おばんです。
今日は議会の権限について書いてみたいと思います。
この議会の権限、実はやったつもりでいました。
まだだったんですね。
議会の権限で重要なこととは一体何でしょう。
普通地方公共団体として意思を決定することですね。
言い換えると議決権を行使することです。
それでは、この議会が議決権を有しない場合はどうなるのでしょうか?
第百三十八条の二 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
議会が議決権を有しないものについては、普通地方公共団体の執行機関(長等)が意思決定します。
戻しますね。
議会の権限ですが、意思決定と言うだけあって多いです。
条文を見てみましょう。
第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
重要項目です。
特に条例の制定権は憲法上でも認められた自主立法権です。
日本国憲法
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
ここで条例の制定改廃について見てみましょう。
第十六条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、略。
3 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
4、5 略。
二号の予算も大切です。
予算は長が調製します。
ここで辞書です。
調製=注文に応じて必要なものを作ること。
(予算の調製及び議決)
第二百十一条 普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
予算を調製するのは長ですが、議会の議決が必要です。
よく問われる条文を見てみましょう。
第九十七条 略。
2 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
行政書士試験では有名ですね。
行政書士試験 平成19年度問23 地方自治法の問題で詳細を解説していますのでよろしければご確認ください。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七 不動産を信託すること。
八 六号、七号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
すべて覚えるのは大変です。
五号から十五号までは、「あぁ~、こんなのもあったな。」って感じの記憶で良いと思います。
すべて記憶するのがBESTですが、試験はこの科目だけではありませんから。
この中で過去に問われたことがあるのは、十一号の長期かつ独占的利用が記憶にあります。
2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
2項は、条例で定めのあるもの以外でも議会で議決しなければならないものとして定めることができるという規定です。
第九十六条以外は以下の内容です。
第九十八条第1項 検閲及び検査をする権利
第九十八条第2項 監査請求権
第九十九条 国会又は関係行政庁に意見書を提出すること
第百条 有名な百条調査権ですね。
HOTと言えばHOTな条文です。
百条調査権は、普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができます。
この百条調査権は、国会の国政調査権に相当する強力な権限です。
地方分権化に伴って、地方自治を効率的、機能的に行えるように地方議会に特別に与えられた権能です。
ただ、見たところ行政書士試験では、平成15年に一度出されていますが、他に見当たらないので、ここまでの必要性は無いのかもしれませんのでここでは割愛します。
それと最後に。
この百条調査権について。
地方自治法の条文は第百条です。
百条調査権じゃないの?
100条調査権って書いてる所がるんですけどヽ(`Д´)ノプンプン
おあと(次回のブログに期待)がよろしいようで。。。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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