こんにちは。
最近、調べものをしていると気になることがドンドン増えていく。。。
それを調べていると時間が過ぎていく訳で、平気で1~2時間過ぎてることがある。。。
これが、時間が足りないと感じる原因なんだなと(笑)
まぁ、これも勉強ってことで身には付いてるから善しとしときましょう。。。
今日の過去問は、平成22年度問4の問題をやりたいと思います。
次の文章は、平等原則について、先例として引用されることの多い最高裁判所判決の一部です。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。
しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[ エ ]に即応して[ ウ ]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
(最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)
いつものごとくサラッと目を通しましょう。
今日の問題は、語句の組合せ問題だったものを穴埋め式でやりたいと思います。
判例なんですが、「平等原則について、先例として引用されることの多い最高裁判所判決」と書かれたように有名なものです。
と言うことは、サラッと読んでスッと語句が出て来ないとちょっと厳しいかも知れません。
試験勉強をしている訳ですから、一度は目にしているはずです。。。
それでは、早速、始めましょう。
[ ア ]は?
例示的
[ ア ]から見てみましょう。
[ ア ]は、1ヶ所です。
「右各法条に列挙された事由は[ ア ]なものであって、」
右各法条は、憲法14条1項及び地方公務員法13条です。
確認しておきますね。
日本国憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、3 略。
地方公務員法
(平等取扱の原則)
第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
この条文に列挙された事由、、、
人種、信条、性別、社会的身分又は(若しくは)門地により、
いろいろ書かれてるんですが、これらは例示されているにすぎません。
「すべて国民は、法の下に平等」って言うのは、
必ずしもこれらで差別されないと言うことではなく、それ以外にも当然差別されず、「すべて国民は、法の下に平等」ってことです。
これは、[ ア ]のあとに、「必ずしもそれに限るものではない」と書かれていることからも解りますよね。
それに=人種、信条、性別、社会的身分又は門地
ですので、[ ア ]には、「例示的」が入るのが解ります。
本試験では、ここが解ることで、三択まで絞ることが出来ました。
[ イ ]と[ ウ ]は?
イ:絶対的 ウ:合理的
次に、[ イ ]なんですが、ここは、[ ウ ]も一緒に検討します。
[ イ ]は、1ヶ所、[ ウ ]は、2ヶ所です。
ですが、次の文を読めば判例を思い出せると思います。
「しかし、右各法条は、国民に対し[ イ ]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ ウ ]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきである」
判例では、
[ イ ]な平等を保障したものではなく、
思い出しましたか
判例では、「絶対的」な平等を保障している訳ではなく、理由なくして差別することを禁止しているんでしたよね。
と言うことは、
理由なくして=理由があれば許容される
ってことです。
許容=本来は許せないことを、大目に見て許すこと。許して容認すること。
理由があれば許容されるってことは、ちゃんとした理由が必要な訳で、、、
んじゃ、どんな理由だったら許容されるのかってことになるんですが、、、
これは、試験勉強をしているとよく聞きますよね。
差別をすることもしょうがないって理由、つまり、「合理的」な理由付けです。
と言うことで、ここまでの内容から、[ イ ]は、「絶対的」、そして、[ ウ ]は、「合理的」です。
ここまで解けると、本試験では、二択まで絞ることが出来ました。
[ エ ]は?
事柄の性質
最後に、[ エ ]です。
[ エ ]は、1ヶ所ですね。
「[ エ ]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。」
即応=その場の状況・目的などにうまく合うこと。情勢にぴったりあてはまること。時代の動向にかなうこと。ふさわしいこと。
なるほど。。。
そして、書かれていることは、
何かに対して差別的取扱いをすることを否定するところではないと言っている訳です。
ここ、ちょっと言葉が出て来ない、難しいと思います。
ですので、絞られた二択を見てみます。
「公共の福祉」、「事柄の性質」
この二つです。
意味的にも「公共の福祉」ではないですね。
とすると、最後は、「事柄の性質」です。
事柄の性質、、、例えば、「税金」とか。
プロ野球選手とか芸能人とか、稼ぐ額も桁違いなんですが、その分、納める税金も多い訳です。
つまり、税金など、合理的な理由があると認められる場合は、差別的取扱いをすることが許容されるってことです。
[ エ ]は、「事柄の性質」になります。
参照
思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令(齢)であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は[ア:例示的]なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令(齢)であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の・・・・・・主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。しかし、右各法条は、国民に対し[イ:絶対的]な平等を保障したものではなく、差別すべき[ウ:合理的]な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、[エ:事柄の性質]に即応して[ウ:合理的]と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
(最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁以下)
1 ア:具体的 イ:形式的 ウ:客観的 エ:事柄の性質 ×
2 ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:公共の福祉 ×
3 ア:例示的 イ:相対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質 ×
4 ア:具体的 イ:一般的 ウ:実質的 エ:公共の福祉 ×
5 ア:例示的 イ:絶対的 ウ:合理的 エ:事柄の性質 ○
全体として[ エ ]が難しかったかも知れませんが、[ ア ]~[ ウ ]は問題なく、出てきたんではないでしょうか。
それと「差別的取扱」。
差別って言葉に違和感を感じるんですが、いろいろ意味はあるようで、、、
違和感を感じる原因は、
差別=偏見や先入観などをもとに、特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること。また、その扱い。
こんなイメージが強いからなんだと思います。
差別=ある基準に基づいて、差をつけて区別すること。扱いに違いをつけること。また、その違い。
同じ意味ではあるんですが、書き方によってイメージが違いますよね。
意味の違いを知るって大切です。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
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