こんにちは。
今週は日本各地で荒れ模様ってことでの運転は注意ですね。
最近の車は踏み込めばすぐにスピードが出ちゃいますので尚更です。
私の使用車は、トレーニング機能がついているのでお世話になっているんですが、少しの踏み込みでも急発進と評価されてしまいます。
そのため、ゆっくりスタートを切る癖がついているので逆に安心です。
雪道の運転より、濡れている路面を夜間に走る方が怖いんですよ。
路面が凍結しているかはわかりずらいので。。。
夜間の運転は特にご注意を!
今日は平成18年度問44の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、裁判所は、どのような理由で、どのような判決をすることとなるか。40字程度で記述しなさい。
内容を確認してみましょう。
具体例
Oさんが飲食店の営業許可を申請しました
↓
保健所長が食品衛生法に基づく飲食店の営業許可をしました
↑
これに対し、近隣の飲食店営業者Aさんが営業上の利益を害されるとして裁判所に取消訴訟を提起した場合
この内容に関して、裁判所の見解はどうですか?って内容ですね。
聞かれていることが二つですね。
1.どのような理由で、2.どのような判決をするかってことです。
これ、現実的には、「Oさんとこの飲食店ができるとうち(A店)の売上が落ちるから、許可を取り消して」って言ってるってことなんですが、こんな話は聞いたことがありませんよね。
これが認められるのかってことです。
これって何でしょう?
訴えるべき利益(法律上の利益)があるのかってことです。
言い換えると原告適格はあるのかってことですね。
(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
2 略。
この取消訴訟の原告適格は、処分の相手方に限られたものではありません。
処分により法律上保護された利益を侵害され、又はそのおそれがあるものも「法律上の利益を有する者」として認められています。
ただ、A店の売上が落ちることが、訴えるべき「法律上の利益」として正当なのか?ってことがあります。
お店の売上って営業努力であり、営業許可が下りたからと言って法律で保障されているわけではありませんよね。
ですので、A店には「法律上の利益」はありません。
ここまでで、1.については文章に出来ますね。
それでは、2.です。
2.は簡単ですね。
1.が認められない場合、裁判所はどんな判決を出すのかですから。
本来、1.が認められない場合、訴えることはできません。
問題では「取消訴訟を提起した場合」とあります。
ようは、訴えるべき資格がないのに、訴えた場合にどうなるかってことです。
裁判所はどういう対応(判決)をするのか?
これは、当然、「門前払い」ですね。
これで、2.もOKです。
それでは、文章を作成しましょう。
読んで意味がわかりやすいように作成して下さい。
・ ・ ・ ・ ・
作成で来たら正解を確認しましょう。
正解例
裁判所は、原告には法律上の利益がなく、原告適格を欠くという理由で、却下の判決をする。(42字)
試験センターの正解例
原告は、法律上の利益を有せず、原告適格を欠くという理由で、却下の判決をする。(38字)
文章にするって難しいですよね。
普段から言える、説明できることを意識しながら学習しましょう。
漠然と○×勉強はダメですからね。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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