行政書士試験 平成19年度問27 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日の問題は、試験勉強中に「えぇ~マジで。」って思った内容です。

 

他人物売買と言うやつなんですけどね。

 

他人のもの売っぱらって良いのはてなマーク

 

頭の中がはてなマークはてなマークはてなマークってなったところです。

 

まぁ、いろいろと取り決めがあるので理解すれば「なるほど。」とは思えるんですけど。

 

今日の過去問は、平成19年度問27の問題○×式でやりたいと思います。

 

事案

AさんがBさん所有の土地をCさんに売却した場合に関する問題です。


 

それでは、早速。

 

 

 

問題

所有権者Bが自らA名義で登記をして虚偽の外形を積極的に作出し、そのまま放置していた場合には、Bは、Aを所有者だと信頼して買ったCに対抗できない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、所有権者のBさんが「何らかの理由」により、Aさん名義に虚偽の登記をしたって内容です。

 

しかも「積極的に」。。。

 

そして、所有権者Bさんは放置プレイを楽しむ訳です。☚これはただ書きたいだけです。

 

事案にあるようにAさんが、Bさんの土地を売る訳ですが、どうなるのかってことです。

 

判例ですね。

 

昭和26(オ)107 建物所有権移転登記手続等請求 昭和29年8月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所 函館支部

 

本件家屋を買受人でない上告人A1(Aさん)名義に所有権移転登記したことが、被上告人(Bさん)の意思にもとずくものならば、実質においては、被上告人(Bさん)が訴外Eから一旦所有権移転登記を受けた後、所有権移転の意思がないに拘らず上告人A1(Aさん)と通謀して虚偽仮装の所有権移転登記をした場合と何等えらぶところがないわけであるから、民法九四条二項を類推し、被上告人(Bさん)は上告人A1(Aさん)が実体上所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者(Cさん)対抗し得ないものと解するのを相当とする

 

Aさん、Bさん、Cさんを判例にあてはめてみました。

 

解りやすいんじゃないでしょうか。

 

虚偽表示

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

 

民法第九十四条の虚偽表示を類推適用するということです。

 

類推適用=事案の解決に、直接定めた最適な法規がない場合で、よく類似している法規があるとき、法規の趣旨に従いつつ、その法規の内容を類推して適用すること

 

類推=似ている点をもとにして他の事を推し量ること。

 

 

 

問題

AがBの代理人と称して売却した場合、代理権のないことを知らなかったCがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は無権代理ですね。

 

称して=名乗る。口実として言う。偽って言う。

 

無権代理

第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じない

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができないただし相手方がその事実を知ったときはこの限りでない

 

1項に書いてありますが、契約を有効にするためには本人であるBさんが追認をしなければなりません。

 

追認=一応有効に成立したとされる法律行為を、意思表示により確定的に有効とすること

 

本人は、追認権を持ってるけど、相手方であるCさんには何か権利はないのかはてなマーク

 

そんなことはありませんよね、民法は平等ですから。。。

 

無権代理の相手方の取消権

第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしないは、相手方が取り消すことができるただし契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない

 

問題には、「代理権のないことを知らなかったCが」とありますので、但し書きは考える必要はありません

 

と言うことで、「本人が追認をしない、」Cさんは取り消すことができます

 

取り消された行為はどうなりますかはてなマーク

 

そうですね、「無効」です。

 

取消しの効果

第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなすただし制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う

 

初めから。。。

 

初めから無効なものを追認できるはてなマーク

 

まぁ、できませんよね。

 

取り消されて、存在しない契約な訳ですから。

 

無効な行為の追認

第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じないただし当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす

 

Cさんが取り消すと、無権代理による契約は無効なものとして確定しますので、本人は追認することができなくなります

 

 

 

問題

Cは、悪意または有過失であっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を占有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは取得時効です。

 

よく問われる内容ですね。

 

所有権の取得時効

第百六十二条 二十年間所有の意思をもって平穏に、かつ公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する

2 十年間所有の意思をもって平穏に、かつ公然他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ過失がなかったときは、その所有権を取得する

 

問題は、「悪意または有過失」ですので1項です。

 

1.二十年間

2.所有の意思をもって

3.平穏に

4.公然と です。

 

それと、もし、Cさんが、占有開始の時に善意無過失だったら、2項が適用され、「10年」で所有権を取得することができます。

 

善意と悪意では随分違いますね。。。

 

 

 

問題

AがBの代理人と称して売却した場合、Cは、Aに代理権のないことを過失によって知らなかったとしても、無権代理を行ったAに対して責任を追及できる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

Cさんが無権代理人であるAさんに責任を追求できるのかってことですが。。。

 

本来、Aさんは勝手にやったこととはいえ、何も責任を負わないと言うことではありませんよね。

 

勝手に人のものを売るってことは、相手方Cさんに、その土地を手に入れて渡すと言う義務が生じます。

 

責任がある訳です。

 

無権代理人の責任

第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができずかつ本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う

2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない

 

無権代理行為をした者の負う責任ですね。

 

かつ」です。

 

自己の代理権を証明することができず+本人の追認を得ることができなかったとき

 

Cさんの選択に従い、相手方(Cさん)に対して履行又は損害賠償の責任を負うと規定しています。

 

ですが、2項に適用除外が定められています。

 

1.代理権を有しないことを相手方が知っていたとき

2.過失によって知らなかったとき

3.行為能力を有しなかったとき

 

これらの場合には前項の規定(履行又は損害賠償の責任)は、適用されません

 

この問題は、.ですね。

 

Cさんは、代理権がないことを過失によって知らなかったので、Aさんに対して責任を追及することはできません

 

この場合の過失は、一定の事実を認識することができるはずなのに不注意で認識しないことですね。

 

ポイントは、「認識することができるはず」ってところです。

 

認識することが出来たのに認識しなかったのは、あなたの不注意ってことです。

 

不注意があったことまで救いの手は差し伸べられません

 

 

 

問題

AがBから土地の所有権を取得してCに移転できない場合、Cは、契約時にAに土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

前の問題でちょっとふれたんですが他人物売買では、売主は権利を取得して買主に移転する義務を負います

 

他人の権利の売買における売主の義務

第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う

 

責任はある訳です。

 

問題にあるAさんがBさんから土地の所有権を取得してCさんに移転できない場合はどうなのかはてなマーク

 

他人の権利の売買における売主の担保責任

第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない

 

買主は、契約の解除をすることができると定めていますね。

 

そして契約を解除するときの、ポイントは、善意、悪意は関係ないことです。

 

善意でも悪意でも解除は出来る訳です。

 

そして条文の続きです。

 

善意のときは損害賠償が出来るけど、悪意の場合は出来ませんってことを規定しています。

 

Aさんに土地の所有権がないことを知らなかった(善意)Cさんは、買う気満々な訳ですから、手に入らなければショックが大きいですから損害賠償が出来る。

 

逆に、Aさんに土地の所有権がないことを知っていた(悪意)Cさんは、手に入ればラッキーって感じでしょうから、損害賠償が出来ない訳です。

 

ダメもとって感じでしょうか。

 

これ、善意の場合は書かれていませんが、○○解釈ってのがありますよね。。。

 

○○は?

反対

 

と言うことで、買主Cさんは契約の解除ができます。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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