行政書士試験 平成27年度問42 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は、行政法の多肢選択式です。

 

いつものように選択肢はありませんので、穴埋め問題と言うことになりますけどね。。。ニヤリ

 

ただ、内容自体は基本的なものですので、文章の前後を読めばおのずと入る言葉は出てきます

 

そう言った意味では、書かれていることの理解力把握している知識マッチングができるかどうかということになると思います。

 

自然と力は付いていきますからね、頑張りましょうビックリマーク

 

それと、午前の部、を受けた方はいましたかはてなマーク

 

おもうに、何かちょっとした勘違いがあるのかも知れません。

 

説明の仕方をもっと勉強せねばなりませんね。m(__)m

 

今日の過去問は、平成27年度問42の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。

 

しかし、[ ア ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。

 

そこで、行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。

 

この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ ア ]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。

 

もし、[ ウ ]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。

 

また、これと並んで、違法行為の是正のための[ イ ]や[ ア ]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

 

 

 

最初にサラッと目を通しましたかはてなマーク

 

試験問題を読みやすいようにしてみましたけど。。。

 

それでは、確認していきましょう。

 

 

[ ア ]は?

行政指導

 

 

[ イ ]は?

処分

 

 

最初に[ ア ]と[ イ ]ですね。

 

ここは文章にヒントが出てますね。

 

抗告訴訟」と「審査請求の対象ともならない

 

行政事件訴訟法では、「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟を言いましたよね。

 

メインは「取消訴訟」で、これは「処分」や「裁決」に関して取消しを求めるものです。

 

また、行政不服審査法でも行政庁の「処分に不服がある者は、審査請求をすることができると定められております。

 

これらに共通するものが「[ ア ]は、[ イ ]ではないから」の[ イ ]に入ることが解ります。

 

と言うことで[ イ ]は、「処分」ですね。

 

それでは、[ ア ]ははてなマーク

 

これは、処分と対比されるもので「審査請求の対象ともならない」ものです。

 

と言うことは、[ ア ]は、「行政指導」ですよね。

 

行政指導=行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう

 

これは、「処分」ではありませんからね。

 

それと行政指導の一般原則も確認しておきましょう。

 

行政指導の一般原則

第三十二条 行政指導にあっては行政指導に携わる者はいやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない

 

あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」☚ここポイント。

 

あくまで任意なので、不服があれば従わなければ良い訳です。

 

従わないことで何らかの「処分」を受けた場合には、その処分に対する不服を申立てることができるからですね。

 

 

[ ウ ]は?

公表

 

 

[ ウ ]はちょっと難しいですね。

 

ただ、これもヒントが書かれていますね。

 

「これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例がある」です。

 

従わない場合、これを素直に考えると行政側としては何らかの罰則を科したい訳ですよね。

 

ただ、先ほどの一般原則でも見たように、行政指導は処分」ではなく、「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」ですから、罰則を与えることは馴染みませんよね。

 

んじゃ、どうすればはてなマーク

 

せっかく、行政指導をしても従わない訳です。

 

行政指導の実効性もあがりませんよね。

 

そこで考えられたのが、罰則ではないけれど「この会社さん行政からの指導に従ってません」って「公表」することですね。

 

と言うことで[ ウ ]は、「公表」です。

 

これは、行政手続法には規定はなく個別法で定められております

 

国土利用計画法

公表

第二十六条 都道府県知事は第二十四条第一項の規定による勧告をした場合においてその勧告を受けた者がその勧告に従わないときその旨及びその勧告の内容公表することができる

 

第二十四条第一項の規定による勧告行政指導

 

 

[ エ ]は?

法律

 


最後は、[ エ ]ですね。

 

これもヒントは書かれています。

 

「行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち」と、「それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、」ですね。

 

[ エ ]に根拠を有する、[ エ ]に定める要件に適合しない、これは「法律」しか、私は思いうかびません。

 

法律である行政手続改正され、「条例に根拠を有する行政指導のうちとはなりませんよね。

 

[ エ ]は、「法律」です。

 

 

参照

 

行政指導の中止等の求め

第三十六条の二 令に違反する行為の是正を求める行政指導その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対しその旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、略。

2、3 略。

 

第三十六条の三 何人も令に違反する事実がある場合においてその是正のためにされるべき処分又は行政指導その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対しその旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる

2、3 略。

 

[ア:行政指導]は、[イ:処分]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。

 

しかし、[ア:行政指導]についても、これに従わない場合について、[ウ:公表]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。

 

そこで、行政手続法が改正され、[エ:法律]に根拠を有する[ア:行政指導]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[エ:法律]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。

 

この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ア:行政指導]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。

 

もし、[ウ:公表]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。

 

また、これと並んで、違法行為の是正のための[イ:処分]や[ア:行政指導]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

 

 

多肢選択式も穴埋めで正解できなければ話になりませんからね。

 

前後の文章からヒントを見つけることは重要です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

「飛びます、飛びます。」by二郎さん滝汗

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