こんにちは。
今週はホッと一息つける一週間となりました。
いろいろあったので感慨深いですね。
これも勉強です。
良い勉強になりました。
今日は平成28年度問36の問題を○×式でやりましょう。
それでは、早速。
問題
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
正解は?
○
商法、会社法の商法からの問題です。
商法の問題は、過去問を見てみると殆どが条文絡みの問題です。
商法の問題自体は一問ですので、しっかり勉強すると言う姿勢よりも勉強の合間に条文に目を通すって言う感じで良いのかもしれません。
基本的なところを問われるようですし、常識的に「そりゃそうでしょう。」ってのが多いように思います。
この問題もそうですね。
当事者が何人いても、その中の誰かにとって商行為になれば、全員に商法が適用されます。
個別に、この人は商法、この人は民法ってはなりません。
こうなるようでは混乱をきたすだけですからね。
(一方的商行為)
第三条
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
常識的に判断できますね。
問題
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
正解は?
○
一問目同様ですね。
普通にお買い物をすることをイメージすると良いのではないでしょうか。
お店側が商行為として行う行為は、お客様にも適用されると言うことです。
(一方的商行為)
第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
問題
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
正解は?
○
最初に辞書です。
公法人=特定の行政目的を遂行するために設立された法人。公社・公団・公庫・公共組合など。広義には国・地方公共団体も含む。
(公法人の商行為)
第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商行為=商法ってことですね。
ただ、法令に別段の定めがある場合を除きとなっていますので、別段の定めがあればそちらが優先されると言うことです。
問題
商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
正解は?
×
これは基本知識ですね。
適用される優先順位です。
あくまで商いに関することが優先されますので、順番が違います。
優先順位は[商法→商慣習→民法]の順番です。
(趣旨等)
第一条 略。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。
問題
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
正解は?
○
商人の営業、商行為その他商事については、商法が一般法と言うことですね。
公法人のところで先ほど書きましたが、法令に別段の定めがある場合を除きとなっていますので、別段の定めがある場合はそちらが優先されるので、別段の定め=特別法と言うことになります。
(趣旨等)
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 略。
今日の問題は、条文そのままのものでしたので比較的理解しやすいものだったのではないでしょうか。
行政書士試験では、やはりバランスと言うのか、こりゃ解らんって問題もありますし、今回の問題のように基本的のものもあります。
幅が広いってのが難点ですが、それだけやりがいもありますからね。
頑張りましょう!
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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