こんにちは。
いやぁ~、やばい。
お臍から下のところに無駄な贅肉が・・・
掴めるって凄くないですか。
ここってなかなか落ちないところなのに。
お正月に限らず、夜間の飲食と原因はわかっているので生活習慣の改善と運動が必要ですね。
そんな私が今日もお送りします。
今日の過去問は平成19年度問39の問題を○×式でやります。
取締役会設置会社の代表取締役Aさんが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する○×問題です。
それでは、早速。
問題
金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。
正解は?
○
役員等が任務を怠って損害が発生した場合、損害賠償責任が発生するのはOKですね。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下「役員等」)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2~4 略。
この役員等の損害賠償責任は、株主総会の特別決議によって一部免除されることがあります。
(責任の一部免除)
第四百二十五条 前条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(最低責任限度額)を控除して得た額を限度として、株主総会の決議によって免除することができる。
一、二 略
2~5 略。
役員等が職務上、善意でかつ重過失がないときに責任の一部を免除することができると規定しています。
この規定が、利益相反取引をした代表取締役のAさんに適用されるのかってことですね。
(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
第四百二十八条 第三百五十六条第一項第二号(下記条文を参照)の取引をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2 前三条の規定(責任の一部免除)は、前項の責任については、適用しない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。(利益相反取引の直接取引)
2 略。
条文が多いのでこんがらがりそうですが、取締役が、自己のために利益相反取引を行った場合の損害賠償責任は、株主総会の特別決議による責任の一部免除の規定は適用されません。
損害賠償責任を免除する場合の規定は下記条文です。
(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
第四百二十四条 前条第一項の責任(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
確認の辞書です。
利益相反取引=ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為
取締役の利益になり、会社に不利益になる行為ってことですね。
第三百五十六条第一項第二号=利益相反取引の直接取引
第三百五十六条第一項第三号=利益相反取引の間接取引
問題
取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
正解は?
○
代表取締役のAさんが会社から金銭を借り受ける行為は、利益相反取引の直接取引に該当します。
競業及び利益相反取引を行う場合、第三百五十六条により、取締役は、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければなりません。
まぁ、承認を受けていても報告は必要ってことです。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定(競業及び利益相反取引の制限)の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引(競業及び利益相反取引)をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
問題
Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。
正解は?
○
決議と議事録について条文を確認しましょう。
(取締役会の決議)
第三百六十九条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
第5項ですね。
推定です、みなされる訳ではありません。
問題
Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。
正解は?
×
取締役が利益相反取引をする場合、取締役会の承認を受ける必要がありました。
承認を受けた取引はどのように扱われるのかですが、次の条文です。
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条
1 略。
2 民法第百八条(自己契約及び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号(利益相反取引の直接取引)の取引については、適用しない。
この取締役会の承認を受けると、その取引は自己契約にはならないんですね。
民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
承認を受けていれば民法上で禁止されている自己契約にはあたらなくなるため、他の取締役が会社を代表する必要はない訳です。
問題
Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。
正解は?
○
最初の方で役員等が任務を怠って損害が発生した場合、損害賠償責任が発生するのは確認しました。
利益相反取引に関する取締役会の承認決議に参加した取締役はどうなのかってことですが。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(役員等)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 略。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
第三百五十六条第一項第二号=利益相反取引の直接取引
第三百五十六条第一項第三号=利益相反取引の間接取引
第四百二十三条第3項三号で取締役会の承認決議に参加した取締役は任務を怠ったものと推定されます。
ここまで見たところでは、どんな弁済責任を負うかは書かれていません。
(役員等の連帯責任)
第四百三十条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
代表取締役のAさんと連帯責任で連帯債務者とすると規定してます。
会社法は難しいですね。
条文が多いのとつくりが複雑なのであっち行ったりこっち行ったりと大変です。
今日は利益相反取引でした。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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