こんにちは。
もうすぐ一つ年を重ねてしまいます。
まぁ、一気に二つ三つ重ねるってことはないんですけどね。
もう おんつぁん(おんちゃん)ですね。
ただ、今のおんつぁんは昔ほど老け込んではいません。
バリバリカッコいいおんつぁんもいるんです。
そうなりたいもんです。
今日の過去問は、平成20年度問23の問題を○×式でやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
地方公共団体は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する際に、その者が地元の経済の活性化に寄与するか否かを考慮に入れてはならない。
正解は?
×
どうなんでしょうね
地元優先ってあるような気がしないでもないんですが。。。
地方自治法施行令
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一~三 略
一項は省略しましたが、欠格事由です。
地元の絡済の活性化に寄与するか否かは関係ありません。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を~略。
一~七 略。
二項も省略致しましたが、不正や正当な理由がなくて契約を履行しなかつた場合など、契約上の問題があった方を三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができるって規定です。
こちらも地元の絡済の活性化に寄与するか否かは関係がありません。
第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
資格としては、第百六十七条の五の1項ですね。
定めるべきことが書かれていますが、問題にある地元の絡済の活性化に寄与するか否かなんてことはどこにも書かれていません。
定めはないと言うことですね。
また、判例もあります。
平成17(受)2087 損害賠償請求事件 平成18年10月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 高松高等裁判所
地方公共団体が、指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、①工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有していることから契約の確実な履行が期待できることや、②地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し、地元企業を優先する指名を行うことについては、その合理性を肯定することができるものの、①又は②の観点からは村内業者と同様の条件を満たす村外業者もあり得るのであり、価格の有利性確保(競争性の低下防止)の観点を考慮すれば、考慮すべき他の諸事情にかかわらず、およそ村内業者では対応できない工事以外の工事は村内業者のみを指名するという運用について、常に合理性があり裁量権の範囲内であるということはできない。
合理性は肯定できる、けど常にじゃないよってことなんですが、考慮に入れてはいけませんとは言っていませんね。
問題
地方公共団体の議会があらかじめ承認を与えたときでも、当該地方公共団体は、その財産を適正な対価なくして譲渡することはできない。
正解は?
×
この問題、議会があらかじめ承認を与えています。
住民の代表の方々ですね。
それでも適正な対価なくして譲渡することはできないのか
第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一~五 略。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七~十五 略。
六号に適正な対価なくしてこれを譲渡する場合は、議会の議決をしなければならないと規定しています。
(財産の管理及び処分)
第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
3 略。
適正な対価なくして財産を譲渡することは、原則として禁止されているってことですね。
議会の議決がある場合には、その財産を適正な対価なくして譲渡することができる訳です。
問題
公共用財産については、それが長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、黙示的に公用が廃止されたものとみなしうる場合であっても、取得時効の成立は認められない。
正解は?
×
これは判例です。
内容を読むと「あっ、見たことある。」って思うやつです。
昭和51(オ)46 所有権確認請求、同附帯 昭和51年12月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。
黙示=暗黙のうちに意思や考えを表すこと。
キーワードは「黙示的に公用が廃止された」です。
ここポイントです。
問題
行政財産の目的外使用の許可については、当該財産の目的に鑑みて支障がない場合であっても、管理者はその許可を拒否することができる。
正解は?
○
これも判例ですね。
受験期にはあまり意識をしたことはなかったんですが、こうして問題を見ていくとどの科目にも判例は出てきますね。
重要ってことです。
平成15(受)2001 損害賠償請求事件 平成18年2月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。
管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。
合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる。
↓
その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合
↓
裁量権の逸脱又は濫用として違法となる
問題
金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利は、時効に関し地方自治法以外の法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効により消滅することはない。
正解は?
×
金銭債権の消滅時効ですね。
これは、定めがあるでしょう。
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2~4 略。
五年間で時効消滅です。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
是非、是非、ポチッとお願いします。
来たよって方はこちらをポチッと。