こんにちは。
最近ちょっと思う。
世界タイトルマッチがTVで放送されないとはこれいかに
ボクシングファンとしては辛いですね。
WOWOWは加入しているので良いんですが、地上波ですね。
団体が増えてチャンピオンが増えてるってのもどうかと。。。
そう言った意味ではWBSS楽しみです。
今日の過去問は、平成21年度問35の問題を○×式やりたいと思います。
相続欠格と相続人の廃除に関する問題ですね。
それでは、早速。
問題
相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。
正解は?
×
相続欠格と相続人の廃除の法的効果の問題です。
そう言えば、ちょっと前に作曲家の平尾さんの遺産の件で記事が出てましたね。
まぁ、欠格や廃除とは違うようですががあると大変ってのは解りますね。
の無い私の家庭には全然関係ありませんけど。(爆)
問題では、相続欠格は「すべての相続にかかわる相続能力が否定される」とあります。
この書き方は、例えば、父親との関係で子が欠格者となった場合、母親との関係でも相続ができないって書き方です。
これは、違いますね。
あくまで相対的なものですので、父親との関係で子が欠格者となった場合でも、母親との関係では相続人として相続することは出来ます。
そのため、この問題は前段部分が×です。
問題
相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
正解は?
○
相続欠格は、一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずる
まぁ、廃除に関しては書かれた通りなんだろうなとは想像がつきますが。。。
廃除=1.やめて取り除くこと。2.法律で、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の審判によって、推定相続人の相続権を失わせること。
意味的にもそうですよね。
では、条文を見ておきます。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第八百九十二条=被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第八百九十三条=被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したとき
どちらも被相続人の意思に基づくものですね。
家庭裁判所に請求すると言うことは「審判」がなされますので、後半は○です。
問題は、前半の相続欠格です。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
一号から五号まで欠格事由が定められておりますね。
と言うことは、これらに該当した場合、法律上当然に生ずると言うことになります。
そして相続人となることができないのは、推定相続人です。
推定相続人=第八百九十二条に書かれていますが、「相続が開始した場合に相続人となるべき者」です。
相続欠格の場合の推定相続人は「すべての推定相続人」です。
これは、「次に掲げる者は、相続人となることができない。」からも解ると思います。
と言うことで、前半の相続欠格も○です。
ここで注意点です。
相続の廃除の場合の条文、(推定相続人の廃除)第八百九十二条に「遺留分を有する推定相続人」とあります。
廃除の場合は、すべての推定相続人ではないと言うことですね。
遺留分=相続人に法律上確保された最低限度の財産。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
一号は直系尊属ですから親、二号は配偶者や子供です。
親、配偶者、子供が廃除の対象になると言うことです。
ちなみに、遺留分を有する推定相続人に限定しているのは、遺留分のない相続人に相続させたくなければ、遺言で廃除すればいいからですね。
問題
相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。
正解は?
×
欠格者の子と被廃除者の子についてですね。
相続欠格は、被相続人に対して違法な行為をした場合に、その行為に対する民事上の制裁として、相続人たる資格を奪う制度です。
相続人の廃除も同様に被相続人が「こいつには相続させたくない」と言う何かがあって意思表示により、相続人から外す制度です。
と言うことは、その行為をした人、相続させたくない何かがある人(笑)だけを対象にすれば良い訳です。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 略。
2項ですね。
被相続人の子が、
1.相続の開始以前に死亡したとき
2.第八百九十一条の規定(相続の欠格事由)に該当したとき
3.廃除されたとき
これらで相続権を失ったときは、その者(被相続人の子)の子がこれを代襲して相続人となると規定しています。
欠格者の子は代襲相続人となることができない訳ではありません。
問題
相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。
正解は?
×
見慣れぬ言葉が。。。
欠格の宥恕
宥恕=寛大な心で罪を許すこと。
なるほどですね。
と言うことは、被相続人は出来るけど同順位の相続人はできないんじゃないでしょうか。
同順位と言うことは、相続する側ですから「んじゃ、許してやるからお前も一緒に相続して良いよ」ってのはおかしいですよね。
被相続人が、「やった行為はいけないことだけど。。。」ってことで宥恕するってことでしょうね。
この宥恕については、民法に規定がある訳ではありませんが、被相続人が宥恕することは可能とするのが通説のようです。
それと後半の相続人の廃除は、審判確定後は取消しを請求することはできないのか
廃除は、被相続人の意思に基づくものでしたね。
民法は意思を大切に尊重します。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 略。
被相続人は、いつでも、廃除の取消しを請求することができると規定しています。
先ほどの問題で、「相続させたくない何かがある人(笑)」ってのを書きましたが、被相続人と廃除した相続人との関係が修復することだってありますよね。
そんな時に、被相続人の意思を尊重し、いつでも取消しを請求することができる訳です。
審判確定後は取消しを請求することはできない訳ではありません。
問題
相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。
正解は?
○
なぁにぃ~、やっちまったなぁ~ byクールポコ(爆)。
解説必要な人~~~。。。
・・・・・・・・・・・・
時々、やるやつですね。
こんな時にはこう言いましょう。
「あ、へぐりやがった。」
まぁ、こんな書き方をするのも記憶に定着させるためのものですからね。
意図をもってやっている訳です。
たぶん。。。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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