12月19日です。
一昨日、管轄警察署の交通課から以下の内容の書面が届きました。
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呼出し通知書
〇〇様に対する運転免許証の手続きを行います。
運転免許証、この通知書をご持参の上、下記の日時場所にお越し下さい。
1. 出頭日時 令和6年 12月27日まで 月曜日-金曜日 8:30-12:00 13:00-17:00
(土日祝日 年末年始の休日を除く)
2. ○○県〇〇警察署 交通課 免許係 電話番号
3. 備考
• 上記日時までにお越しになれない場合は、必ず連絡をして下さい。
• 自動車、原動機付自転車などの車両は運転しないでお越しください。
• 代理人が来署する場合は、下記の代理人選任届に本人がご記入の上、代理人の身分証明と一緒に持参して下さい。
代理人選任届
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以前ブログにも記載しましたが、聴聞通知書が届き、12月3日に運転免許センターで聴聞が行われていますが、私は欠席しました。
私の場合、一度てんかん発作を起こしていますので、診断書に基づき、免許停止180日というのは決定しています。
その処分決定が管轄警察署から届いたということです。
その結果、停止期間中、運転免許証を警察に預けるということになっていますので、その呼出しです。
外出する用事もありましたので、その帰りに管轄警察署に行きました。
受付の方に訪ねますと、免許更新の手続きの方と同じ窓口に並んでくださいとのことなので、並んで順番を待ちました。
順番が来て、呼出し通知書を出しますと、係の方から「それでは、免許証を出して下さい。」と言われ、免許証を出しました。
係の方が、「書面をお持ちしますので、このままお待ち下さい。」ということで、待ちました。
運転免許証を預けるのと引き換えに以下の書面を渡されました。
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運転免許停止処分書
下記の理由により、あなたの免許の効力を令和6年12月19日から令和7年6月16日まで停止します。(180日間)
○○県〇〇警察署
住所 氏名 生年月日 免許番号 免許の種類
免許停止理由 道路交通法第〇〇条
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私「質問ですが、今後は運転免許センターから書面が来るのを待てばよろしいのでしょうか?」
係の方が「停止期間中が終了しましたら、この書面をご持参の上、管轄警察署で免許証を受け取って下さい。時間は、平日の8時半から5時までです。
書面での通知はありませんので、早めに免許証を取りにいらして下さい。
あまり期間があきますと、免許証が運転免許センターに送られてしまいますので、ご注意下さい。
また、この期間中は免許がありませんので、車の運転はなさらないで下さい。」
とのお話なので、診断書は不要です。
そうなりますと、半年後には免許証が戻ってきますので、車の運転が可能になります。
こうした手続きに関しては、その方のてんかん発作の状況によって異なるのかどうかはわかりません。
私の場合、てんかん発作で倒れた時期と運転免許停止期間がさほど差がないこと。
髄膜腫が原因で一度はてんかん発作を起こしましたが、夜間の睡眠中であること、過去には一度も発作を起こしていないこと。
また、原因となった髄膜腫は摘出済みで、その後の経過も良好で、検査・通院もしており、処方されている抗てんかん薬は予防処置としてであることは主治医の先生の診断書でわかります。
そうした理由から、運転免許停止処分期間終了後は診断書が不要なのかもしれません。
てんかんが原因の免許停止、取消しに関してはその方によって条件・状況が異なることがあると思いますので、不明な点、質問事項はお住まいの地区の運転免許センターに確認することをお勧めいたします。