おばんです。
今日も試験勉強中に悩んだ一つ、
所有権と占有権について書いてみようと思います。
所有権については、聞いたことがある方が多いと思いますが、占有権については、あまり馴染みがないのではないかと思います。
この二つ、掘り下げようと思えば、かなり深くなりますので、今日は、この二つが区別がつく程度にさせて頂きます。
さて、
所有権について、
民法には所有権の内容として以下の記述があります。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
ようは、自分の物なんだから、使ったり、貸したり、処分したりと何でもできますよと言うことですね。
まぁ、普通に考えれば当たり前のことですよね。
これは、まぁまぁ良いとして。
次に、
占有権について、
民法には占有権の取得について以下の記述があります。
(占有権の取得)
第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
占有権は取得するんですね。
しかも、自己のためにする意思をもって物を所持するという要件が必要なんですね。
占有権とは人が物に対して、それを持ったり、使用することを守る権利、事実上支配できる状態を認める権利とでも言うべきでしょうか。
所有権は自分の物と言うことができて、占有権は自分の物ではないけれど、使用することが出来る権利があると言えると言うことです。
具体例を、
お読みの方の中にマンションをお持ちの方もいると思います。
自分の物である限り、所有者であり、所有権者である訳です。
先ほどの所有権のところで記載した、使ったり、貸したり、処分したりと何でもできますよね。
これを、賃貸した場合、所有者であり所有権者であるあなたは、大家さんとなり、賃貸契約に基づき契約して住んでいる方に占有権があると言うことになります。
占有については、所有の意思を持って物を所持する場合を自主占有、他人のものを借りたり預かったりする場合のように所有の意思を持たない場合を他主占有といいます。
ここで一つ、えぇ~って思うことを、、、
人から物を盗んだ場合は、所有の意思があると言うことになり、自主占有になるそうです。
盗人にも、占有権は認められるんですね。
占有権には、占有訴権なるものもありますが、それについては別の機会にさせて頂きます。
んでまずまだ。