11月3日です。

今日は久しぶりに晴れて、青空になっています。

てんかんの発作を起こすと、原則2年間自動車の運転が禁止になることは、主治医の先生から聞いていましたので、承知していました。

てんかん発作を起こした2023年7月15日以降、現在も車の運転はしていません。

今回、私は自動車運転免許更新で、診断書を提出したことで運転免許停止になりました。
前回のブログでも記載しましたが、免許停止になると免許証を警察に預けることになりますので、手元にはなくなります。

てんかんと自動車運転について、少し調べてみました。

運転免許更新は、交通違反の有無や年齢などにより運転免許証の有効期間には違いがあります。

免許有効期間は免許取得後5年未満や違反運転者は3年、一般には5年となります。

参考サイト

 

 


てんかん発作を起こした場合

参考サイト

 

 



2014年6月施行の改正道路交通法により、虚偽申告に対する罰則が設けられました。
そのため、できるかできないかというより、してはいけません。

公安委員会への申告は取得や更新のときだけでよく、発作が起きたからといってすぐに申告する義務はないのですが、医師から運転を控えるように指示された場合は従うようにしましょう。

免許の取得が出来ない状態であるにも関わらず運転していることが判明した場合、医師は運転をしないように説得するように求められています。また、更新の際には申告の義務があり虚偽申告には罰則があることを医師は説明しなければなりません。

上記の説明によりますと、てんかん発作を起こした場合、公安委員会への申告義務はありませんが、運転免許取得・更新時に申告義務があり、虚位の記載はいけません。

そうなりますと、運転免許の更新は短い場合は3年ですが、通常は5年のケースが多いので、運転免許更新の時期によっては、運転禁止期間の2年に該当しない場合も出てきます。

もちろん、車の運転はできませんし、更新時には申告義務があります。

       
参考サイト

 

 


質問票では、過去5年遡る質問事項がありますので、その点は「はい」に該当することになります。

こうした場合も、診断書の提出が必要になるのでしょうか?

その方のてんかんの症状にもよると思いますが、こうした場合、運転免許は停止処分にならないという扱いになるのでしょうか?

色々なケースもあり、一律に判断するのは難しい点があるとは思います。


今回の免許停止処分になったことで、この点について疑問に思い、記載いたしました。