こんにちは。
今日は一般知識等の過去問です。
海洋に関する問題なんですが、いろんな言葉が出てきます。
何故、海洋
それは、試験を受けるまでは領土や領海、領域なんて気にしたこともなかったからです。
どうですか
厳密に説明出来る方はどのくらいいるのでしょうか
そんな訳です。まぁ、ちょっと気になったので。。。
それでは、今日の過去問は、平成18年度問52の問題を○×式でやりたいと思います。
んでは、早速。
問題
世界の海洋のうち、沿岸国の領海と排他的経済水域を除いた部分が公海であり、公海自由の原則が適用される。
正解は?
○
どうですか
書かれていることがわかりますか
問題では、「沿岸国の領海と排他的経済水域を除いた部分が公海」だと言ってますね。
まず、領海とは
海洋法に関する国際連合条約 (国連海洋法条約)
第三条 領海の幅
いずれの国も、この条約の定めるところにより決定される基線から測定して十二海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有する。
ん、基線
第五条 通常の基線
この条約に別段の定めがある場合を除くほか、領海の幅を測定するための通常の基線は、沿岸国が公認する大縮尺海図に記載されている海岸の低潮線とする。
ん、低潮線=低潮時の海面と陸地との交わる線。領海の幅員を測定するとき、通常は低潮線が基線とする。
どうです、よく解んないですね。(笑)
第二条 領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下の法的地位
1 沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合にはその群島水域に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。
2 沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。
3 領海に対する主権は、この条約及び国際法の他の規則に従って行使される。
この内容から基線(低潮線)から十二海里の幅で主権が及ぶところが領海と言うことですね。
次に排他的経済水域とは
第五十七条 排他的経済水域の幅
排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から二百海里を超えて拡張してはならない。
基線(低潮線)から二百海里の範囲内と言うことですね。
第五十六条 排他的経済水域における沿岸国の権利、管轄権及び義務
1 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。
(a) 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等)に関する主権的権利
(b) この条約の関連する規定に基づく次の事項に関する管轄権
(i) 人工島、施設及び構築物の設置及び利用
(ii) 海洋の科学的調査
(iii) 海洋環境の保護及び保全
(c) この条約に定めるその他の権利及び義務
2、3 略。
簡単に言うと「経済的な主権が及ぶ水域のこと」ですね。
最後に公海とは
第八十六条 この部の規定の適用
この部の規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用する。この条の規定は、略。
いずれの国にも含まれない海洋のすべての部分、つまり、特定の国家の主権に属さない海ってことですね。
と言うことは、どこの国にも属さないので自由に利用できるってことです。
第八十八条 平和的目的のための公海の利用
公海は、平和的目的のために利用されるものとする。
第八十九条 公海に対する主権についての主張の無効
いかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下に置くことを有効に主張することができない。
公海は、「平和目的に利用」「公海を自国の主権として主張することは出来ない」と書かれています。
第八十七条 公海の自由
1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。
(a) 航行の自由
(b) 上空飛行の自由
(c) 海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由。ただし、略。
(d) 国際法によって認められる人工島その他の施設を建設する自由。ただし、略。
(e) 第二節に定める条件に従って漁獲を行う自由
(f) 科学的調査を行う自由。ただし、略。
2 1に規定する自由は、すべての国により、公海の自由を行使する他の国の利益及び深海底における活動に関するこの条約に基づく権利に妥当な考慮を払って行使されなければならない。
公海は、すべての国に開放される。
どうですか、ここでわかったことは基線(低潮線)から二百海里が何らかの主権の及ぶ範囲で、それ以外が公海、そして公海自由の原則が適用されると言うことです。
公海=世界の海洋―排他的経済水域(領海が含まれる)
一問目で解説が長くなっていますが、その分、二問目以降は、ね。
わかりますよね。
問題
沿岸国は、排他的経済水域にあるすべての天然資源の探査・開発のための主権的権利を有する。
正解は?
○
まぁ、そう言うことですね。
先ほど、排他的経済水域は、簡単に言うと「経済的な主権が及ぶ水域のこと」と書きました。
天然資源は、自然資源とも言われるものです。
水や鉱物などの無生物資源と、森林や野生鳥獣、魚などの生物資源があります。
これらは存在する場所によって地下資源、地上資源、水産資源に、また用途によって食料資源、原料資源などに分類されます。
この天然資源は、経済の成長や発展には欠かせないものですよね。
これらのものについて沿岸国は、排他的経済水域において主権的権利を有します。
第五十六条 排他的経済水域における沿岸国の権利、管轄権及び義務
1 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。
(a) 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等)に関する主権的権利
(b)~(c) 略
2、3 略。
問題の「排他的経済水域にあるすべての」は、条文で言うところの「海底の上部水域並びに海底及びその下の」です。
ですので、問題は、赤字の部分ですね。
主権的権利を有するため、「海洋環境の保護及び保全」に関しても義務を負うことになります。
問題
排他的経済水域においては、沿岸国だけでなくすべての国が、航行および上空飛行の自由ならびに海底電線・海底パイプライン敷設の自由を亨有する。
正解は?
○
問題の排他的経済水域は、「経済的な主権が及ぶ水域のこと」でしたね。
これは、沿岸国の権利と自由通航の確保という矛盾する要請を同時に満足させるための方策として考え出されたものと言うことです。
沿岸国の権利のみを認めると自由通航ができなくなる、であれば経済的主権のみを認めて自由通航を確保するってことです。
第五十八条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務
1 すべての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、この条約の関連する規定に定めるところにより、第八十七条に定める航行及び上空飛行の自由並びに海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由並びにこれらの自由に関連し及びこの条約のその他の規定と両立するその他の国際的に適法な海洋の利用(船舶及び航空機の運航並びに海底電線及び海底パイプラインの運用に係る海洋の利用等)の自由を享有する。
2、3 略。
問題は、赤字の部分です。
問題
排他的経済水域は、基線より測って沖合100カイリまでの海域に設定することができる。
正解は?
×
おぅ、
数字ものは大切です。
第五十七条 排他的経済水域の幅
排他的経済水域は、領海の幅を測定するための基線から二百海里を超えて拡張してはならない。
基線(低潮線)から二百海里ですね。
二百海里問題なんて言葉を記憶している方も多いはずです。
問題
領海とは、沿岸国の領域の一部を構成する海域の部分で、いずれの国も沿岸に引かれる基線から測定して12カイリを超えない範囲で領海の幅を定めることができる。
正解は?
○
おぅ、×2
まぁ、問題を見てこうなる形で来たんですけどね。
印象に残るでしょ。
領海は、基線(低潮線)から測定して十二海里を超えない範囲ですね。
最後に、
今日の問題を見て、中国が埋め立てて人口の島をつくったり、竹島の問題など領土に関する問題が見えてきますね。
領土が広くなる、狭くなるってのは主権国として重要な問題と言うことなんですが、約束を反故にしたり不法占拠するような行動は、私には理解できません。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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