地方公共団体って。。。 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

おばんです。

 

仙台は曇りの日が多いですが、少し夏らしい気温になってきました。

 

今日は地方公共団体について書いてみようと思います。

 

前回、地方公共団体の目的と役割を見ました。

 

再確認です。

 

第一条の二  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

 

地域における行政と書かれています。

 

それでは、地方公共団体って何?ってことになるんですが、それが次の条文です。

 

第一条の三  地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

  特別地方公共団体は、特別区地方公共団体の組合及び財産区とする。

 

地方公共団体は大別して二つになってますね。

 

以下、それぞれの役割と分担等を見てみましょう。

 

省略するところは省略しながら見ていきましょう。

 

第二条  地方公共団体は、法人とする。

  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き一般的に、前項の事務を処理するものとする。

  

  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの処理するものとする。

  都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない

  特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する

 

次は重要!

  この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外のものをいう

  この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 第一号法定受託事務

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの

二 第二号法定受託事務

法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの

10  

11  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づきかつ国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

12  

13  法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない

14  地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

15  地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない

16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない

17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

 

いやぁ~、略せない、見たことあるのばっかりです。

 

基本的には市町村が実施できる事務は市町村が行うってのが原則。

 

我々に身近な団体である市町村が住民の要望に応え、生活の向上を図ることができるからです。

 

ただ、市町村と都道府県は法律上は同格であり、上下の関係にあるものではありません。

 

第二条五項にあるように、都道府県は市町村を包括する団体として優位性が認められる場合があります。

 

 

次に特別地方公共団体ですが、三種類あります。

 

特別地方公共団体は、法律の定める特別の事務を処理するために設置される地方公共団体のことです。

 

一つ目は特別区です。

 

特別区

第二百八十一条  都の区は、これを特別区という

  特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する

 

参考

特別区は、日本における特別地方公共団体の一種で、市に準ずる基礎的地方公共団体。地方自治法第281条第1項で「の区」と規定される(「東京都の区ではない。しかし、現在のところ都は東京のみであるため、特別区とは事実上、東京都の区を指す)。

 

たしかに、都の区は、これを特別区というと書かれてますね。

 

とすると、大阪都構想が実現していれば、新たな特別区が出来ていた

訳なんですね。

 

ビックリ!!!

 

え、気づくの遅い?

 

いやぁ~、まいった、世間知らずですね、ホントに。

 

ちょっと本題からずれますが、この条文、又は並びに及びの使い方の良い例になると思います。

 

これも過去問にありましたからね。

 

本題に戻して、役割は何かですが。

 

都と特別区との役割分担の原則

第二百八十一条の二  は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第五項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第三項において市町村が処理するものとされている事務のうち人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。

  特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き一般的に、第二条第三項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。

  都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない

 

二項に、一般的に市町村が処理するものとされている事務を処理すると書かれていますね。

 

次に、地方公共団体の組合です。

 

組合の種類及び設置

第二百八十四条  地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。

  普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め都道府県の加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたとき、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する

  普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(広域計画を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

  略。

 

二項、三項に設置できる団体、設置する理由が書かれてます。

 

設置の勧告等

第二百八十五条の二  公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる

  略。

  略。

 

県知事さんが設置を検討してねってことも言えるんですね。

 

最後に財産区です。

 

第二百九十四条  法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの財産区)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による

  略。

  略。

 

最後に辞書です。

 

廃置分合=地方公共団体の区域変更で法人格の変動を伴う区域変更をいう。

 

境界変更=地方公共団体の新設や廃止をともななわない境界線のみの変更をいう。

 

今日も条文が多かったですが、内容的には見たことがあるものが大半だと思います。

 

それだけ、いろいろ聞かれるってことですが最低限過去問知識は頭に入れましょう。

 

今日はここまで。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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