行政書士試験 平成29年度問36 商法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

8月に入りましたね、いやぁ~、日が経つのが早い。

 

つい先日、確定申告をしたと思っていたんですが。。。

 

年々、歳をとるのが早いのがわかるような気がしてきました。

 

 

8月の一発目は商法・会社法から、「商法」の過去問です。

 

平成18年からの商法・会社法の過去問も本日のもので各3問が終了します。

 

結構やりましたね。

 

今日の過去問は、平成29年度問36の問題○×式でやります。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

商人の定義ですね。

 

商法は、条文を聞かれることが多いので過去問をやり込んでいる方は記憶している問題と思われます。

 

まぁ、基本ですからね。

 

商法で「商人」と言えば。。。

 

定義

第四条 この法律において「商人」とは、自己のをもって商行為をすることを業とする者をいう。

2 略。

 

書いてますね、「自己の名をもって」ですね、「自己の計算においてではありません

 

ちなみに、「自己の名をもって」とは、自己が法律効果の帰属主体になるって意味です。

 

業とする」って言うのは、反復継続して行うってことですね。

 

と言うことで、一般的な会社関係は商人ってことです。

 

 

 

問題

商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はいかがですかはてなマーク

 

まず最初に、本試験だと五肢並んでいますよね。

 

ずらっと読める訳です。

 

そして、比較しながら検討もできるんですが、このように一肢だけだと比較検討も出来ません

 

しっかりとした知識がないと正誤判断が出来ない訳です。

 

他の肢を見るはてなマーク いやいや、このブログだと解説が嫌でも目に入ります。

 

つまり、一肢ずつ検討するしかない訳ですね。

 

この問題はっぽいですよね、っぽいではいかんがなって話ではあるんですけどね。(

 

この肢のポイントは何でしょうかはてなマーク

 

みなす」と「全て」ですね。

 

肢の中にこれらの言葉があったら注意して確認しましょうね。

 

みなす」は、本来はそうではなくても法律上そのようなものとして取り扱いますってことで反証があっても覆らないんでしたよね。

 

さて、どうなんでしょうかはてなマーク

 

附属的商行為

第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする

2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する

 

この条文なんですが、「みなす」ではなく、「推定する」ですね。

 

つまり、反証があれば、「営業のためにするものではないと覆る訳です。

 

それと「全て」は、「営業のためにする行為」が商行為です。

 

う~ん、ちょっと細かいですが、「みなす」「推定する」は記憶ポイントです。

 

 

 

問題

店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はいかがですかはてなマーク

 

これを一問目でちょっと書いた内容に変換してみますね。

 

店舗によって物品を販売することを反復継続して行う

 

どうですかはてなマーク

 

見た目には「商人」その者じゃないでしょうか。。。

 

これを「擬制商人」と言います。

 

定義

第四条

1 略。

2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であってもこれを商人とみなす

 

この条文です。

 

三つに分かれるってことですね。

 

店舗によって物品を販売することを業とする者

店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者

鉱業を営む者

 

店舗店舗と類似する設備訪問販売は商人ではありません

 

これらは、「商人とみなす」です。

 

この季節、山形から尾花沢スイカを売りに来るおんちゃんおばちゃんがいるんですが商人ではないってことですね。

 

それと「鉱業を営む者」ですが。。。

 

鉱業は、地下資源の探査採掘を営む産業です。

 

地下資源ですから、規模的にも大きい訳です。

 

大きい規模のものは商人が行うのが通例だからってことのようです。

 

 

 

問題

商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題の作り方が上手いですね。

 

ただ、基本的なところを押さえている人は引っ掛らない問題ですね。

 

商行為には、絶対的商行為営業的商行為に分けることができます。

 

問題では、「商人でない者の行為は商行為となることはない。」となっていますが、絶対的商行為は、「営業としてしなくても」「商人でない人がやっても商行為になります

 

そのため、×の肢ですね。

 

絶対的商行為

第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする

一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為

三 取引所においてする取引

四 手形その他の商業証券に関する行為

 

絶対的商行為は、営利性が強い商行為のことですね。

 

営業的商行為

第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とするただし専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない

一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為

二 他人のためにする製造又は加工に関する行為

三 電気又はガスの供給に関する行為

四 運送に関する行為

五 作業又は労務の請負

六 出版、印刷又は撮影に関する行為

七 客の来集を目的とする場屋における取引

八 両替その他の銀行取引

九 保険

十 寄託の引受け

十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為

十二 商行為の代理の引受け

十三 信託の引受け

 

営業的商行為は、営業としてするときに、商行為となります

 

 

 

問題

商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題も出てきましたね。

 

全て

 

どうなんでしょうかはてなマークって聞くまでもなく、また、やらかしてしまった訳です。叫び

 

ここんところ、一日一回は。。。

 

さぁ、皆さんご一緒に。。。

 

あぁ~あへぐりやがった。」チーン

 

前半は前問で見た絶対的商行為営業的商行為のことですね。

 

後半の「全て営業としてするときに限り商行為となる。」は、明らかに間違いですね。

 

絶対的商行為は、「営業としてしなくても」「商人でない人がやっても商行為になる訳ですから。

 

 

今日も最後までお付き合い有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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