こんにちは。
今日は記述式です。
内容的には、、、よく見かける問題と言っても良いものですね。
ですから、ポイントになる語句は出てくるんじゃないかと思います。
少しずつ、確認しながらやっていきます。
今日の過去問は、平成30年度問46の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
甲自動車(以下「甲」という。)を所有するAは、別の新車を取得したため、友人であるBに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも喜んでこれに同意した。しかしながら、Aは、しばらくして後悔するようになり、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めているBに対し、Aは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか。40字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取消しの原因は存在しないものとする。
いつものように最初に内容を確認してみましょう。
登場人物は、AさんとBさんの2人です。
Aさんは、甲自動車を所有していたんですが、お金に余裕があったのか、カッコいい新車が販売されたのか、別に新車を購入したってところから、今日の問題が始まります。
Aさん、2台所有していてもしょうがないって考えたんでしょうね。
友人のBさんに、「甲自動車を贈与すっから。」って口頭で約束しちゃった訳です。
Bさんとしては、車が欲しかったのか、喜んでこれに同意をした訳です。
その後、、、
Aさん、甲自動車を贈与する約束について後悔してしまったんですね。
Bさんとの間で締結した甲自動車の贈与契約をなかったことにしたいと考えるようになった訳です。
当然、そんなことを知らないBさんは、口約束とは言え、贈与してもらえると思っている訳ですから、Aさんに対して甲自動車の引渡しを求めた訳です。
問題は、こんな状況下で、
「Aさんは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか」ってことを聞いているんですね。
そして、この贈与契約、「無効」及び「取消し」の原因は存在しないものとして考えろと書かれています。
どうですか
平成30年度の問題、親切ですよね~。
民法の規定に従って書け☚これは当たり前ですね。(笑)
どのような理由で、どのような法的主張をすべきか
こう書けって言ってます。
それでは、早速、検討してみましょう。
この問題、ブログを読んでいる方にはちょっとタイムリーですね。
覚えてます
「不倫は文化」
そん時のブログにヒントが書かれてますよね。。。
この内容、と言うか「条文」、よく取りあげられるものなんで、知っている方も多いはずです。
参考までに過去記事を、、、行政書士試験 平成25年度問34 民法の問題
それでは、、、
Aさんが、友人のBさんに対して、
「Bさん、おらいで新車買ったがら甲自動車けっから。」☚この行為は、贈与です。(笑)
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
条文に問題をあてはめてみますね。
当事者の一方(Aさん)が自己の財産(甲自動車)を無償で相手方(Bさん)に与える意思を表示し、相手方(Bさん)が受諾(同意)をすることによって、その効力を生ずる。
Bさん、喜んでるようなんで「贈与の効力」が生じているのが解りますよね。
今回のケース、両者の合意のみで成立してるんですが、これを「諾成契約」と言います。
諾成契約=当事者双方の合意だけで成立する契約。売買・賃貸借・請負など。
合意だけで成立する契約なんで、契約書のような書面にしなくても有効に成立している訳なんですが、、、
ここで問題になるのが、参考で挙げた「民法の過去問」に書かれた内容です。
簡単に言うと、
書面によるのか、書面によらないのか、履行が終わったのか、履行が終わっていないのか、
そんなところです。
今回のケースは、
友人であるBさんに対して甲を贈与する旨を口頭で約しとありますから、「書面によらない」、
そして、Bさんから引渡しを求められているので「履行が終わっていない」ってのが解ります。
ヒント
まぁ、こんな感じですかね、、、
ほぼほぼ、書けって言ってる内容には触れてるんですが、、、
どのような理由で、
ここは、過去記事に書かれた内容のところを上手く文章にするだけです。
先ほど書いた部分です。。。
ただ、この「だけ」ってのが難しいんですけどね。
どのような法的主張をすべきか
Aさんは、贈与するって約束を後悔してる訳です。
Bさんとの甲自動車に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えてる訳ですよね。
そのために、「理由」を立てに「〇〇」するって主張する訳です。
〇〇
撤回
ほぼほぼ書く内容は書いちゃってます。
今回も、書く内容が指定されているので悩む必要はありません。
文章を上手く構成できるかってところになるでしょうね。
それでは、これらの内容から検討してみて下さい。。。
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
Aは、書面によらない贈与であり、履行を終えてないことを理由に、契約を撤回すると主張すべき。(45字)
試験センターの正解例
書面によらない贈与であるため、履行が終了していないことを理由として契約を撤回できる。(42字)
参考
問題の対象になる条文を確認してみましょう。
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
問題そのものですね。
今回の内容は、口約束=口頭での贈与です。
口頭で約した=書面によらない贈与
条文前段に、「書面によらない贈与」は、各当事者が撤回することができると規定しています。
と言うことは、Aさんが撤回できるのはもとより、Bさんも同意はしていますが、「やっぱり、維持費大変だからいらないや。」っても言える訳ですね。
そして、重要なのは「ただし書き」部分です。
「履行の終わった部分については、この限りでない。」
今回のケース、Bさんは、「いらない。」とは言わず、
甲自動車の引渡しを求めていますので、「履行が終わっていない」ってのが解ります。
と言うことは、理由として書くのは、今回の贈与が「書面によらない」ものであること、それと甲自動車の引渡しと言う「履行が終わっていない」ってことを書くことになります。
そして、どのような法的主張をすべきか、、、
Aさんは、贈与を後悔してる訳で、Bさんとの贈与契約をなかったことにしたいと考えてる訳です。
条文をたどっていくとAさんは、「撤回」できますよね。。。
あとは、書き方だけです。
今回も「オウム返し」です。
どのような法的主張をすべきか ですから、「主張すべき」で返せば100%減点されることはありませんよね。
問題がそうなっている訳ですからね。(笑)
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
贈与、どうよ、なんちゃって。(笑)
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