行政書士試験 平成25年度問14 行政不服審査法の問題 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

冬だから当たり前なんですが寒いのは嫌ですよね。

 

寒暖の差があるってのもちょっといただけません。

 

体調管理が難しいですから。

 

ときどき悪寒を感じることがあり、ちょっとヤバいな~と思う時があります。

 

私は鼻風邪になりやすく、集中力が激減して何も考えられなくなるんです。

 

ですので体調管理には敏感です。

 

休める日に寝て過ごすってのは損ですしね。

 

体調管理には十分に気を付けましょう。

 

 

今日の過去問は平成25年度問14の問題○×式でやります。

 

今日の問題は行政不服審査法行政事件訴訟法比較問題です。

 

略されていますので統一ルールです。

 

行訴法=行政事件訴訟法

 

行審法=行政不服審査法

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

比較問題は、きちんと整理して理解できていれば問題はありませんが中途半端な理解だと混乱するだけです。

 

問題作成者もその辺を狙うんだと思いますけど。。。

 

この問題は今年初めにやりましたが覚えてますか?

 

確認をする方は以下をご確認ください。

 

自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすること

行政書士試験 平成28年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

行政事件訴訟法

取消しの理由の制限

第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない

2 略。

 

行政不服審査法では、このような理由の制限明示的に定めてはいません

 

 

 

問題

行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

第三者、利害関係人の参加についてです。

 

これは頭に入ってますね。

 

行政事件訴訟法

第三者の訴訟参加

第二十二条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつてその第三者を訴訟に参加させることができる

2~5 略。

 

行政事件訴訟法では、第三者だけでなく関係行政庁の参加の規定もあります。

 

行政庁の訴訟参加

第二十三条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつてその行政庁を訴訟に参加させることができる

2、3 略。

 

行政不服審査法

参加人

第十三条 利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる

2 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる

3、4 略。

 

行政不服審査法では、利害関係人が許可を得て参加する、それと審理員が参加を求めるってパターンの二つがあるんですね。

 

どちらの法律も明示的な定めがあります

 

 

 

問題

行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

原告適格についてです。

 

これは、行政事件訴訟法については問題はないでしょう。

 

原告適格

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益有する者限り提起することができる

2 略。

 

問題は行政不服審査法ですね。

 

内容をずら~っとながめてみても原告適格と言う項目はありません。

 

不服申立に関するものでは、以下の条文がありました。

 

処分についての審査請求

第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより審査請求をすることができる

 

「行政庁の処分に不服がある者は、」ってだけで、どんな人なのかは書かれていません。

 

結論としては、行政不服審査法の「行政庁の処分に不服がある者」は、行政事件訴訟法と同様と理解すべきと判断されています。

 

まぁ、判例知識ってことです。

 

昭和49(行ツ)99 審決取消 昭和53年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

行政不服審査法では明示的な定めはありません

 

 

 

問題

行審法は、同法にいう処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれると定めていたが、行訴法は、このような行為が処分に当たるとは明示的には定めていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は法規定での問題です。

 

問題の内容を一字変えました。

 

定めていが→定めてい

行政不服審査法

定義

第二条 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(事実行為)が含まれるものとする

2 略。

 

今現在は削除された規定ですので、定められているではなく、解されていると言う規定です。

 

行政事件訴訟法では、このような事実行為が処分に含まれることは明示的には示していません。

 

抗告訴訟

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為取消しを求める訴訟をいう。

3~7 略。

 

ただ、解釈としては、行政事件訴訟法の処分(その他公権力の行使に当たる行為)にもこのような事実行為が含まれると解されています

 

新法基準で考えると行政事件訴訟法、行政不服審査法ともに明示的には定めていないことになります。

 

 

 

問題

行訴法は、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟として「義務付けの訴え」を設けているが、行審法は、このような義務付けを求める不服申立てを明示的には定めていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

義務付けの訴えは、行政事件訴訟法の抗告訴訟の一つです。

 

行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、不服を申立てる制度であり、不服申立類型を明示的には定めていません

 

 

今日の五問は悩むものもあったかもしれませんが、今日を境に確実にものにしましょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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