行政書士試験 平成22年度問9 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

先日、生まれてから何日間生きてきたんだろう、なんて、ふと思ったんですよね。

 

いろんなこともありましたが、「今日も目が覚めた。」なんて考えていたら、そんなことがうかんできました

 

20,040日だそうな。

 

数字を見てもピンとこないんですけど、それだけ目が目覚めたってことですね。

 

気になる方は以下のサイトへGo!

 

とある誕生日の経過日数

 

 

今日の過去問は、平成22年度問9の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものであるから、通達に反する行為を行ったことと当該行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直接の関係はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は通達に関する問題です。

 

最初に通達を見てみますね。

 

参考書には通達とははてなマーク

 

訓令のうち、文書で示されるものと書かれていました。

 

んじゃ、訓令とははてなマーク

 

上級行政機関がその監督下にある下級行政機関に対して、その権限の行使を指図するために発する命令一般のことと書かれています。

 

漠然としてますね。

 

ちょっとネットで検索してみたら、これが解りやすいんじゃないかと思います。

 

通達=上級行政庁が下級行政庁に対し、細目的な職務事項や法律の解釈・判断の具体的指針を示し、行政上の処理の統一を期するために文書をもって発する指示通達。

 

上級行政機関が下級行政機関に対して発するもので、職務上の手順や法律の解釈など、行政上の処理の統一を期するために文書をもって発する指示ってことですね。

 

厳密には職務命令とは別なもののようですが、通達は、行政組織の内部法的なものとして下級行政機関や公務員個人拘束します

 

そのため、通達に重大明白な違法がない限り、それに従う義務がありますので、通達に反する行為を行った場合には、懲戒処分の対象となると言うのが通説です。

 

通達に反する行為

懲戒処分の対象(命令違反となる)

職務上の義務違反

 

直接の関係はないとは言えませんね。

 

 

 

問題

通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この肢は大丈夫ですね。

 

通達は、行政機関内部のものです。

 

その内部的解釈に裁判所が拘束されるはずはありません。

 

国民が縛られない通達に、裁判官が縛られるっておかしくありませんはてなマーク

 

裁判官が縛られるのは憲法と法律だけです。

 

どうですはてなマーク

 

息抜きでやっていた日本国憲法の条文を穴埋め問題でってのがに立ちましたね。

 

日本国憲法

第七十六条

1、2 略。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひこの憲法及び法律にのみ拘束される

 

判例も同様の解釈をしています。

 

昭和39(行ツ)87 法律解釈指定通達取消請求 昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である

 

 

 

問題

通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行為は行政事件訴訟法3条1項の「公権力の行使」および国家賠償法1条1項の「公権力の行使」にはあたらない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は難しいですね。

 

公権力の行使」についてです。

 

えっはてなマークて思われた方もいるでしょうね。

 

問題に書いてあるように行政事件訴訟法上の「公権力の行使」国家賠償法上の「公権力の行使」を聞いています。

 

それでは判例を。。。

 

最初に行政事件訴訟法です。

 

昭和39(行ツ)87 法律解釈指定通達取消請求 昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである

 

書いてますね。

 

国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等であると。

 

通達は、行政事件訴訟法第三条1項の「公権力の行使にはあたらず処分性はないと判断してます。

 

次に国家賠償法です。

 

以前の記事で、行政書士試験 平成20年度問20 国家賠償法・損失補償の問題 に書きました。

 

裁判所は広義説を採っているってことでしたね。

 

広義説を採用し、「公権力の行使」とは、国又は公共団体の作用のうち権力作用のみならず純粋な私経済作用と国家賠償法第二条の対象となるものを除いた非権力作用も含むとしています。

 

そのため、違法な通達により損害を被った場合は、国家賠償請求することが可能であるってことです。

 

平成17(受)1977 損害賠償請求事件 平成19年11月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

 

しかるに、上告人は、402号通達の作成発出の際の具体的事情について明らかにしようとせず、本件全証拠によっても、十分な調査検討が行われたものと認めることはできない。それにもかかわらず、誤った法律解釈に基づいて402号通達を作成発出しこれに従った失権取扱いを継続したことは法律を忠実に解釈すべき職務上の基本的な義務に違反した行為というべきであり少なくとも過失が認められる。したがって、上告人には国家賠償法1条1項に基づき違法な402号通達の作成発出とこれに従った失権取扱いの継続の結果原告らに生じた損害を賠償すべき義務がある

 

行政事件訴訟法上

公権力の行使=国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等

 

国家賠償法上

公権力の行使=権力作用のみならず、純粋な私経済作用と国家賠償法第二条の対象となるものを除いた非権力作用も含む

 

公権力の行使の解釈が異なっています。

 

 

 

問題

通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係においても違法とされる余地がある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではありません。

 

そのため、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、原則として、その理由のみをもって、処分が違法になるということはありません。

 

これは、二問目の判例に書かれていますね。

 

ただ、行政処分が通達に沿って反復継続して実施されているときその処分が一人の人に対して通達に反して行われ不利益な結果をもたらした場合平等原則違反を理由に違法になる可能性があります

 

これ、課税処分とかは特にそうですよね。

 

公平に負担するってのが原則ですから、通達に反して一人の人に対して過分に課税された場合などは、平等原則違反や公平負担の原則違反により違法となる可能性があり得ます。

 

良い意味でも、悪い意味でも、平等原則違反や公平負担の原則違反となる通達に反する処分をしてはいけません

 

 

 

問題

通達は、法律の根拠なく発令・改廃することができるが、それに際しては、官報による公示や関係機関の事務所における備付けその他適当な方法により国民に対して公にしなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

通達は行政機関内での指示や命令文書なので、国民に対して公開する必要はありません

 

もちろん、公開しても何の問題もありません。

 

そのため、「国民に対して公にしなければならない。」という点は誤りです。

 

それと通達は、行政機関内部における指示や命令文書のため、国民の権利義務を直接に規定、制限するものではありません。

 

この内容は今まで見てきましたね。

 

上級行政庁が監督権限に基づき発することができるものですので、法律の根拠なく発令・改廃することができるってのはです。 

 

 

 

難しい内容もありましたが、今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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