行政書士試験 平成27年度問43 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は、「行政法」です。

 

多肢選択式を穴埋めでやるんですが、「ブログ」ですからね。。。どうしても長いのは敬遠するようになります。叫び

 

しか~し、やらねばならないときがある。。。

 

と言うことは、多肢選択式も打ち止めが近いと言うことです。

 

ですが、語句の組合せ問題などもあるんで、大丈夫なんですけどね。。。

 

今日の過去問は、平成27年度問43の問題をやりたいと思います。

 

今日の穴埋め式は、最高裁判所判決の一節からです。空欄を検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ ア ]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[ イ ]することについてまで[ ア ]に同意をしているものとみるのは相当でない。

 

しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア ]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。

 

 もつとも、右のような確認処分の[ イ ]は、建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ ]することは、違法であると解するのが相当である。

 

 

(最一小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁)

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

今日は、「建築確認」に関する内容が書かれているのが解りますね。

 

建築確認=建築物を建てる前に、建物の設計や計画などが法令等に適合しているかを確認を受けること。「確認済証」が交付されないと工事には着手できません。

 

何やらもめているっぽいですね。

 

付近住民行政指導って単語も見受けられます。

 

それでは、どんな内容なのか順に確認していきましょう。

 

 

 

[ ア ]は?

任意

 

 

 

[ ア ]から確認して見ます。

 

[ ア ]は、4ヶ所です。

 

ですが、判断できるポイントは2ヶ所です。

 

建築主において[ ア ]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、」

 

建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われている

 

この2ヶ所です。

 

[ ア ]は、行政指導に「〇〇に応じる」、「〇〇の協力・服従のもとに」行われるって内容です。

 

行政指導は、法的拘束力がなく、自発的な協力の下に行われるものですよね。

 

選択肢には、「自発的」はありませんが、同様の言葉で「任意」があります。

 

任意に応じる」、「任意の協力・服従のもとに」

 

[ ア ]は、「13 任意」です。

 

 

 

[ イ ]は?

留保

 

 

 

次に、[ イ ]です。

 

[ イ ]は、5ヵ所です。

 

多いですね。。。

 

判断できそうなところは、、、

 

3ヶ所ありますね。

 

合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ ]し行政指導の結果に期待することがあつたとしても、」

 

建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられない

 

行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ ]する

 

どうやら確認処分を止めているようですね。

 

とすると一般的には「保留」している状態ってことになります。

 

選択肢には、「保留」は、ありません。

 

似た言葉、意味で「留保」があります。

 

[ イ ]は、「19 留保」です。

 

保留=そのまま保ち留めておくこと。その場ですぐに決めたり実行したりせずに延ばすこと。

 

留保=すぐその場で行わないで、一時差し控えること。法律で、権利や義務を残留・保持すること。

 

保留」は、結論が出せずに決めかねている状態、「留保」は、ある意図があって結論を出さずにいる状態ってことです。

 

微妙な違いですが、学習していると良く出てきますね。。。

 

 

 

[ ウ ]は?

社会通念

 

 

 

次に、[ ウ ]です。

 

[ ウ ]は、2ヶ所ですね。

 

ヒントは、、、はてなマーク

 

建築主が[ア:任意]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[イ:留保]し、」

 

右行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ ]上正義の観念に反する

 

[ ウ ]上合理的と認められる期間」又は「[ ウ ]上正義の観念に反する」です。

 

〇〇合理的期間正義の観念に反する

 

ここは、「社会通念」でしょうね。

 

社会通念上合理的と認められる期間=常識的に考えられる期間

 

選択肢でもそれ以外に入りそうなものはありません。(

 

[ ウ ]には、「3 社会通念」が入ります。

 

 

 

[ エ ]は?

特段の事情

 

 

 

最後に[ エ ]を見てみます。

 

[ エ ]は、1か所です。

 

右行政指導に対する建築主の不協力が[ウ:社会通念]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[イ:留保]することは、違法であると解するのが相当である。」

 

反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り」です。

 

ここは、判例でもよく出てくる言い回しです。

 

大丈夫ですねはてなマーク

 

[ エ ]は、「4 特段の事情」です。

 

 

 

参照

 

 建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ア:任意]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[イ:留保]することについてまで[ア:任意]に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ア:任意]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ウ:社会通念]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[イ:留保]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。

 もつとも、右のような確認処分の[イ:留保]は、建築主の[ア:任意]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[イ:留保]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ウ:社会通念]上正義の観念に反するものといえるような[エ:特段の事情]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[イ:留保]することは、違法であると解するのが相当である。

 

 

(最一小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁)

 

 

1 強制  2 慣習法  3 社会通念  4 特段の事情  5 通知  6 悪意  7 事実の認定  8 法令の解釈  9 併合  10 衡平11 善意  12 政策実施  13 任意  14 適用除外  15 却下  16 先例  17 拒否  18 審査請求  19 留保  20 信頼保護

 

 

 

今日選ばれた語句は比較的優しいものでした。

 

留保

 

一般的には馴染みがない言葉ですね。

 

判例等でときどき見かけますので、使われ方とか意識して見るのも良いと思います。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

ブログでやるには、ちと長い。。。叫び

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