前回(第2回目)では、省エネ法の適用範囲拡大について述べましたが、第3回目は、省エネ法の罰則にスコープを当てたいと思います。


省エネ法の罰則については第93条以降にて記されています。この罰則は罰金刑のほか、場合によっては懲役刑が科せられます。


例1)
省エネ法に定める報告を怠った、または虚偽の報告を行った、または拒否した場合

→第96条:50万円以下の罰金刑


例2)
エネルギー管理者を設けていない場合

→第99条:20万円以下の過料


上記にある懲役刑については、エネルギー管理者に関連する内容となっており、守秘義務違反などがあります。


例3)
守秘義務違反をした場合

→第93条:1年以下の懲役、または100万円以下の罰金刑


今回の適用範囲拡大に伴い、義務が発生する事業者の増大が予想されます。これをお読みの皆さまは、ご準備ができていますでしょうか。