こんにちは。
この前、ちょっと失敗。
車の傷なんて個人的なことですので、ここでは書かない方が良かったですね。
別テーマにすべきだったと反省しています。
反省すること、考えることは大切です。
日本国憲法の条文も終わりましたので、その投稿時間帯で気晴らしに読んで頂けるものを書こうかなと思っています。
仙台のイベント告知、仙台弁講座ですね、主に。。。
今日の過去問は、平成18年度問37の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを契約で定めることができる。
正解は?
○
これ、覚えてますか
先日、質に入れるん?。。。で書いた内容です。
民法第三百四十九条、契約による質物の処分の禁止ってやつです。
流質契約ですね。
流質契約=質権設定時、または債務の弁済期到来前に債務者が債務不履行に陥った時、質権者が直ちに質物の所有権を取得するなど、法律に定めた方法によらないで質権を実行することを約束する契約。
商法と民法は違う法律ですがどうなんでしょうか
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第五百十五条 民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
商法では許容されてますね。
契約に基づいて営業し、商売をしている訳ですから約束を守れない場合はってことでしょうね。
問題
当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。
正解は?
×
留置権ですね。
ただ、この留置権、民法の留置権とは少し違います。
民法
1.債権と物との牽連性があること
留置する物に関して生じた債権を有すると言うこと
2.債権が弁済期が到来していること
3.留置権者が他人の物を占有していること
4.占有が不法行為によって始まったものではないこと
例えば、時計を修理に出した場合、時計屋さんは代金の支払いがあるまで時計を留置することができますよね。
辞書です。
牽連=連なり続くこと。また、ある関係でつながっていること。
商事留置権は、ちょっと違うんです。
商法
1.当事者が相方とも商人であること
2.債権が当事者双方の商行為によって発生したものであること
3.債権の弁済期が到来していること
4.占有する物が債務者の所有物であること
違いますね。
商事留置権は、民法1.の物と債権の間に牽連性が要求されません。
と言うことは、取引の相手の物が、全く違う取引によってたまたま手元にあった場合でも、これに対して留置権を主張することができる訳ですね。
(商人間の留置権)
第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
書いてありますね。
商事留置権が適用されるケースは、問題の「当事者の一方のため」ではなく、「商人間においてその双方のため」に商行為になる行為と言うことです。
問題
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合は、報酬に関する契約がなくとも、相当の報酬を請求することができる。
正解は?
○
これも民法とは違いますね。
民法の場合、他人のために行為をするって言うのは委任されてすることになります。
民法
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2、3 略。
特約がなければいけない訳ですね。
商法
(報酬請求権)
第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
契約を締結しておくにこしたことはありませんが、営業の範囲内において他人のために行為をした場合は「商売」なので、特約無しで報酬の請求ができます。
相当な報酬ってことですね。
問題
数人がその一人または全員のために商行為である行為によって債務を負担した場合は、その債務は各自が連帯してこれを負担する。
正解は?
○
民法の連帯債務については、連帯債務って人質みたいなもん???。。。をご確認ください。
この肢は、ほぼ条文通りです。
(多数当事者間の債務の連帯)
第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
2 略。
問題
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。
正解は?
×
ちょっと細かいですね。
ただ問題としてはスラスラ読めちゃいますし、○じゃねって思える内容です。
これは、返還する義務は無いんですね。
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、略。
商人は、受け取った物の「物品保管義務」はありますが、「物品の返還義務」はありません。
また、申込者の費用をもってですので、相手方の費用をもって原則としてその物品を保管しなければならない訳です。
今日も細かく難しかったですね。
組合せ問題をバラしてますので×が2つありました。
大丈夫でしたか
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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