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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は、法定担保物件の先取特権について書いてみたいと思います。

 

それでは早速、まず条文確認です。

 

先取特権の内容

第三百三条  先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する

 

まぁ、字のまんまで、他の人より先に権利行使できるということなんですが、いろいろと決まりごとがありますので見てまいりましょう。

 

物上代位

第三百四条  先取特権は、その目的物の売却賃貸滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができるただし先取特権者は、その払渡し又は引渡しのに差押えをしなければならない

 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

 

物上代位は目的物が売却されたり、滅失したり、又は目的物に設定した物権の対価等にもかえて行使することができると言う権利でしたね。

 

目的物が金銭等に変わっても、その金銭等に行使することが出来るっていうことです。

 

先取特権の不可分性

第三百五条  第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

 

債権の全部の弁済を受けるまで、目的物の全部についてその権利を行使することができるってやつですね。

 

ここで辞書です。

 

準用

 

ある事柄を規律するためにつくられた法規を、それと性質を異にする別の事柄に対して必要な若干の修正を加えてあてはめこと

 

ここでポイント。

 

但し書き部分が過去問ではよく聞かれておりました。

 

これです。

 

ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しのに差押えをしなければならない。

 

払い渡しにあたるのあたらないのと混乱したことを覚えています。

 

この先取特権ですが、三つあります。

 

一般の先取特権

第三百六条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

 共益の費用

 雇用関係

 葬式の費用

 日用品の供給

 

動産の先取特権

第三百十一条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

 不動産の賃貸借

 旅館の宿泊

 旅客又は荷物の運輸

 動産の保存

 動産の売買

 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

 農業の労務

 工業の労務

 

不動産の先取特権

第三百二十五条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

 不動産の保存

 不動産の工事

 不動産の売買

 

ここで重要なのは、優先権の順位ですね。

 

これだけ種類がある訳ですから。

 

おおむね、それぞれ書かれている順序に従うと規定されております。

 

以下の条文では、その部分は割愛しております。

 

さて、ここで問題となるのは、先取特権が競合したときですね。

 

大切なところだけ条文を抜き出しますね。

 

過去問で出てきたところを抜き出すと考えて下さい。

 

一般の先取特権の順位

第三百二十九条  

 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

 

一般の先取特権と動産、不動産の先取特権が競合したときの優先順位を規定しております。

 

特別の先取特権が優先するんですね。

 

動産の先取特権の順位

第三百三十条  この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、の保存者が保存者に優先する

 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

 動産の保存の先取特権

 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することできない第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。

 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。

 

不動産の先取特権の順位

第三百三十一条  

 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

 

不動産の場合は、売買の前後によると規定されております。

 

同一順位の先取特権

第三百三十二条  同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける

 

これは、同一の目的物について同一順位の先取特権の場合に債権額の割合になりますよと規定されております。

 

平等にってことですね。

 

先取特権と第三取得者

第三百三十三条  先取特権は、債務者その目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない

 

他の人の者になった場合は、その目的物には行使できませんよと規定されております。

 

一般の先取特権の効力

第三百三十五条  一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁済を受けることができない

 

一般の先取特権者は、あくまで不動産以外が基本であり、それで不足がある場合でなければ不動産には手を出せませんよと規定がなされております。

 

登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第三百三十九条  前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権先立って行使することができる

 

先取特権も登記をすれば、抵当権に優先しますと規定されてるんですね。

 

この先取特権、民法第三百三条から第三百四十一条まであるため、結構ボリュームがありますが、ポイントを絞って記憶して下さいね。

 

んでまず。

 

また。

 

 

 

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