11月11日です。

本日、〇〇県警察本部交通部運転免許本部 運転教育課から特定記録郵便が届きました。

免許停止処分の電話連絡を受けていましたので、運転免許関連の連絡だと思い、早速内容を確認しました。


黄色の書面に聴聞通知書と書かれてます。

内容を簡単に記載します。

聴聞の件名 運転免許の停止処分

予定される不利益処分の内容 免許停止180日

根拠となる法令 道路交通法第103条第1項第1号

聴聞の期日 令和6年12月3日 午前8時30分

聴聞の場所 ○○県警察本部交通部 運転免許本部運転教育課聴聞室

上記の期日&時間に出頭し、行政処分を言い渡しますが、当事者・代理人の証拠書類及び物品があれば提出することができますという内容です。


聴聞通知受領書、代理人資格証明書、聴聞のご案内が同封されています。

聴聞通知受領書は、以下の内容になります。(概略です。)

私あての聴聞通知書を  年  月  日に確かに受け取りました。

この聴聞には (以下のいずれかの番号を◯でかこんでください。)
    1. 私が出席します。
    2. 代理人を出席させます。
    3. 欠席しますので、欠席のまま処分を決定してください。決定された処分について後日、は私又は代理人が処分を受けに行きます。

現住所
氏名
連絡先(電話)自宅/勤務先/携帯

転居の場合、本人以外の方が受け取った場合の注意事項の記載もありました。

「聴聞のご案内」に今回の行政処分の関する説明が記載されています。
概略を記載します。

出欠の有無を同封したはがきで返送してください。

当日は午前8時30分受付、時間厳守にて開始。

聴聞終了後、審議の上行政処分が決定、処分の発表、執行終了は午前11時頃の予定。

行政処分のみ受ける場合は、期日同日午前10時に行政事務室に来所のこと。

代理人が出席する場合は、同封の代理人資格証明書を本人が記載し、資格証明書、聴聞通知書、運転免許証(本人のもの)を代理人が慈済すること。


Q&A
こちらも概略です。
聴聞とは、公安委員会がある一定の処分を行う前に、当事者、参考人に意見を述べる機会を与え、処分が公正適正に行われることを保証するものです。

出席するかしないかは、自由です。聴聞に出席すると小雲海の処分について意見、弁明を述べることができます。

出席しない場合、審議の上処分決定されます。

処分について 聴聞に出席した場合、当日処分を受けます。
欠席した場合、後日、警察からの呼び出しにより、警察で処分を受けることになります。
この場合、処分に対し、意見や弁明をすることはできなくなります。

 

記載いたしました内容は、私の居住している県の手続き・案内になります。

お住いの地域によっては内容が異なる場合もあると思いますので、その点をご了承の上、参考になさってください。


運転免許センターの担当者の方から電話連絡を受けたときには、行政処分に対象として、聴聞通知書が来るという話は全く出ていません。

書面で連絡が来るので、免許証を運面免許センターか、管轄の警察署に預けに行くという説明でしたので、今回来た「聴聞通知書」には驚いたのが本音です。

また、出席を希望していて指定期日が都合が悪い場合でも、病気つのその他の理由でやむを得ない場合、行政庁に変更申出書を提出し、聴聞の期日、場所の変更を申し出ることができるとのことです。

この内容を見る限り、最初から出席を予定していて、何らかのやむを得ない理由で出席できないときのみ、変更を申し出ることができるようです。

こちらの都合・予定で、最初から変更をお願いすることはできないと考えたほうが良さそうです。



聴聞通知書とは?

そもそも聴聞通知書とは、運転免許の停止や取消しなどの不利益な処分を行う際に、意見を述べる機会として行われる聴聞の呼び出し通知書です。


「聴聞」は点数が付かない交通違反や交通事故を起こして、処分を受ける場合に執り行われるものです。

多くの違反などには違反点数が設定されていますが、違反や事故は様々な状況で起こりますので、すべてのものに違反点数が設定されているわけではありません。

そのため、違反点数が付けられない違反や事故は「聴聞」に出席して主張をすることとなります。


聴聞通知書には、処分原因となった違反や事故の名称、出頭の日時などが記載されています。

90日以上の免許停止処分に該当する場合は、意見の聴取(点数制度による処分の場合)、又は聴聞(点数制度によらない処分の場合)が開かれ処分が決定されます。

意見の聴取、聴聞では違反や事故に関して意見を述べ、かつ有利な証拠を提出することができます。
内容によっては、免許停止期間が短縮される場合もあるそうです。


私の場合、一度起きた「てんかん発作」が原因で2年間は運転停止になっています。

そのため、運転免許更新時に診断書も提出していますので、病気が原因であることははっきりしています。

このため、私の主張、弁明などは何もありませんし、希望・現状を述べたところで、てんかんが原因の発作では意味がありません。

 

行政処分の根拠、資料になるのはあくまでも主治医の先生の診断書です。

主人にも相談したのですが、県の運転免許センターに出向いても結果が変わることはありません。

私は聴聞を「欠席」し、警察からの連絡を待つことにいたしました。

 

私と同様にてんかんが原因で、聴聞通知書を受け取った方で、運転免許に関し、直接確認・質問したいことがあり、担当者の方と話をされたい方は出席することも意味があると思います。

 

また、問い合わせ先もありますので、ご質問、疑問点などはお尋ねになってください。


今回思ったことですが、てんかんなどの病気が原因の運転停止の方と、交通違反などによる運転停止の方々を一緒に扱うので、こうした行政処分になるようですが、一律に扱うのはいかがなものでしょうか?

病気の方の運転停止に関しては、異なる運用方法を考えてくださっても良いのではないかと思います。

てんかんが原因で、運転免許が停止、または取り消し処分になり不便な生活をなさっていらっしゃる方も大勢いらっしゃることでしょう。

せめて手続きだけでも、もう少し柔軟な対応をしていただくことを願っています。