昭和35年6月8日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章について適用を誤つたが故に法律上無効であるかどうか、これを行うにつき憲法上必要とせられる内閣の助言と承認に瑕疵があつたが故に無効であるかどうかのごときことは裁判所の審査権に服しないものと解すべきである

 

中略

 

直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にありその判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。

 

直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごとき

衆議院の解散のこと)

それが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても

裁判所の審査権の外

 

以前も似たような感じで書いたような気が、、、(

 

①の「裁判所の判断すべき法的問題」としている点が間違いと言うことです。

 

この内容は、「統治行為論」と言うものです。

 

国家統治に関する高度に政治性を有する行為」であるから司法審査の対象にはならないってものですね。

 

と言うことは、これ以外にも

 

条約締結に関する争訟」なんてのも、この理論があてはまります。

 

 

 

問題

法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日最後の問題です。

 

問題を確認してみましょう。。。

 

法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている

 

この場合、問題では、「裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続の瑕疵について審理しその有効無効を判断するべきではない。」と言っています。

 

これは、まぁ、当然ですね。

 

国会の両議院で決めたことについて、裁判所が有効だ無効だの言うのはお門違いです。

 

それこそ、三権分立とは言えませんよね。

 

裁判所は、「手続が違法な場合」に審査の対象にすることができます

 

判例を確認しておきます。

 

昭和31(オ)61 地方自治法に基く警察予算支出禁止 昭和37年3月7日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

警察法は両院において議決を経たものとされ適法な手続によつて公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する所論のような事実を審理してその有効無効を判断すべきでない

 

 

今日は平成19年の問題でした。

 

この内容、行政書士試験 平成27年度問6 憲法の問題 でもやっています。☚(後ほど解りますの内容。爆  笑

 

ほぼほぼ同じ、、、ってことは、出題されやすい問題ってことなんでしょうね。

 

つまり、必須の知識ってことです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

おっと、、、明日からは連休ですね。

 

ゆっくり休んで夕方に少し勉強しましょう。。。

 

 

んでねぃ。。。byニードル

 

 

ポチッと押してけせ。。。照れ

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