行政書士試験 平成18年度問41 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は多肢選択式です。

 

違憲審査制に関する判例問題なんですが、言葉も難しいので、今日は選択肢有りでやりたいと思います。爆  笑

 

私が生まれる11年前の判例なんですが、有名なものですのでキチンと把握しときましょう。真顔

 

今日の過去問は、平成18年度問41の問題をやりたいと思います。

 

憲法81条の定める違憲審査制の性格に関する問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

違憲審査制の性格に関する最高裁判所のリーディングケースとされるのは、1952年のいわゆる[ ア ]違憲訴訟判決である。

 

ここで最高裁は次のように判示し、[ ア ]の憲法違反を主張する原告の訴えを却下した。

 

「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには[ イ ]な争訟事件が提起されることを必要とする。

 

我が裁判所は[ イ ]な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し[ ウ ]な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。

 

けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲法七六条一項参照)。

 

・・・・・・要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の[ イ ]な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような[ イ ]事件を離れて[ ウ ]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。

 

かような性格の違憲審査制を通例は付随的違憲審査制と呼び、これを採用している最も代表的な国としては[ エ ]を挙げることができる。

 

 

1 治安維持法 2 独立的 3 直接的 4 ドイツ 5 抽象的 6 一時的 7 客観的 8 フランス 9 付随的 10 オーストリア 11 間接的 12 アメリカ 13 政治的 14 不敬罪 15 警察予備隊 16 具体的 17 終局的 18 主観的 19 農地改革 20 イギリス

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょうね。

 

何となく言い回しがわかりそうなところもありますね。

 

[ エ ]は、国ってのが決まってますから、確立は5分の1です。

 

ここは代表的なものとして覚えておきましょうね。

 

それでは、確認していきましょう。

 

 

 

[ ア ]は?

15 警察予備隊

 

 

 

今日は、[ ア ]から見ていきますね。

 

[ ア ]は2カ所なんですが、①「1952年のいわゆる[ ア ]違憲訴訟判決」と②「[ ア ]の憲法違反を主張する原告の訴えを却下した。」です。

 

この内容ですから、「何が違憲なのかはてなマーク」を争われたそのものってのがわかりますよね。

 

これは知っていれば「それしかないでしょう。」って問題なんですが、、、

 

言葉だけで選択してみるとこんな感じでしょうかはてなマーク

 

1 治安維持法 14 不敬罪 15 警察予備隊 19 農地改革 

 

治安維持法=1925年、国家の体制の変革と私有財産制度の否認を目的とする結社を組織したり、参加したりすることを取り締まることを定めた法律。

 

不敬罪=天皇や皇族もしくは神宮・皇陵に対する名誉を毀損する行為によって成立する罪。1947年刑法改正により廃止。

 

警察予備隊=警察力を補うという名目で、朝鮮戦争勃発直後の1950年に設けられた機関。事実上の軍隊を目指したもので、52年保安隊に改編、さらに1954年自衛隊となった。

 

農地改革=終戦後、1946年から1950年までGHQの指導により、地主制を解体するために行われたもの。

 

この中で、「違憲だぁ~。」って言われるものって言うとやっぱり「警察予備隊自衛隊」ってことになるでしょうね。

 

憲法第9条に反して違憲だぁ。」って訴えたって話ですね。

 

日本国憲法

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する

2 前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力これを保持しない国の交戦権はこれを認めない

 

[ ア ]は、「15 警察予備隊」ですね。

 

 

 

[ イ ]は?

16 具体的

 

 

 

[ イ ]は、4か所ですね。

 

①「そして司法権が発動するためには[ イ ]な争訟事件が提起されることを必要とする。」

 

②「我が裁判所は[ イ ]な争訟事件が提起されないのに~~~」

 

③「特定の者の[ イ ]な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、」

 

④裁判所がかような[ イ ]事件を離れて[ ウ ]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。

 

この4カ所なんですが、選択肢は「○○的な争訟事件が提起されるってことになりそうですよね。

 

「○○的な」は、結構あります。

 

2 独立的 3 直接的 5 抽象的 6 一時的 7 客観的 9 付随的 11 間接的 13 政治的 16 具体的 17 終局的 18 主観的

 

う~ん、多い。。。

 

ただ、裁判はどんな事件が起こったときにすることができるのかはてなマークって考えれば、当然、答えは「具体的な事件が起きないと出来ませんよね。

 

ですので、[ イ ]は、「16 具体的」です。

 

 

 

[ ウ ]は?

5 抽象的

 

 

 

[ ウ ]ですが、ここは2カ所です。

 

①我が裁判所は[イ:具体的]な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し[ ウ ]な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。

 

イ:具体的]⇔[  ] ですね。

 

将来を予想して

 

憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争~~~

 

②裁判所がかような[イ:具体的]事件を離れて[ ウ ]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。

 

ここは、[イ:具体的]の反対の言葉ってことになりますね。

 

2 独立的 3 直接的 5 抽象的 6 一時的 7 客観的 9 付随的 11 間接的 13 政治的 17 終局的 18 主観的

 

とすると、[ ウ ]は、「5 抽象的」になりますよね。

 

 

 

[ エ ]は?

12 アメリカ

 

 

 

[ エ ]は、1か所です。

 

かような性格の違憲審査制を通例は付随的違憲審査制と呼び、これを採用している最も代表的な国としては[ エ ]を挙げることができる

 

付随的違憲審査制=具体的な争訟事件を裁判する際に、その前提として事件の解決に必要な限度で、違憲審査を行う方式

 

抽象的違憲審査制=具体的争訟とは関係なく、抽象的に違憲審査を行う方式

 

付随的違憲審査制の代表的な国ですね。

 

国の選択肢は、

 

4 ドイツ 8 フランス 10 オーストリア 12 アメリカ 20 イギリス

 

この5か国ですね。

 

ここは知っているかどうかってことになるでしょうね。

 

[ エ ]は、「12 アメリカ」です。

 

ちなみに、日本付随的違憲審査制を採用しています。

 

抽象的違憲審査制=ドイツ、イタリア、オーストリア等 ヨーロッパ大陸の国々で採用

 

 

 

参照

 

違憲審査制の性格に関する最高裁判所のリーディングケースとされるのは、1952年のいわゆる[ア:警察予備隊]違憲訴訟判決である。ここで最高裁は次のように判示し、[ア:警察予備隊]の憲法違反を主張する原告の訴えを却下した。「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには[イ:具体的]な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は[イ:具体的]な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し[ウ:抽象的]な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲法七六条一項参照)。・・・・・・要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の[イ:具体的]な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような[イ:具体的]事件を離れて[ウ:抽象的]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。かような性格の違憲審査制を通例は付随的違憲審査制と呼び、これを採用している最も代表的な国としては[エ:アメリカ]を挙げることができる。

 

採用している国ってのは、ちょっと細かい知識のような気がしますが、出てきたものくらいは記憶しておいた方が良いかも知れませんね。

 

結論

 

問題に書かれた内容からも分かるんですが、警察予備隊の違憲性については判断されていません

 

現在も自衛隊がありますしね。。。

 

裁判所は、「付随的違憲審査制」だってことを理由にして、この訴訟を却下しています。

 

つまり、裁判所は、「憲法第9条に違反して違憲だって言ってるけど具体的事件は起きてませんから~~~残念!!」っては言っていませんけどね。笑い泣き

 

そんな感じってことです。。。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

いつもありがとう。。。 爆  笑

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