行政書士試験 平成24年度問55 個人情報の範囲に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

あと3日、、、井上選手の準決勝、、、調整も上手くいっているようで何よりなんですが、、、

 

風邪とか体調管理を心配しているところが「プロ」ですね。

 

調整が上手くいっても当日、体調が悪ければ何にもなりませんからね。

 

これは、試験を受けるってときにも参考になります。

 

まだ日はありますけどね。。。

 

今日の過去問は、平成24年度問55の問題○×式でやりたいと思います。

 

個人情報保護法*の個人情報の範囲に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

(注) * 個人情報の保護に関する法律

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の1問目は、この問題です。

 

まぁ、軽いボクシングって感じですね。(

 

氏名

 

問題では、「氏名は、基本的な情報だから、一般に流通することが予定されている。」

 

だから、「個人情報には含まれない」と言っています。

 

個人情報=生存する個人に関する情報

 

以前、過去問でもやっていますよね。

 

んじゃ、「生存する個人に関する情報」ってなにはてなマーク って言われたら、、、

 

氏名生年月日住所、そんな感じじゃありませんかはてなマーク

 

個人情報保護法

定義

第二条 この法律において個人情報とは生存する個人に関する情報であって次の各号のいずれかに該当するものをいう

一 当該情報に含まれる氏名生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

2~10 略。

 

記述等により特定の個人を識別することができるもの

 

その他ですから「氏名生年月日」は、その例示で記述等に含まれるってことですね。

 

氏名」は、個人情報に含まれます

 

 

 

問題

個人情報保護法では、前科情報は公共の利益に関わるものであるから、個人情報に含まれないと解されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「前科情報」についてです。

 

個人情報保護法には、「前科」、「前科情報」と言った、直接的な記載は見当たりません

 

確認してみると「犯罪の経歴」って書き方になっています。

 

まぁ、同じですね。

 

2017年、平成29年に改正されています。

 

定義

第二条

1、2 略

3 この法律において要配慮個人情報とは本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう

4~10 略。

 

要配慮個人情報」=犯罪の経歴

 

つまり、前科情報は個人情報に含まれるってことになります。

 

 

 

問題

個人情報保護法では、思想や病歴などに関する個人情報は、いわゆるセンシティブ情報として、他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする規定をおいている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「センシティブ情報」についてです。

 

センシティブ情報=機微情報。

 

sensitive information=個人の思想・信条や国家機密など、きわめて慎重に取り扱うべき情報

 

この「センシティブ情報と言う言葉は、個人情報保護法には出てきません。☚ここ注意ビックリマーク

 

 

よく聞くイメージがあるんですが、、、なんでだろうはてなマーク

 

 

センシティブ情報」の定義を調べてみます。

 

OECDの個人情報保護ガイドライン=広く、「情報漏えいによって社会的差別を受けうる情報」

 

個人情報保護に関するコンプライアンスプログラムの要求事項(JIS Q 15001:2006)

(1)思想及び信条に関する事項

(2)政治的権利の行使に関する事項

(3)労働者の団体交渉に関する事項

(4)医療、性に関する事項

(5)犯罪の経歴、人種、民族、社会的身分、門地並びに出生地及び本籍地など社会的差別の原因となる事項

 

なるほど。。。

 

ん、これって、さっき見ましたよね。

 

定義

第二条

1、2 略

3 この法律において要配慮個人情報とは本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう

4~10 略。

 

センシティブ情報は、個人情報保護法において、「要配慮個人情報と言う表現になっています

 

言葉が違うとした場合は、×、意味は一緒とした場合は、ってことになりますが、「センシティブ情報要配慮個人情報」って記憶するって意味で答えをにしました。

 

あくまで、「要配慮個人情報」ってのが、条文に規定されている言葉です。

 

注意して下さいね。。。

 

ハイ、記憶されましたね。ニヒヒ

 

 

 

問題

個人情報保護法は、原則として生存者の個人情報を守るものであるが、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「死者に関する情報」についてです。

 

問題では、「死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。」と言っています。

 

先ほども書きましたが、個人情報保護法の個人情報生存する個人に関する情報」です。

 

ですので、個人情報保護法には、「死者の情報でも個人情報に含まれるものがある。」って言う規定はありません

 

ただ、問題を見てみるとちょっと気になるところはありませんかはてなマーク

 

死者の情報あっても、」、この「あっても、」と「解している。」、この2点がポイントです。

 

つまり、原則は、「死者に関する情報」は、「個人情報には含まれないってこと。

 

それと、例外的に情報が、死者に関する情報であると同時にその遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、個人情報に含まれるってこと。

 

例えば、

 

死者の相続財産に関する情報が、同時にその遺族等(相続人)の情報となるような場合とかですね。

 

それと、問題文末、「解している。」

 

これは、「規定されている条文にある)」ではありません。

 

解釈されている。」って言い方です。

 

とすれば、「死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。」は、間違いではありませんよね。

 

 

 

問題

個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならず、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報を含まない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

ときどき問われる問題です。

 

問題では、「個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならない」と言っています。

 

これ、1問目でサラッと流したんですが、条文に、

 

他の情報と容易に照合することができそれにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 

個人情報保護法では、このように定めています。

 

個人情報保護法は、「照合の容易性」が規定されているんでしたよね。

 

それと、行政機関個人情報保護法では、「容易に」ってのが、条文にはないってのも前に確認しています。

 

覚えてますか~はてなマーク

 

ってことで、この問題は、×ですね。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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