行政書士試験 平成19年度問22 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は地方自治法から条例の制定改廃請求権に関する問題です。

 

まぁ、頻出問題と言って過言ではありませんね。

 

誰に、とか、いつまでに、とか、ちょっと細かいところではあるんですが、よく聞かれる内容ですので、しっかりと把握しておきたいところです。

 

今日の内容は、今までにも解説してきているところですので間違っちゃいけませんよ。ニヤリ

 

プレッシャーをかけつつ、本試験と同様の感覚で解きましょう。

 

今日の過去問は、平成19年度問22の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をなすことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

どうですかはてなマーク

 

見た記憶がありますよね。

 

直接請求です。

 

最初に書いた、誰に、いつまでに、ではありませんが要件ですね。

 

一人でも、いやいや、直接請求は五十分の一以上でしたよね。

 

第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から普通地方公共団体のに対し条例地方税の賦課徴収並びに分担金使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる

2~9 略。

 

この条文です。

 

総数の五十分の一以上の者の連署、に対し、それと大切なのは例外です。

 

条例とは言っても「地方税の賦課徴収並びに分担金使用料及び手数料の徴収」に関するものは除かれます。☚ここ注意ビックリマーク

 

まぁ、この人数要件は、ちょっと考えれば分かりますよね。

 

仙台市には、仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例 ってのがあるんですが、喫煙者が「俺は歩きタバコがしたいんだムカムカ」って、廃止を請求するのが「一人のわがままでできるのかはてなマークってことです。

 

もう一つ、請求権者の要件ですが、「議会の議員及び長の選挙権を有する者」と言うことは。。。

 

選挙権を有する年齢に達しないと請求をすることは出来ないと言うことですね。

 

ちなみに、一人でもできるものははてなマーク

 

住民監査請求」ですね。

 

 

 

問題

地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない外国人に対しても認められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

こ、この問題は、、、

 

また、やってしまいましたね。

 

問題では、「普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する住民に限られず、」となっています。

 

これはへぐった」と言うやつですね。

 

ちょっとスクロールすると書いてありますもんね。

 

かと言って、最初の問題で「一人でも」に対して「五十分の一以上」です、だけでは味気ないですし、知識も身につきません。

 

一つの問題から派生するものも大切ですし、重要な知識です。

 

だから余計に書いてしまうんですが。。。

 

 

この問題のもう一つのポイントは「外国人」ですよね。

 

この「外国人」もよく問われる内容です。

 

第七十四条には「議会の議員及び長の選挙権を有する者」と書かれていました。

 

これは、選挙権があれば良いって書き方ですよね。

 

はたしてはてなマーク

 

第二章住民の中の条文に以下のものがあります。

 

条例の制定改廃に関するものなんですが。。。

 

第十二条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところによりその属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する

 

書いてますね、「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、」と。。。

 

これを合わせて考えると「日本国民であり選挙権を有するもの」ってことですね。

 

と言うことは、選挙権を有さない外国人に対しては「条例の制定改廃請求権は認められていないと言うことになります。

 

 

こうして気づいた点を解説していくことで、次の問題その次の問題と自分の首を絞めてしまうことになるんですね。

 

どう思いますかはてなマーク

 

これは、「良いヘぐり方」ってことでご容赦を。。。m(__)m

 

 

 

問題

住民は、その属する普通地方公共団体のあらゆる条例について、条例制定改廃請求権を行使することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

おぅ反省!

 

やりすぎました。チーン

 

もう勘弁ですね。。。爆  笑

 

あらゆる条例

 

いやいや、例外がありますよねって話です。

 

どうですかはてなマーク

 

こんな解説でみるみる知識になっていませんか。。。

 

先ほども書きましたが「地方税の賦課徴収並びに分担金使用料及び手数料の徴収」に関するものは除かれます。☚ここ注意ビックリマーク

 

何でも改廃請求が出来る訳ではありません

 

いやぁ~、次の問題が怖い(

 

 

 

問題

条例の制定改廃請求が行われた後、その内容について住民投票が行われ、賛成が多数であれば当該条例の制定改廃が行われる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

こ、この内容は、、、

 

まだ見ていませんね、少しホッとしました。爆  笑

 

う~ん、問題は、請求が行われた後に住民投票をするって内容ですね。

 

そして賛成多数で改廃が行われる、きちんとした民主主義ですね。

 

ですが、根本的なところが。。。

 

条例は誰が制定するんでしたっけはてなマーク

 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない

一 条例を設け又は改廃すること

二~十五 略

2 略。

 

選挙で選ばれた議員さんが議会で議決して制定するんですよね。

 

んじゃ、どんな手順ではてなマーク
 

第七十四条 

1、2 略。

3 普通地方公共団体の第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない

4~9 略。

 

第一項の請求条例地方税の賦課徴収並びに分担金使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求

 

条例の制定改廃は、「に対して、」しなければならないんでしたよね。

 

請求を受理した長が、二十日以内に議会を招集し、意見を付けて議会にかける訳です。

 

付議=会議にかけること。また、ある案件に付け加えて討議すること。

 

そして、議会で話し合った結果を代表者に通知して、合わせて公表する訳です。

 

請求があったら議会にかける訳で、「住民投票が行われる訳ではありません

 

 

 

問題

条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

チーン

 

問題の並べ方が素晴らしいですね、ある意味。。。

 

自画自賛笑い泣き

 

解説の必要ある人~~~。

 

「・・・・・・・・・・・」

 

まぁ、そうでしょうね。。。

 

今日の内容は「パーペキ」ですね。

 

古い懐かしい言葉がうかんできましたので書いてみました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

最後まで有難うございました。


 

 

んでまずまた。

 

 

 

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