相続の承認と放棄についてサラッとね、、、 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

相続についてサラッと書いてみたいと思います。

 

相続とは、

 

特定の個人が亡くなったとき、その方の権利や義務をその方と一定の親族関係にある方に包括的に承継されることを言います。

 

相続される人=被相続人(亡くなった人)

 

相続する人=相続人

 

ここで相続人とは、

 

常に相続人となる配偶者の他、直系尊属兄弟姉妹法定相と呼ばれます。

 

子、以降、順位が1~3と法定相続分の割合が異なっております。

 

では、いつ?どこで?開始するのかは、次の条文で確認することが出来ます。

 

相続開始の原因

第八百八十二条  相続は、死亡によって開始する。

 

相続開始の場所

第八百八十三条  相続は、被相続人の住所において開始する。

 

それでは、権利や義務、包括的に承継されるものとは、預金不動産など積極財産のほか、金銭債務などの消極財産を言います。

 

積極財産ばかりであれば問題はないのですが、消極財産が積極財産を上回っている場合、相続人にとって大変な負担となることでしょう。

 

そのため、民法には相続人に相続の効果について確定させるかかを決めることができる自由が与えられているのです。

 

 

確定させるための手段

 

単純承認

 

単純承認の効力

第九百二十条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 

相続人の意思で行うことができますが、次の行為は意思表示をしなくても単純承認したものとみなされます。

 

これを法定単純承認と言います。

 

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

 

2.自己のために相続開始を知った時から3か月以内に限定承認、又は放棄をしなかったとき

 

3.限定承認、放棄の後に相続財産の全部、又は一部を隠匿したり、私用に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき

 

限定承認

 

限定承認

第九百二十二条  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができる。

 

ただし、限定承認には条件があるので注意が必要です。

 

共同相続人の限定承認

第九百二十三条  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる

 

ようは、Aさんは単純承認、Bさんは放棄、Cさんは限定承認と言うことは出来ませんよと。

 

みんなで共同して限定承認ですからねと言うことですね。

 

相続の放棄

 

相続の放棄とは、相続人が被相続人の権利、義務の一切を相続しないことを言います。

 

消極財産だけでなく、積極財産も相続することはできません。

 

これは、手続と効果が法律により定められております。

 

相続の放棄の方式

第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

相続の放棄の効力

第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす

 

ポイント1.相続の放棄は、相続開始前にすることはできません

 

ポイント2.共同相続人全員で共同して行う限定承認ですが、放棄者がいた場合

 

放棄者は、はじめから相続人ではなかったことになるため、他の共同相続人全員で共同ですれば限定承認をすることができます

 

相続に関しては、遺留分、代襲相続、相続回復請求権など、いろいろな言葉がありますが、それはまたの機会に。。。

 

んでまず。

 

 

 

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