行政書士試験 平成19年度問21 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今年はが多いですね。

 

先日、春らしい日が増えてきたなんて書いたら大雪ですよ。

 

仙台も例年以上に降ってます。

 

圧雪されての車の事故歩行事故注意ですね。

 

先日、うちの奥さんが転んでお尻を打ってしまいました

 

お尻一面赤紫色にうっ血して可哀想でした。

 

素人目にはお尻が壊死しちゃうんじゃないだろうかと思うほど広範囲でマジマジと見ることが出来ないくらいでした。

 

大分良くなったようですので、やっぱり人間の回復力って凄いっすね。

 

 

今日は、平成19年度問21の問題○×式でやりたいと思います。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

法律により規制の対象とされている事項について、法律の明示の授権がなくとも、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは可能である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は条文を思い出せばすぐわかる内容ではあるんですが、他の考え方も書いておきますね。

 

最初に条文を確認します。

 

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し条例を制定することができる

2、3 略。

 

条文には、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるとあります。

 

法律により規制の対象とされている事項を、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは、法律に矛盾抵触することになります。

 

これは許されません。

 

法律の明示の授権があれば設けることはできます

 

それと他の考え方ですが、それは優先順位です。

 

概ね、次の通りと思います。

 

憲法法律命令(政令、省令等)>条例・規則

 

この順位を見て、上位の法律を下位の条例が法律の明示の授権がなくとも規制の適用を除外する特例措置条例により設けることは可能ってはならないんではないでしょうか。

 

良い例ではないかもしれませんが、課長さんが決めた内容を主任さんが適用除外を勝手(法律(課長さん)の明示の授権なく)につくっちゃうようなもんです。

 

この例は、現実社会ではあるかもしれませんね。(

 

 

 

問題

法律の規定を具体化するのは、地方公共団体の機関が定める規則等であり、具体化の規定が条例に置かれることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

条例、規則ともに「法令に違反しない限りにおいて」という制限がありますが、どちらにも法律の規定を具体化する規定を置くことができます

 

消防法

第九条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める

 

建築基準法

特別用途地区

第四十九条 特別用途地区内においては、前条第一項から第十二項までに定めるものを除くほかその地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める

2 略。

 

他にもたくさんありますね。

 

ちなみに、このように法律の委任を受けた条例委任条例と言い、地方公共団体が法律の委任を受けずに自主的に規定したもの自主条例とい言います。

 

 

 

問題

地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務である場合にも及ぶ。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は外してはいけません。

 

何故か?

 

それは、以前、問い方は少し違いますが過去問としてやっているからですね。

 

行政書士試験 平成26年度問23 地方自治法の問題 3問目を確認しましょう。

 

条例を制定することが出来る第十四条にある第二条第二項の事務を解りやすく書いています。

 

上手く書けていると思うんですが、どうでしょうか。。。

 

 

 

問題

自治事務に関する条例は法律の個別授権を受けることなく定めることができるが、私人の権利義務に直接かかわる規定は、必ず法律の個別授権を受けなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

先ほど、条例を制定するにあたって法律の委任による委任条例と地方公共団体が自主的に制定する自主条例があることを見ました。

 

第十四条 

1 略。

2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか条例によらなければならない

3 略。

 

第十四条第2項は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほかは、条例によらなければならないと規定しています。

 

必ずしも法律の個別授権を受けなければならないものではありません。

 

自主条例として、法律の授権なくして定めることができます

 

 

 

問題

自治体の処理する事務のうち、自治事務に関しては法律で内容的な定めを設けることはできず、このような定めは法定受託事務に限定される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題の自治事務とはなんでしょう?

 

第二条 地方公共団体は、法人とする。

2~7 略。

8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外のものをいう。

9~17 略。

 

自治事務=法定受託事務以外のもの

 

と言うことは、自治事務は、多種多様な性質を有する事務の総称ってことですね。

 

法律で内容が定められているものも含まれています


そのため、自治事務に関しても、法律で内容を定めることができます

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

参考になった場合にポチッとお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

足跡残したるって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村