行政書士試験 平成24年度問22 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

本日は昨日の地方自治法の過去問をやろうと思います。

 

誤ったものを判断する個数問題なんですが、こんなのも問題としてだされるんだってのもありますが、一度やってしまえば予備知識として頭に入ると思いますのでサラッとやりましょう。

 

本日は平成24年度問22の問題〇×式でやります。

 

個数問題ですが、○×式ですので理解してれば個数問題だって言うのは気にする必要はありません。

 

それでは早速。

 

 

 

問題

地方自治法の廃止は、日本国憲法の定めるところにより、住民投票を経て行わなければならない。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

日本国憲法の第八章に地方自治がありました。

 

条文は四つだけでしたね。

 

問題に記載の住民投票は、第九十五条の特別法を定めるときとなっております。

 

地方自治法の廃止については定めはありません。

 

 

 

問題

現行の地方自治法は、第二次世界大戦前の(旧)地方自治法を抜本的に改正して制定されたものである。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

総務省のサイトに地方自治制度の歴史と言うページがありました。

 

慶応4年からの記載がありますが、日本国憲法の制定まで地方自治法はなかったようです。

 

抜本的に改正ではなく、新法として制定されたんですね。

 

 

 

問題

地方自治法は、その目的として、「地方公共団体の健全な発達を保障すること」をあげている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

昨日やりました。

 

第一条の目的にちゃんと書いてありましたね。

 

 

 

問題

地方自治法には、地方財政法や地方公務員法等に優先して適用されるとの規定があり、地方自治の基本法としての位置づけが明確にされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、なかなか面白いんですが、法律に別の法律名が記載されて優先されるっていうのを私は見たことがありません。

 

勉強不足なのかもしれませんが。

 

別に定めるところとか、別の法律にとか、そんな感じじゃないかと思うのですが。。。

 

それと、先ほどの総務省のページに答えが出ております。

 

地方自治法は昭和22年地方財政法は昭和23年地方公務員法昭和25年に制定されてますので、未来を予測してなされることはありえません。

 

 

 

問題

地方自治法は、「地方自治の本旨」の内容につき、それが「住民自治」と「団体自治」とを意味すると規定している。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

地方自治の本旨については、一般的な理解として「住民自治」と「団体自治」の意味があるとされております。

 

日本国憲法にも地方自治法にも規定はされておりません

 

 

個数問題であろうと五肢択一の問題であろう正誤判断がつけば怖いものはありません。

 

しっかりとした理解が大切です。

 

今日のところはここまで。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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